○さくら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成17年3月28日条例第125号
さくら市廃棄物の処理及び清掃に関する条例
(趣旨)
第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)に基づく廃棄物の処理及び清掃に関しては、他の法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、法の例による。
2 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じる廃棄物のうち産業廃棄物以外のものをいう。
(2) 家庭系廃棄物 一般廃棄物のうち事業系廃棄物以外のものをいう。
(3) 再生資源 資源の有効な利用の促進に関する法律(平成3年法律第48号)第2条第4項に規定する再生資源をいう。
(4) 容器包装 容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(平成7年法律第112号。以下この項において「容器包装法」という。)第2条第1項に規定する容器包装をいう。
(5) 容器包装廃棄物 容器包装法第2条第4項に規定する容器包装廃棄物をいう。
(6) 分別収集 容器包装法第2条第5項に規定する分別収集をいう。
(市民の責務)
第3条 市民は、その土地又は建物内の廃棄物のうち、生活環境の保全上支障のない方法で容易に処分することができるものは、自ら処分するよう努めるとともに、廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品及び再生資源の活用等により廃棄物の再生利用を図り、生活環境の清潔の保持、廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し市の施策に協力しなければならない。
2 市民は、自ら処分しない家庭系廃棄物については、市長が規則で定めるごみ処理券付き袋等に収納又は粗大ごみ収集運搬手数料納入済証を収集申請の粗大ごみにはり付け、第5条第1項の規定に基づき市長が公示する一般廃棄物の処理計画に定める分別収集その他必要な方法に従い、市が行う収集及び運搬に協力しなければならない。
3 前項に規定する容器には、毒性及び危険性を有するもの、液状物その他市が行う収集及び運搬の作業に支障をきたすおそれがあるものを混入してはならない。
(事業者の責務)
第4条 事業者は、その事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
2 事業者は、自ら処分しない事業系廃棄物については、次条第1項の規定に基づき市長が公示する一般廃棄物の処理計画に定める分別収集その他必要な方法に従い、適正処理の確保等に関し市の施策に協力しなければならない。
3 事業者は、その事業系廃棄物の再利用等を行うことによりその減量に努めるとともに、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物となった場合における処理の困難性についてあらかじめ自ら評価し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等に係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合においてその適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。
4 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、再生資源及び再生資源を原材料として使用された製品の使用、過剰な容器包装の回避による容器包装廃棄物の減量等の措置を講じ、廃棄物の減量が図られるよう努めなければならない。
(一般廃棄物の処理計画)
第5条 法第6条第1項に定める計画は、地域及び一般廃棄物の種類別に収集、運搬及び処分方法について調整し、毎年度始めに公示するものとする。
2 前項の計画に重要な変更があった場合は、その都度公示する。
(多量排出の範囲)
第6条 法第6条の2第5項の規定により減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示する一般廃棄物の種類及び量は、規則で定めるところによる。
(標識の表示)
第7条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けて一般廃棄物の収集若しくは運搬又は処分を業として行う者は、規則で定めるところにより、その事務所ごとに、氏名(法人にあっては名称)その他規則で定める事項を表示しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第8条 市長は、一般廃棄物の収集、運搬及び処分に関し当該廃棄物を生じた土地又は建物等の占有者又は管理者若しくは所有者から次の一般廃棄物処理手数料を徴収する。
(1) 可燃ごみ処理手数料
(2) 粗大ごみ収集運搬手数料
3 既納の一般廃棄物処理手数料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めたときは、その一部又は全部を還付することができる。
(規則で定めるごみ処理券付き袋等の模造の禁止)
第9条 市以外の何人も、第3条第2項の規定により市長が規則で定めるごみ処理券付き袋及び粗大ごみ収集運搬手数料納入済証と同一のものを作成して、これを行使してはならない。
(一般廃棄物処理手数料の徴収)
第10条 第8条の手数料は、市長の発行する納入通知書により納付するものとする。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者については、第8条に規定する手数料を減額し、又は免除することができる。
(1) 天災を受けた者
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者
(3) その他市長が必要と認めた者
(許可の申請)
第12条 法第7条第1項又は第6項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては、名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 事務所及び事業場の所在地
(3) 取り扱う一般廃棄物の種類及び収集、運搬及び処分の別
