○さくら市水道事業給水条例
平成17年3月28日条例第167号
さくら市水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)
第3章 給水(第13条―第22条)
第4章 料金、水道加入金及び手数料(第23条―第32条)
第5章 管理(第33条―第36条)
第6章 貯水槽水道(第37条・第38条)
第7章 補則(第39条)
第8章 過料(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この条例は、さくら市水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるものとする。
(給水区域)
一部改正〔平成26年条例40号・令和7年34号〕
(定義)
第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 給水装置 需要者に水を供給するために水道事業管理者の権限を行う市長(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(2) 給水装置工事 給水装置の新設、改造、撤去又は修繕のための工事をいう。
(3) 工事費 給水装置工事の費用をいう。
(4) 定例日 料金算定の基準としてあらかじめ管理者が定めた日をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 専用給水装置 1個の給水装置で1世帯又は2世帯以上に給水するもの
(2) 消火栓 消防用に使用するもの
全部改正〔平成19年条例28号〕
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込み)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、管理者の定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
一部改正〔令和6年条例9号〕
(開発等の事前協議)
第6条 給水区域内において開発行為を行う者は、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、管理者の同意を得なければならない。
(工事の費用負担)
第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去する者の負担とする。ただし、管理者が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第8条 給水装置工事は、管理者又は管理者が法第16条の2第1項の規定により指定した者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。ただし、災害その他非常の場合において、管理者が他の市町村長(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第7条の規定により置かれた水道事業の管理者を含む。以下この項において同じ。)又は他の市町村長が法第16条の2第1項の規定により指定をした者が給水装置工事を施行する必要があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造、修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造、修繕をする者及びその工事を施行する者は、令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
一部改正〔令和元年条例14号・20号・7年34号〕
(給水管及び給水用具の指定)
第9条 管理者は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第10条 工事費は、次に掲げる費用の合算額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出について必要な事項は、管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第11条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、管理者が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事しゅん工後に精算する。
(給水装置の変更等の工事)
第12条 管理者は、配水管の移転その他特別の理由によって給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。
2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生じることがあっても市は、その責めを負わない。
(給水契約の申込み)
第14条 水道を使用しようとする者は、管理者が定めるところにより、あらかじめ管理者に申し込み、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第15条 給水装置の所有者(以下「所有者」という。)が市内に居住しないとき又は管理者において必要があると認めたときは、所有者はこの条例に定める事項を処置させるため市内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため管理人を選定し、管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(メーターの設置)
第17条 給水量は、市の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、管理者がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、管理者が定める。
3 管理者は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水タンク以下の装置にメーターを設置することができる。
4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、管理者は、所有者又は使用者の負担においてこれを変更改善させることができる。
(メーターの貸与)
第18条 メーターは、管理者が設置して所有者又は水道の使用者若しくは管理人(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届出)
第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消防用として水道を使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
一部改正〔平成19年条例28号〕
(消火栓の使用)
第20条 消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか、使用してはならない。
2 消火栓を消防の演習に使用するときは、管理者の指定する市職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって水が汚染し、又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第22条 管理者は、給水装置又は供給する水の水質について水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金、水道加入金及び手数料
(料金の支払義務)
第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道使用者等から徴収する。
一部改正〔平成19年条例28号〕
(料金)
第24条 料金は、1月につき、
別表第1に掲げる料金口径の区分に応じてそれぞれ同表に掲げる基本料金の額に、同表に掲げる基本水量を超えて使用した水量に応じて同表に掲げる超過料金の額を乗じて得た額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。
一部改正〔平成19年条例28号・25年35号・令和2年36号〕
(料金の算定)
第25条 料金は、定例日にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、管理者は、定例日以外の日に点検を行うことができる。
一部改正〔平成19年条例28号〕
(水量の認定)
第26条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 使用水量が不明のとき。
(3) その他料金算定基準の届出が事実と相違するとき。
一部改正〔平成19年条例28号〕
(特別な場合における料金の算定)
第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は中止したときの料金は、1箇月として算定する。
2 月の中途において口径に変更があった場合には、その使用日数の多い料率を適用する。
一部改正〔平成19年条例28号〕
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第28条 工事その他の理由により一時的に水道を使用する者は、水道使用の申込みの際、管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、管理者がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により隔月徴収する。ただし、管理者が必要があると認めたときは、この限りでない。
