○さくら市手数料条例
平成17年3月28日条例第67号
さくら市手数料条例
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(種類、金額及び徴収の時期)
(徴収の方法)
第3条 手数料の徴収は、納入通知書によるものとする。ただし、市長が別に定めるものについては、この限りでない。
(還付)
第4条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、市長は、特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(郵送料の納付)
第5条 戸籍・除籍の謄本、抄本、証明書その他の書類について送付を求める場合は、その手数料のほかに郵送料を納付しなければならない。
一部改正〔令和6年条例4号〕
(免除)
第6条 次に掲げるものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないもの
(2) 市の住民で、公費の援助又は扶助を受けるために必要なものから請求があったもの
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の適用を受けている者から請求があったもの
(4) 官公署から請求があったもの
(5) 公用で使用するもの
(6) 前各号に規定するもののほか、市長が特に免除する必要があると認めたもの
2 法令の規定により、条例で定めるところにより戸籍に関し無料で証明することができることとされているものについては、手数料を徴収しない。
3 市長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る別表第10の項から第13の項までに定める手数料を免除することができる。
(過料)
第7条 詐欺その他不正の行為により手数料の徴収を免れた者に対しては、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
全部改正〔令和6年条例4号〕
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
全部改正〔令和6年条例4号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月28日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の氏家町手数料条例(平成12年氏家町条例第6号)又は喜連川町手数料条例(平成12年喜連川町条例第12号)(以下「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。
附 則(平成17年6月24日条例第178号)
この条例は、平成17年6月24日から施行する。
附 則(平成19年3月5日条例第6号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月6日条例第3号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月3日条例第3号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成27年9月3日条例第27号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附 則(平成28年2月26日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(手数料の改定に伴う経過措置)
2 この条例の施行の日前に申請、依頼等がなされた事務に係る手数料については、なお従前の例による。
附 則(令和3年2月26日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年9月7日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後のさくら市手数料条例の規定は、令和3年9月1日から適用する。
附 則(令和6年2月21日条例第4号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表(第2条関係)

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく戸籍証明書の交付

1通につき

450円

交付のとき


(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

350円

交付のとき


(3) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。以下この号及び第6号において同じ。)により戸籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る戸籍電子証明書の請求が同条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び戸籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る戸籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

戸籍電子証明書提供用識別符号1件につき

400円

交付のとき


(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本の交付又は同法第120条第1項、第120条の2第1項若しくは第126条の規定に基づく除籍証明書の交付

1通につき

750円

交付のとき


(5) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定又は同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付

証明事項1件につき

450円

交付のとき


(6) 戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行(情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第7条第1項の規定により同法第6条第1項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により除籍電子証明書提供用識別符号の発行を行う場合(当該発行に係る除籍電子証明書の請求が同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行われた場合に限る。)における当該発行及び除籍電子証明書提供用識別符号の発行に係る除籍電子証明書の請求を行う者が同時に当該除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合における当該発行を除く。)

除籍電子証明書提供用識別符号1件につき

700円

交付のとき


(7) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書の交付、同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。次号において同じ。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付

1通につき

350円。ただし、上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書は、1,400円とする。

交付のとき


(8) 戸籍法第48条第2項の規定に基づく届書その他市長の受理した書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものを閲覧に供する事務