(4) 法人にあっては、その役員(業務を執行する社員、取締役又はこれらに準ずる者をいう。)の氏名
(5) 事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 対象区域
(8) 処理手数料及びその徴収方法
(9) 営業開始予定年月日
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(変更の許可の申請)
第13条 法第7条の2第1項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 氏名及び住所(法人にあっては名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
(2) 既に受けている許可の年月日及び許可番号
(3) 変更の内容
(4) 変更の理由
(5) 変更に係る事業の用に供する施設の種類、数量、設置場所及び処理能力(当該施設が最終処分場である場合には、埋立地の面積及び埋立容量をいう。)
(6) 変更に係る事業の用に供する施設の処理方式、構造及び設備の概要
(7) 変更予定年月日
2 前項の申請書には、規則で定める書類及び図面を添付しなければならない。
(許可証の交付等)
第14条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の許可をしたときは、当該許可を受けた者(以下「許可業者」という。)に対し許可証を交付する。
2 許可業者は、前条の許可証を亡失し、又はき損したときは、市長に申請して、その再交付を受けることができる。
(不許可の通知)
第15条 市長は、法第7条第1項若しくは第6項又は第7条の2第1項の不許可の処分をした場合には、その理由を示して直ちに不許可の処分を受けた者に通知しなければならない。
(業の休止の届出)
第16条 許可業者は、許可に係る事業の全部又は一部を休止したときは、規則で定めるところにより休止の日から30日以内に市長に届け出なければならない。
(遵守事項)
第17条 許可業者は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可条件に違反しないこと。
(2) 許可証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) その他市長が指示する事項
(許可証の返納)
第18条 許可業者は、許可の期限が満了し、許可に係る事業を廃止し、亡失した許可証を発見し、又は許可を取り消されたときは、10日以内に許可証を返納しなければならない。
(一般廃棄物収集運搬業許可申請手数料等)
第19条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を申請の際納入しなければならない。
(1) 法第7条第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者 5,000円
(2) 法第7条第6項の規定に基づく一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者 5,000円
(3) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物収集運搬業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 2,500円
(4) 法第7条の2第1項の規定に基づく一般廃棄物処分業の事業範囲の変更の許可を受けようとする者 2,500円
(5) 許可証の再交付を受けようとする者 2,500円
2 既に納めた手数料は、返還しない。
(廃棄物指導員)
第20条 廃棄物の処理に関し必要な指導を行わせるため、市に廃棄物指導員を置くことができる。
2 廃棄物指導員は、職員のうちから市長がこれを任命する。
一部改正〔平成19年条例2号〕
(廃棄物指導員の証票)
第21条 廃棄物指導員は、職務の執行に際しては、常にその身分を証する証票を携帯し、関係者から求められたときは、これを提示しなければならない。
(委任)
第22条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 当分の間、一般廃棄物の分別・収集方法及び粗大ごみ収集事業については、合併前の旧氏家町地域においては氏家町廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例(平成7年氏家町条例第20号)、旧喜連川町地域においては喜連川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和60年喜連川町条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の例による。
3 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
4 この条例の施行の日の前日までに、合併前の条例により指定されたごみ処理券付き袋及び粗大ごみ処理券については、新市においても引き続き使用できるものとする。
附 則(平成19年3月5日条例第2号抄)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年6月5日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第8条関係)

種類

取扱区分

金額

ごみ処理手数料

可燃ごみを市が収集、運搬する場合

市が指定するごみ袋

容量20l袋1枚につき 20円

容量30l袋1枚につき 30円

容量40l袋1枚につき 40円

粗大ごみ

(1) 容量及び重量が比較的少なく収集効率が良いもの

ア 自転車(子供用も含む。)

イ ストーブ

ウ いす

エ 扇風機

オ ガスレンジ(1辺が50cmを超え2口以上)

カ 電子レンジ

キ その他

1台につき 1,000円

(2) 容量及び重量が標準的なもの

ア ステレオ(高さ50cm以下)

イ 机

ウ 家具(高さ幅とも170cm未満)

エ その他

1台につき 2,000円

(3) 容量及び重量が比較的多く収集効率が悪いもの

ア ステレオ(高さ50cmを超えるもの)

イ 大型家具(高さ又は幅が170cmを超えるもの)

ウ その他

1台につき 3,000円

(4) 容量及び重量が多く収集効率が極めて悪いもの

ア 卓球台

イ その他

1台につき 4,000円

一部改正〔平成25年条例23号〕