(水道加入金)
第30条 市は、給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。以下この項において同じ。)をする者から
別表第2に掲げるメーターの口径に応じ、同表に掲げる額の水道加入金(以下「加入金」という。)を徴収する。ただし、改造に係る加入金の額は、改造後の加入金の額と改造前の加入金の額の差額とする。
2 加入金は、当該加入金に係る工事の申込み(第5条の規定による申込みをいう。以下この項及び次項において同じ。)の際徴収する。ただし、当該工事の設計の変更により当該申込みの際のメーターの口径を増した場合の加入金の額とこの項本文の規定により徴収した加入金の額との差額に係る加入金については、当該工事の竣工届の提出の際徴収する。
3 既納の加入金は、還付しない。ただし、当該加入金に係る工事の着手前に当該工事を取りやめた場合の加入金又は当該工事の設計の変更により申込みの際のメーターの口径を減じた場合の加入金の額と前項本文の規定により徴収した加入金の額との差額に係る加入金については、この限りでない。
一部改正〔平成25年条例35号・令和2年36号〕
(手数料)
第31条 手数料は、次の区別により申込者から申込みの際これを徴収する。ただし、管理者が特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 第8条第1項の指定又は法第25条の3の2第1項に規定する指定の更新をするとき 1件につき 15,000円
(2) 第8条第2項の設計審査(使用材料の確認を含む。)をするとき 1回につき 1,000円
(3) 第8条第2項の工事を検査するとき 1回につき 1,000円
(4) 証明書の交付 1件につき 200円
2 前項の手数料は、特別の理由がない限り、還付しない。
一部改正〔令和元年条例14号〕
(料金、加入金、手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することがある。
2 管理者は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
一部改正〔平成25年条例35号・令和元年20号・6年9号〕
(給水停止)
第35条 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道使用者等が第8条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、第30条の水道加入金、第31条の手数料を指定期限内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が正当な理由がなくて第25条の使用水量の計量又は第8条第2項及び第33条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓を汚染のおそれがある器物又は施設と連絡して使用する場合において警告を発しても、なおこれを改めないとき。
(4) 正規の手続を経ないで給水工事を行い、又は給水装置を使用したとき。
(給水装置の切離し)
第36条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合で水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 所有者が90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。
(2) 給水装置が使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
第6章 貯水槽水道
(市の責務)
第37条 管理者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 管理者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第38条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が定める。
第8章 過料
(過料)
第40条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料に処することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで給水装置を新設、改造又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて第17条のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第8条第2項及び第33条の検査又は第35条の給水の停止を拒み、又は妨げた者
(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を甚しく怠った者
(4) 第24条の料金、第30条の水道加入金、第31条の手数料の徴収を免れようとして、詐偽その他不正な行為をした者
(料金、加入金及び手数料を免れた者に対する過料)
第41条 管理者は、詐偽その他不正行為によって第24条の料金又は第31条の手数料及び第30条の水道加入金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(適用区分)
2 第30条の規定は、旧氏家町の区域については、平成17年10月1日以降給水を受けるものから適用するものとする。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氏家町水道事業給水条例(平成10年氏家町条例第16号)又は喜連川町水道事業給水条例(昭和54年喜連川町条例第7号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成19年12月14日条例第28号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第24条の規定は、平成20年6月の定例日のメーターの点検による料金の算定から適用し、同月前の点検による料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成25年12月20日条例第35号)
(施行期日)
1 この条例中第1条の規定は平成26年4月1日から、第2条の規定は同年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 第2条の規定による改正後のさくら市水道事業給水条例第24条の規定は、平成26年6月の定例日のメーターの点検による料金の算定から適用し、同月前の点検による料金の算定については、なお従前の例による。
附 則(平成26年12月24日条例第40号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(さくら市簡易水道の設置等に関する条例の廃止に伴う経過措置)
4 この条例の施行前に、第5条第3号の規定による廃止前のさくら市簡易水道の設置等に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれ第3条の規定による改正後のさくら市水道事業給水条例の規定によりなされたものとみなす。
追加〔平成27年条例14号〕
5 旧条例の規定により課した、又は課すべきだった納付金、料金、手数料その他の費用の取扱いについては、なお旧条例の例による。
追加〔平成27年条例14号〕
(準備行為)
6 この条例の施行のために必要な準備行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。
一部改正〔平成27年条例14号〕
附 則(平成27年2月27日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年9月10日条例第14号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和元年12月6日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月4日条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和6年2月21日条例第9号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年9月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第24条関係)
種別 | 料金口径 | 基本水量 | 基本料金 | 超過料金 1m3当たり |
専用給水装置 | 13mm | 10m3 | 1,408円 | 179円30銭 |
20mm | 1,793円 |
25mm | 2,563円 |
30mm | 4,752円 |
40mm | 6,413円 |
50mm | 17,963円 |
75mm | 27,720円 |
100mm | 64,163円 |
150mm | 154,000円 |
全部改正〔令和2年条例36号〕
別表第2(第30条関係)
メーターの口径 | 水道加入金 |
20mm以下 | 165,000円 |
25mm | 286,000円 |
30mm | 440,000円 |
40mm | 825,000円 |
50mm | 1,441,000円 |
75mm | 3,729,000円 |
100mm | 7,381,000円 |
100mm超 | 管理者が定める額 |
全部改正〔令和2年条例36号〕