○佐久市スポーツ大会出場激励金交付要綱
平成17年4月1日教育委員会告示第14号
佐久市スポーツ大会出場激励金交付要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、市民のスポーツ活動を促進し、地域のスポーツの振興を図るため、スポーツ大会に出場する団体又は個人に対し、予算の範囲内で激励金を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(交付対象者)
第2条 激励金の交付対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する団体又は個人とする。ただし、第2号に規定する国際大会のうち、オリンピック競技大会、パラリンピック競技大会その他市長が特に認める大会に出場する者については、第1号に掲げる者のほか、市内の小学校、中学校、高等学校、大学等を卒業した者も交付対象者とすることができる。
(1) 市内に在住若しくは在学する者(この号において「対象市民」という。)又は市内に活動拠点を有し、対象市民が主体となって活動する団体
(2) 予選会を勝ち抜き、公的機関若しくは公益財団法人日本体育協会に加盟する競技団体が主催し、又は共催するスポーツの全国大会(国民体育大会を除く。)若しくは国際大会に出場するもの
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げるものは、激励金の対象としない。
(1) 佐久市の設置した小中学校の教育課程内の活動により前項第2号に規定する大会等に出場する者
(2) 事業所内で組織された団体
(3) 営利を目的として活動する団体又は個人
(激励金の額)
(交付の申請)
第4条 激励金の交付を受けようとする者は、スポーツ大会への出場が決定した後速やかに佐久市スポーツ大会出場激励金交付申請書(
様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(1) 予選会結果報告書
(2) 全国大会又は国際大会の実施要綱等
(実績報告)
第5条 激励金の交付を受けた者は、スポーツ大会終了後、速やかに佐久市スポーツ大会出場報告書(
様式第2号)に大会結果報告等を添えて市長に提出しなければならない。ただし、市長が特に認める場合は、この限りでない。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、激励金の交付に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前のスポーツ大会出場補助金交付要綱(平成4年佐久市教育委員会告示第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。
附 則(平成22年4月1日教委告示第8号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月27日教委告示第11号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附 則(平成28年7月26日教委告示第15号)
この要綱は、告示の日から施行し、この要綱による改正後の佐久市スポーツ大会出場激励金交付要綱の規定は、平成28年7月20日から適用する。
別表(第3条関係)
区分 | 金額 |
個人 | 国際大会 | オリンピック競技大会又はパラリンピック競技大会 | 1人当たり10万円 |
上記以外の大会で国外において開催するもの | 1人当たり3万円。ただし、中学生以下は1万5千円 |
上記以外の大会で国内において開催するもの | 1人当たり2万円。ただし、中学生以下は1万円 |
全国大会 | | 1人当たり1万円。ただし、中学生以下は5千円 |
団体 | 全国大会 | | 10人以上10万円。ただし、中学生以下は5万円 |
(備考)
団体出場の場合の人員は、スポーツ大会の実施要項に基づく登録者数(監督、コーチ及びマネージャーを含む。)とし、10人に満たない場合は、
別表に規定する個人出場の場合の額により算出する。
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第5条関係)