○坂出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
平成27年12月28日条例第21号
坂出市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項の規定に基づく個人番号の利用,法第19条第11号の規定に基づく特定個人情報の提供等に関し必要な事項を定めるものとする。
一部改正〔令和3年条例16号〕
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
一部改正〔令和6年条例17号・7年7号〕
(市の責務)
第3条 市は,個人番号の利用および特定個人情報の提供に関し,その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに,国との連携を図りながら,自主的かつ主体的に,地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
(個人番号の利用範囲)
第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は,別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務,別表第2の左欄に掲げる機関が行う同表の中欄に掲げる事務および市長または教育委員会が行う特定個人番号利用事務とする。
2 別表第2の左欄に掲げる機関は,同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で,同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
3 市長または教育委員会は,特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔令和6年条例17号〕
(特定個人情報の提供)
第5条 法第19条第11号の条例で定める特定個人情報を提供することができる場合は,別表第3の第1欄に掲げる情報照会機関が,同表の第3欄に掲げる情報提供機関に対し,同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な同表の第4欄に掲げる特定個人情報の提供を求めた場合において,同表の第3欄に掲げる情報提供機関が当該特定個人情報を提供するときとする。ただし,法の規定により,情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は,この限りでない。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において,他の条例,規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは,当該書面の提出があったものとみなす。
一部改正〔令和元年条例7号・3年16号〕
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
一部改正〔令和元年条例7号〕
付 則
この条例は,平成28年1月1日から施行する。
付 則(令和元年9月30日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日から施行する。(後略)
付 則(令和3年9月30日条例第16号)
この条例は,公布の日から施行する。
付 則(令和6年5月24日条例第17号)
この条例は,行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日(令和6年5月27日)から施行する。
付 則(令和6年12月27日条例第24号)
この条例は,令和7年3月1日から施行する。
付 則(令和7年3月28日条例第7号)
この条例は,令和7年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 市長

坂出市福祉医療費助成条例(平成7年坂出市条例第9号)による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 市長

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて実施する生活に困窮する外国人に対する生活保護の措置に関する事務(以下「外国人生活保護実施事務」という。)であって規則で定めるもの

3 市長

坂出市営住宅条例(平成9年坂出市条例第14号)および坂出市改良住宅条例(昭和50年坂出市条例第8号)による住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

4 市長

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 市長

社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

6 市長

難聴児に係る補聴器の購入または更新に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

7 市長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

8 教育委員会

児童・生徒の就学に必要な経費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

9 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

一部改正〔令和元年条例7号・6年24号〕
別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 市長

坂出市福祉医療費助成条例による医療費の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額またはその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)または高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給または保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 生活保護法による保護の実施に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 外国人に対する生活保護法の規定に準じて実施する生活保護の措置に関する情報(以下「外国人生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(5) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付または配偶者支援金の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当の支給に関する情報(以下「児童扶養手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(7) 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって規則で定めるもの

2 市長

外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

(5) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による給付金の支給または資金の貸付けに関する情報であって規則で定めるもの

(6) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による障害児福祉手当もしくは特別障害者手当または国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第97条第1項の福祉手当の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(7) 母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付または養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(8) 児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当または特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(9) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給または保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(10) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給に関する情報(以下「自立支援給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(11) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 市長

坂出市営住宅条例および坂出市改良住宅条例による住宅等の管理に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 市長

小児慢性特定疾患児に対する日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 市長

社会福祉法人等による利用者負担の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 市長

難聴児に係る補聴器の購入または更新に要する費用の助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 自立支援給付関係情報であって規則で定めるもの

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 市長

住登外者宛名情報管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

8 教育委員会

住登外者宛名情報管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

生活保護関係情報

一部改正〔令和3年条例16号・6年17号・24号・7年7号〕
別表第3(第5条関係)

情報照会機関

事務

情報提供機関

特定個人情報

1 市長

外国人生活保護実施事務であって規則で定めるもの

教育委員会

学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用についての援助に関する情報であって規則で定めるもの

2 教育委員会

児童・生徒の就学に必要な経費の支給に関する事務であって規則で定めるもの

市長

(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)による住民票の記載事項に関する情報(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(3) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(4) 医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの

(5) 児童扶養手当関係情報であって規則で定めるもの

3 教育委員会

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

市長

住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

一部改正〔令和元年条例7号・6年17号・24号〕