○境町情報公開条例
平成12年9月22日条例第25号
境町情報公開条例
目次
第1章 総則(第1条~第4条)
第2章 情報公開(第5条~第15条)
第3章 審査請求
第1節 諮問等(第16条~第18条)
第2節 境町情報公開等審査会(第19条~第27条)
第4章 情報公開の総合的推進(第28条)
第5章 補則(第29条~第33条)
付則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、地方自治の理念にのっとり、知る権利の保障として情報公開を求める権利を明らかにするとともに、行政の説明責任を明確にし、情報公開の総合的な推進に関し必要な事項を定めることにより、町政に対する理解と信頼を深め、町政への参加を促進し、もって公正で開かれた町民本意の町政の推進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、「実施機関」とは、町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び地方公営企業管理者並びに議会をいう。
2 この条例において、「情報」とは、実施機関の職員が職務上作成し、又は取得した文書、帳票、図画及び写真等(以下「公文書」という。)及び電磁等により記録された情報(以下「電磁的記録」という。)であって、決裁、供覧等の手続が終了し実施機関が管理しているものをいう。
3 この条例において、「情報公開」とは、実施機関がこの条例の定めるところにより、公文書等を閲覧に供し、若しくは公文書等の写しを交付し、又は電磁的記録を表示装置に表したものを閲覧に供し、若しくは電磁的記録を印字装置を用いて出力したものの写しを交付することをいう。
4 この条例において、「情報提供」とは、実施機関が自ら町政に関する情報の提供をすることをいう。
(実施機関の責務)
第3条 実施機関は、この条例の目的が実現するよう努めるとともに解釈及び運用に当たっては、情報公開を求める権利を十分に尊重するものとする。この場合において、実施機関、個人に関する情報がみだりに公にされることがないよう最大限の配慮をしなければならない。
(適正使用)
第4条 情報公開を受けた者は、これによって得た情報を、この条例の目的に即して適正に使用しなければならない。
第2章 情報公開
(情報公開を請求できる者)
第5条 何人も、この条例の定めるところにより、実施機関に対して、情報公開を請求することができる。
(情報公開の請求方法)
第6条 前条の規定により情報公開を請求しようとする者は、実施機関に対して、次に掲げる事項を記載した書面(以下「情報公開請求書」という。)を持参のうえ提出しなければならない。
(1) 請求しようとする者の氏名及び住所。ただし、法人その他の団体にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名
(2) 請求しようとする情報を特定するために必要な事項
(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関が定める事項
2 実施機関は、情報公開請求書に形式上の不備があると認めるときは、情報公開を請求した者(以下「公開請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正の参考となる情報の提供をするよう努めなければならない。
(請求に対する決定等)
第7条 実施機関は、情報公開請求があったときは、当該請求のあった日から起算して15日以内に、当該請求に係る情報の公開、一部公開、非公開の決定を行わなければならない。ただし、第6条第2項の規定により補正を求めた場合にあっては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しないものとする。
2 実施機関は、前項の決定をしたときは、速やかに当該決定の内容を公開請求者に対し、遅滞なくその旨を書面により通知しなければならない。
3 実施機関は、事務処理上の困難その他やむを得ない理由により、第1項に規定する期間内に同項の決定をすることができないときは、当該期間の満了する日から起算して30日を限度として、その期間を延長することができる。この場合において、実施機関は、速やかに当該延期の理由を公開請求者に書面により通知しなければならない。
4 実施機関は、非公開の決定(第11条の規定による情報の一部公開をする場合の決定を含む。第16条第1項において同じ。)をしたときは、第2項の書面に当該理由を付記するとともに、期間の経過により公開することができるときは、この旨を明記しなければならない。
(第三者に対する意見書の機会の付与等)
第8条 実施機関は、前条第1項の規定による決定をする場合において、当該情報に第三者に関する情報が含まれて記録されているときは、情報公開に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えることができる。
2 実施機関は、次の各号のいずれかに該当するときは、公開決定に先立ち、当該第三者に対し、情報公開に係る情報の表示その他実施機関が定める事項を書面により通知して、意見書を提出する機会を与えなければならない。ただし、当該第三者の所在が判明しない場合は、この限りでない。
(1) 第三者に関する情報が記録されている情報を公開しようとする場合であって、当該情報が第10条第2号イ又は同条第3号ただし書に規定する情報に該当すると認められるとき。
(2) 第三者に関する情報が記録されている情報を第12条の規定により公開しようとするとき。
3 実施機関は、前2項の規定により意見書の提出の機会を与えられた第三者が当該情報の公開に反対の意思を表示した意見書を提出した場合において、公開決定をするときは、公開決定の日と公開を実施する日との間に少なくとも2週間を置かなければならない。この場合において、実施機関は、公開決定後直ちに、当該意見書を提出した第三者に対し、公開決定をした旨及びその理由並びに公開を実施する日を書面により通知しなければならない。