書類又は届書等情報の内容を表示したもの1件につき

350円

申請のとき


(9) 臨時運行許可申請手数料

1両につき

750円

交付のとき


(10) 優良宅地の造成認定申請手数料





1 造成宅地の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき

86,000円

申請のとき


2 造成宅地の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合


130,000円



3 造成宅地の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合


190,000円



4 造成宅地の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合


260,000円



5 造成宅地の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合


390,000円



6 造成宅地の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合


510,000円



7 造成宅地の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合


660,000円



8 造成宅地の面積が10ヘクタール以上の場合


870,000円



(11) 優良住宅新築認定申請手数料新築住宅の床面積の合計が100平方メートル以下のときは

1件につき

6,200円

申請のとき


100平方メートルを超え500平方メートル以下のときは


8,600円



500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のときは


13,000円



2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のときは


35,000円



10,000平方メートルを超えるときは


43,000円



(12) 犬の登録手数料

1頭につき

3,000円

申請のとき


(13) 犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料

1頭につき

550円

申請のとき


(14) 犬の鑑札の再交付手数料


1,600円

申請のとき


(15) 犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料


340円

申請のとき


(16) 鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料


3,400円

申請のとき


(17) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成6年法律第113号)に基づく小売業登録申請手数料



申請のとき


販売所の数が1である場合


9,000円



販売所の数が2以上である場合


9,000円に1を超える販売所の数に5,000円を乗じて得た額を加算した額



(18) 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に基づく小売業変更登録申請手数料


5,000円に所在地が変更される販売所の数(新設されるものの数を含み、廃止されるものの数を除く。)を乗じて得た額

申請のとき


(19) 不動産及び納税証明手数料

1件につき

200円

申請のとき

2枚目から1枚増すごとに100円増

(20) 身分証明手数料

1件につき

200円

交付のとき

数人に関する証明を一括して申請する場合には1人につき1件とする。

(21) 印鑑登録証交付手数料

1件につき

300円

交付のとき


(22) 印鑑証明手数料

1件につき

200円

交付のとき


(23) 認可地緑団体告示事項証明手数料

1件につき

200円

交付のとき


(24) 認可地緑団体印鑑登録証明手数料

1件につき

200円

交付のとき


(25) 住民票の写しの交付手数料

1件につき

200円

交付のとき


(26) 地目交換証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(27) 自作農維持資金貸付価格決定及び農地等取得資金貸付適格認定の調書作成手数料

1件につき

300円

申請のとき


(28) 不在籍証明手数料

1件につき

200円

交付のとき


(29) 無職無収入証明手数料

1件につき

200円

交付のとき


(30) 農地証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(31) 耕作証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(32) 農用地証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(33) 地籍図閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(34) 地籍集成図閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(35) 三角測量成果閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(36) 多角測量成果閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(37) 細部測量成果閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(38) 筆界点番号図閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(39) 調査素図閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(40) 面積測定成果閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(41) 電算情報閲覧手数料

1件につき

300円

申請のとき


(42) 地籍調査の成果証明手数料

1件につき

300円

申請のとき


(43) 国民健康保険被保険者資格証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(44) 職員給与支払証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(45) 職員在職(勤務)証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(46) 普通財産売払申請(国有地)に対する市長の意見書及び時効証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(47) 扶養証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(48) 建物滅失証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(49) 児童扶養証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(50) 所得証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(51) 所有不動産評価証明手数料

1件につき

200円

申請のとき

2枚目から1枚増すごとに100円増

(52) 住宅用家屋証明申請手数料

1件につき

1,300円

申請のとき


(53) 公課証明手数料

1件につき

200円

申請のとき

2枚目から1枚増すごとに100円増

(54) 所有証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(55) 所在証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(56) 営業証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(57) 廃車証明手数料

