第3編 執行機関/第1章 町長/第4節 情報公開・保護等
境町情報公開条例
平成12年9月22日条例第25号
目 次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第3項
第4項
第3条(実施機関の責務)
第4条(適正使用)
第2章 情報公開
第5条(情報公開を請求できる者)
第6条(情報公開の請求方法)
第1号
第2号
第3号
第2項
第7条(請求に対する決定等)
第2項
第3項
第4項
第8条(第三者に対する意見書の機会の付与等)
第2項
第1号
第2号
第3項
第9条(情報公開の実施)
第2項
第3項
第10条(情報の非公開)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第2項
第11条(情報の一部公開)
第12条(公益上の理由による裁量的公開)
第13条(情報の存否に関する情報)
第14条(他の制度との調整等)
第2項
第15条(費用負担)
第3章 審査請求
第1節 諮問等
第16条(審査会への諮問等)
第1号
第2号
第2項
第3項
第4項
第17条(諮問をした旨の通知)
第1号
第2号
第3号
第18条(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第1号
第2号
第2節 境町情報公開等審査会
第19条(設置等)
第2項
第20条(委員)
第2項
第3項
第4項
第5項
第21条(審査会の調査権限)
第2項
第3項
第4項
第22条(意見の陳述)
第2項
第23条(意見書等の提出)
第24条(委員による調査手続)
第25条(提出資料の閲覧)
第2項
第26条(調査審議手続の非公開)
第27条(答申書の送付等)
第4章 情報公開の総合的推進
第28条(情報公開の総合的推進)
第5章 補則
第29条(検索資料の作成)
第30条(運用状況の公表)
第31条(情報提供の充実)
第32条(出資機関等の情報公開)
第33条(委任)
制定附則
第1項
第2項(適用区分)
第3項
第4項
改正附則
付 則(平成28年条例第3号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
平成12年9月22日条例第25号 公布
平成28年3月23日条例第3号