○佐久市小規模水道維持管理指導要綱
平成25年3月21日告示第14号
佐久市小規模水道維持管理指導要綱
(目的)
第1条 この要綱は、市内の小規模水道を適正に管理して、清浄な水の供給を図り、公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(用語の意義)
第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 小規模水道 次号から第5号までに掲げるものをいう。
(2) 飲料水供給施設 給水人口が50人以上100人以下である水道をいう。
(3) 簡易給水施設 給水人口がおおむね20人以上49人以下である水道をいう。
(4) 簡易専用水道 水道法(昭和32年法律第177号)第3条第7項に規定するものをいう。
(5) 準簡易専用水道 水道法第3条第2項に規定する水道事業の用に供する水道、飲料水供給施設又は簡易給水施設から供給を受ける水のみを水源とし、かつ、水の供給を受けるための水槽を有するものであって簡易専用水道以外のものをいう。
(水質基準)
第3条 小規模水道により供給される水は、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号。以下「省令」という。)に定める基準に適合するものでなければならない。
(管理基準)
第4条 小規模水道は、原水の質及び量、地理的条件、当該小規模水道の形態等に応じた必要な施設を有し、かつ、消毒施設を備えていなければならない。ただし、簡易専用水道及び準簡易専用水道にあっては、給水栓において消毒効果が確認される場合は、消毒設備の設置を省略できるものとする。
2 前項の施設の構造及び材質は、水圧、土圧、地震力その他の荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないものでなければならない。
3 小規模水道の設置者又は管理者は、供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、利用者にその旨を周知するとともに、市長へ連絡し、その指示を受けなければならない。
(給水開始前の届出等)
第5条 飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者は、給水を開始しようとするときは、あらかじめ、給水栓において、第3条に定める項目及び消毒の残留効果について水質検査を行うとともに、飲料水供給施設・簡易給水施設設置届(
様式第1号)に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届出を行った者は、届け出た事項を変更しようとするとき、又は当該施設を廃止しようとするときは、飲料水供給施設・簡易給水施設変更(廃止)届(
様式第2号)を市長に提出しなければならない。
(水質検査)
第6条 飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者又は管理者は、給水栓における水について、次の各号に掲げる水質検査をそれぞれ当該各号に定めるところにより行わなければならない。
(1) 消毒の残留効果、色及び濁りに関する検査 週に1回以上
(2) 省令の表の上欄に掲げる事項に関する検査 半年に1回以上
2 前項第2号の検査のうち、省令の表の1の項、2の項、9の項、11の項、38の項及び46の項から51の項までの項の上欄に掲げる事項以外の事項に関する検査の全部又は一部を行う必要がないことが明らかであると認められる場合は、1年に1回以上行うものとすることができる。
3 第1項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。
(衛生上の措置)
第7条 飲料水供給施設又は簡易給水施設の設置者又は管理者は、次の各号に掲げる衛生上の措置を講じなければならない。
(1) 取水場、浄水場及び配水池は、常に清潔にし、水の汚染防止を十分にすること。
(2) 前号の施設には、鍵を掛け、柵を設ける等みだりに人畜が施設に立ち入って水が汚染されるのを防止するのに必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水が、残留塩素を0.1mg/l以上保持するように塩素消毒をすること。
(設置の届出等)
第8条 簡易専用水道又は準簡易専用水道の設置者は、給水を開始したときは、速やかに、簡易専用水道・準簡易専用水道設置届(
様式第3号)に関係図面を添えて市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により届出を行った者は、届け出た事項を変更したとき、又は当該施設を廃止したときは、速やかに、簡易専用水道・準簡易専用水道変更(廃止)届(
様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(準簡易専用水道の管理基準)
第9条 準簡易専用水道の設置者又は管理者は、次の各号に掲げる基準に従い、当該施設の管理をしなければならない。
(1) 水槽の清掃を毎年1回以上、定期に行うこと。
(2) 有害物、汚染等によって水が汚染されるのを防止するために、水槽の点検等必要な措置を講ずること。
(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、省令の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
(消毒効果の確認)
第10条 簡易専用水道又は準簡易専用水道の設置者又は管理者は、給水栓における水について、週に1回以上消毒の残留効果に関する検査を行い、残留塩素が0.1mg/l以上あるか確認しなければならない。
2 前項の規定による検査を行ったときは、これに関する記録を作成し、当該検査を行った日から起算して3年間、これを保存しなければならない。
(改善勧告等)
第11条 市長は、小規模水道(簡易専用水道を除く。次項において同じ。)について衛生上若しくは保安上危害が起こり、又はそのおそれがあると認めるときは、小規模水道の設置者又は管理者に対し施設の改善又は給水の停止を勧告することができる。
(報告の徴収及び立入調査)
第12条 市長は、水質検査の適正な実施を確保するために必要があると認めるときは、小規模水道の設置者又は管理者の協力を得て、当該設置者又は管理者から必要な報告を求め、又は当該職員に当該小規模水道の設置してある土地若しくは建物又は設置者又は管理者の住居若しくは事務所に立ち入らせ、施設及び帳簿書類を調査させることができる。
(図面の備付け)
第13条 小規模水道の設置者又は管理者は、小規模水道の施設の配置及び系統を明らかにした図面を整備し、保存しておかなければならない。
(事故の報告)
第14条 小規模水道の設置者又は管理者は、飲料水の汚染事故が発生したときは、直ちに市長その他の関係機関へ通報しなければならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現に長野県の小規模水道維持管理指導要綱(昭和61年8月29日付け61食第356号)第5条及び第8条の規定による届出を行っている者は、第5条及び第8条の規定による届出を行った者とみなす。
附 則(平成28年11月1日告示第136号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(令和2年8月19日告示第121号)
この要綱は、告示の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第5条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)