○境町ドローンラボ・ドローンフィールドの設置及び管理に関する条例
令和6年3月7日条例第1号
境町ドローンラボ・ドローンフィールドの設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、境町ドローンラボ・ドローンフィールド(以下「本施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 ドローンを活用するデジタル人材の育成や、国産ドローンの研究開発、物流や買い物支援、農業などの課題解決を目的に、本施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 本施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
境町ドローンラボ・ドローンフィールド | 境町大字塚崎1988番地1 |
(事業)
第4条 本施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) デジタル技術による地域物流の課題解決に関する事業
(2) ドローンを活用した産業振興の推進に関する事業
(3) その他設置目的を達成するために必要な事業
(開館時間及び休館日)
第5条 本施設の開館時間及び休館日は別に定める。
(行為の制限)
第6条 本施設においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると町長が認める行為
(2) 施設及び設備を毀損し、又は滅失するおそれがあると町長が認める行為
(3) 前2号に掲げるもののほか、本施設の管理上支障があると町長が認める行為
(賠償)
第7条 施設又はその付帯設備等を損傷し、又は滅失した者は、速やかに現状を回復し、またはその損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認められたときは、この限りではない。
(指定管理者)
第8条 町長は、本施設の管理に関する業務を法第244条の2第3項の規定により、指定管理者になろうとする法人その他の団体(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
2 指定管理者に行わせることができる業務は、次に掲げる業務とする。
(1) 施設等の維持管理及び運営に関する業務
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務
3 指定管理者は、この条例及び別に定める基準に従い、本施設の管理及び運営を行わなければならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
付 則
この条例は、公布の日から施行する。