○佐久市総合計画審議会条例
平成17年4月1日条例第20号
佐久市総合計画審議会条例
(設置)
第1条 本市の総合的な開発及び発展に関する基本構想並びにこれに基づく基本計画(以下「総合計画」という。)について、必要な事項を調査審議するため、佐久市総合計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 市長の諮問に応じ、総合計画に関する事項について調査審議すること。
(2) 市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第5条に規定する新市建設計画に関する事項について調査審議すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員34人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長各1人を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審議会は、その任務を遂行するため必要があると認めるときは、委員でない者を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(部会)
第7条 審議会に、必要に応じ部会を置くことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 部会に、部会長及び副部会長各1人を置き、部会に属する委員の互選によりこれを定める。
4 部会長は、部会の事務を掌理し、部会の審議の状況及び結果を会長に報告する。
5 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故があるときは、その職務を代理する。
6 部会に、専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、専門委員若干人を置くことができる。
7 専門委員は、市長が委嘱する。
8 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(幹事)
第8条 審議会に、必要に応じ幹事を置くことができる。
2 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
3 幹事は、審議会の所掌事務について委員及び専門委員を補佐する。
(庶務)
第9条 審議会の庶務は、企画部において処理する。
(委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附 則
この条例は、平成17年4月1日から施行する。