1件につき

200円

申請のとき


(58) 閲覧手数料

1件につき

200円

申請のとき

住民票は、1世帯ごとに1件とする。1時間まで500円、1時間を超えるごとに500円を加える。

(59) 住民票写しの広域交付手数料

1件につき

200円

交付のとき


(60) 火薬類取締法(昭和25年法律第149号)に基づく煙火の消費の許可の申請手数料

1件につき

7,900円

申請のとき


(61) 林業種苗法(昭和45年法律第89号)に基づく生産事業者の登録申請手数料

1件につき

6,400円

交付のとき


(62) 林業種苗法に基づく生産事業者の登録証の書換え手数料

1件につき

3,500円

交付のとき


(63) 林業種苗法に基づく生産事業者の登録証の再交付手数料

1件につき

3,000円

交付のとき


(64) 栃木県屋外広告物条例(昭和39年栃木県条例第64号)に基づく屋外広告物許可申請手数料





1 電柱広告及びのぼり旗

1本につき

310円

申請のとき


2 立看板、置看板、広告板、広告塔、広告幕等





ア 面積が1平方メートル未満の場合

1個につき

420円

申請のとき


イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合

1個につき

630円

申請のとき


ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合

1個につき

1,050円

申請のとき


エ 面積が5平方メートル以上8平方メートル未満の場合

1個につき

1,580円

申請のとき


オ 面積が8平方メートル以上10平方メートル未満の場合

1個につき

2,100円

申請のとき


カ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合

1個につき

3,160円

申請のとき


キ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合

1個につき

4,740円

申請のとき


ク 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合

1個につき

6,320円

申請のとき


ケ 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合

1個につき

7,900円

申請のとき


コ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合

1個につき

9,480円

申請のとき


サ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合

1個につき

11,000円

申請のとき


シ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合

1個につき

12,600円

申請のとき


ス 面積が60平方メートル以上の場合

1個につき

12,600円に、60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した額

申請のとき


3 アーチ類

1個につき

3,160円

申請のとき


4 アドバルーン





ア 10日以内

1個につき

1,580円

申請のとき


イ 11日以上

1個につき

3,160円

申請のとき


5 ネオンサイン、イルミネーション等の特殊装置のもの





ア 面積が1平方メートル未満の場合

1個につき

420円

申請のとき


イ 面積が1平方メートル以上2平方メートル未満の場合

1個につき

630円

申請のとき


ウ 面積が2平方メートル以上5平方メートル未満の場合

1個につき

1,260円

申請のとき


エ 面積が5平方メートル以上10平方メートル未満の場合

1個につき

2,100円

申請のとき


オ 面積が10平方メートル以上15平方メートル未満の場合

1個につき

3,790円

申請のとき


カ 面積が15平方メートル以上20平方メートル未満の場合

1個につき

6,320円

申請のとき


キ 面積が20平方メートル以上25平方メートル未満の場合

1個につき

7,900円

申請のとき


ク 面積が25平方メートル以上30平方メートル未満の場合

1個につき

9,480円

申請のとき


ケ 面積が30平方メートル以上40平方メートル未満の場合

1個につき

11,000円

申請のとき


コ 面積が40平方メートル以上50平方メートル未満の場合

1個につき

12,600円

申請のとき


サ 面積が50平方メートル以上60平方メートル未満の場合

1個につき

15,800円

申請のとき


シ 面積が60平方メートル以上の場合

1個につき

15,800円に、60平方メートルに5平方メートル又はその端数を加えるごとに1,580円を加算した額

申請のとき


6 はり紙

100枚又はその端数ごと

310円

申請のとき


7 はり札

10枚又はその端数ごと

520円

申請のとき


(65) 公簿、その他の図面等の複写の交付

1枚につき

A3サイズ以下200円

交付のとき

公簿については、2枚目以降100円

A3サイズ超500円

(66) 地番図の複写の交付

1枚につき

200円(航空写真付きで交付する場合にあっては500円、磁気媒体により交付する場合にあっては10,000円)

交付のとき

磁気媒体により交付する場合は、航空写真は、附属しない。

(67) 図書館資料の複写の交付

1枚につき

単色(黒)刷り

交付のとき


10円

単色(黒以外)刷り又は多色刷り

20円

(68) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)に基づく書面等の交付手数料

1件につき

さくら市情報公開条例(平成17年さくら市条例第9号)別表で定める額

交付のとき


(69) その他諸証明

1件につき

200円

交付のとき


全部改正〔平成17年条例178号〕、一部改正〔平成19年条例6号・21年3号・23年3号・27年27号・28年1号・令和2年6号・3年2号・20号・6年4号〕