○境町再生資源物の屋外保管に関する条例
令和3年12月8日条例第21号
境町再生資源物の屋外保管に関する条例
(目的)
第1条 この条例は,再生資源物の屋外における適正な保管について必要な事項を定めることにより,屋外に保管された再生資源物の火災・延焼,崩落,飛散その他の事故等を防止するとともに,当該保管に伴う騒音,振動,悪臭等の発生を防止し,又は軽減し,もって町民生活の安全の確保及び生活環境の保全に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 再生資源物 使用を終了し,再生資源として収集された木材,ゴム,金属,ガラス,コンクリート,陶磁器,プラスチックその他これらに類する材質を原材料とするもの(分解,破砕,圧縮等の処理がされたものを含む。)及びこれらの混合物をいう。ただし,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する廃棄物(使用済自動車の再資源化等に関する法律(平成14年法律第87号)第121条の規定により当該廃棄物とみなすものを含む。)及び第17条の2第1項に規定する有害使用済機器に該当するものその他適正な保管ができるものが取り扱うものとして町長が規則で定めるものを除く。
(2) 屋外保管 屋外において再生資源物を保管することをいう。
(3) 屋外保管事業者 屋外保管を行う事業者をいう。
(屋外保管事業者等の責務)
第3条 屋外保管事業者は,再生資源物の崩落その他の事故を防止するため適正な保管を行い,町民生活の確保及び生活環境の保全に努めなければならない。
2 屋外保管を行う土地の所有者又は管理者は,屋外保管事業者が前項の再生資源物の適正な保管を行うための必要な措置の実施について,協力するよう努めなければならない。
(町の責務)
第4条 町は,この条例の目的を達成するため,関係機関と連携し,町民の安全の確保及び生活環境の保全に努めなければならない。
(屋外保管の許可)
第5条 屋外保管をしようとする事業者は,規則で定めるところにより,あらかじめその旨を記載した申請書を提出し,その許可を受けなければならない。ただし,敷地面積が100平方メートルを超えない屋外保管の用に供する事業場(2以上の事業場を有する者にあっては,各事業場。以下「事業場」という。)を設置する者は,この限りでない。
2 前項の許可の有効期間は,5年とし,同項の許可は,その有効期間ごとに更新を受けなければ,その期間の経過によって,その効力を失う。
(屋外保管の変更の届出)
第6条 前条の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る事項を変更しようとするときは,規則で定めるところにより,その旨を町長に届け出なければならない。
(屋外保管の廃止の届出)
第7条 第5条の規定による許可を受けた者は,当該許可に係る屋外保管の事業を廃止したときは,規則で定めるところにより,その旨を記載した廃止届を町長に届け出なければならない。この場合において,あらかじめ当該届出に係る事業場において屋外保管した再生資源物を売却その他適切な方法により処分しなければならない。
(屋外保管の基準)
第8条 屋外保管事業者は,規則で定める各号の基準を遵守しなければならない。
(事故時の措置)
第9条 屋外保管事業者は,屋外保管を原因とする事故により,屋外保管の場所の周辺環境が損なわれ,又はそのおそれがあるときは,直ちにその旨を町長に報告するとともに,当該事故による被害の発生又は拡大を防止するための必要な措置(次項において「措置」という。)を講じなければならない。
2 町長は,屋外保管事業者が措置を講じないとき又は周辺環境の保全上,必要と認めたときは,屋外保管事業者に対し必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(報告の徴収)
第10条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,屋外保管事業者その他関係者に対し,必要な報告又は資料の提出を求めることができる。
(立入検査)
第11条 町長は,この条例の施行に必要な限度において,当該職員に,屋外保管事業者の事務所又は事業場に立ち入り,施設,帳簿,書類その他の物件を検査させ,又は関係者に質問させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする当該職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係者に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(指導及び勧告)
第12条 町長は,次の各号のいずれかに該当するときは,屋外保管事業者又は屋外保管事業者であった者に対し,必要な指導を行うことができる。
(1) 第5条,第6条及び第7条前段の規定による届出を行わないとき。
(2) 第7条後段の規定による処分を行わないとき。
(3) 第8条の規定による基準を遵守しないとき。
2 町長は前項の指導を行ったにもかかわらず,指導に従わないときは,その者に対し,相当の期限を定めて,必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(措置命令)
第13条 町長は,前条第2項の規定による勧告を受けた者がその勧告に係る措置を講じなかったときは,その者に対し,相当の期限を定めて,必要な措置を講じるよう命ずることができる。
(公表)
第14条 町長は,第9条第2項及び前条の規定による命令に従わない者について,その者の氏名及び住所(法人の場合にあっては,名称,代表者の氏名及び当該法人の所在地)並びにその者が受けた命令の内容を公表することができる。
2 町長は,前項の規定により公表を行うときは,あらかじめ当該命令を受けた者に意見を述べる機会を与えなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
付 則
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際,現に再生資源物の保管をしている者については,この条例は適用しない。
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第4条関係)
第3号様式(第4条関係)
第4号様式(第5条関係)
第5号様式(第6条関係)
第6号様式(第7条関係)
第7号様式(第9条関係)
第8号様式(第10条関係)