(情報公開の実施)
第9条 実施機関は、公開の決定を行ったときは、公開請求者に対して、速やかに当該決定に係る情報を公開しなければならない。
2 情報公開は、実施機関が指定する日時及び場所において行うものとする。
3 第1項の規定にかかわらず、実施機関は、情報公開をすることにより当該情報が汚損され、又は破損されるおそれがあると認めるとき、第11条の規定により情報の一部を公開するときその他相当の理由があるときは、当該情報の写しにより行うことができる。
(情報の非公開)
第10条 実施機関は、情報公開の請求に係る情報に次の各号のいずれかに該当する情報が記録されているときは、当該情報公開をしないことができる。
(1) 法令又は条例(以下「法令等」という。)の規定により公開することができないとされている情報又は国から公開してはならない旨の明示の指示がある情報
(2) 個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)又は特定の個人を識別することはできないが、公開することにより、なお個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。
ア 法令等の規定により又は慣行として公にされ、又は公開することが予定されている情報
イ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報
ウ 公務員の職務遂行に係る情報に含まれる当該公務員の職及び当該職務遂行の内容に係る部分
(3) 法人その他の団体(国及び地方公共団体を除く。以下「法人等」という。)に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報を除く。
ア 公開することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれのあるもの
イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの
(4) 公にすることにより、人の生命、身体、財産等の保護、犯罪の捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障が生ずるおそれがある情報
(5) 町又は国等の事務事業に係る意思形成過程において、町の機関内部若しくは機関相互間又は町と国等との間における審議、協議、検討に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定に著しい支障を生ずるおそれ、又は特定の者に不当に利益を与え若しくは不利益を及ぼすおそれがある情報
(6) 町又は国等が行う取締り、監査、検査、許可、認可、試験、入札、交渉、渉外、争訟、人事その他の事務事業に関する情報であって、公にすることにより、当該事務事業の目的が損なわれるおそれがある情報、特定の者に不当な利益若しくは不利益が生ずるおそれのある情報、関係当事者間の信頼関係若しくは協力関係が損なわれると認められる情報又は当該事務事業若しくは将来の同種の事務事業の公正かつ円滑な執行に著しい支障が生ずるおそれがある情報
2 実施機関は、非公開に該当する情報であっても期間の経過により公開をしない理由がなくなったときは、公開しなければならない。
(情報の一部公開)
第11条 実施機関は、情報公開の請求に係る情報に前条第1項各号のいずれかに該当する情報が記録されている場合において、当該情報が記録されている部分とそれ以外の部分とを容易に分離することができ、かつ、当該分離により情報公開の請求の趣旨が損なわれることがないと認められるときは、当該情報が記録されている部分を除いて、情報公開をするものとする。
(公益上の理由による裁量的公開)
第12条 実施機関は、情報公開の請求に係る情報に非公開情報が記録されている場合であっても公益上特に必要があると認めるときは、公開請求者に対し、当該情報を公開することができる。
(情報の存否に関する情報)
第13条 公開請求者に対し、当該請求に係る情報が存在しているか否かを答えるだけで、非公開情報を公開することとなるときは、実施機関は、当該情報の存否を明らかにしないで、当該請求を拒否することができる。
(他の制度との調整等)
第14条 法令等の規定により情報の閲覧若しくは縦覧又は謄本、抄本その他の写しの交付を受けることができる場合における当該情報の閲覧若しくは縦覧又は写しの交付については、当該法令等の定めるところによる。
2 この条例の規定は、町の施設等において、広く利用に供することを目的として管理している情報については適用せず、当該情報の閲覧及び写しの交付については、当該機関において定めるところにより行うものとする。
(費用負担)
第15条 情報公開に要する費用は、無料とする。ただし、写しの交付及び送付に要する実費については公開請求者の負担とする。
第3章 審査請求
第1節 諮問等
(審査会への諮問等)
第16条 公開決定等又は公開請求に係る不作為について審査請求があった場合は、当該審査請求に対する裁決をすべき実施機関は、次のいずれかに該当する場合を除き、速やかに、第19条第1項の境町情報公開等審査会に諮問しなければならない。
(1) 審査請求が不適法であり、却下するとき。
(2) 裁決で、審査請求の全部を認容し、当該審査請求に係る公文書の全部を公開することとする場合(当該公文書の公開について、反対意見書が提出されている場合及び行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第30条第2項に規定する意見書において反対する旨の意見が述べられている場合を除く。)
2 前項に規定する審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第9条第1項の規定は、適用しない。
3 第1項の規定による諮問は、行政不服審査法第9条第3項において読み替えて適用する同法第29条第2項の弁明書の写しを添えてしなければならない。
4 実施機関は、第1項の規定による諮問に対する答申を受けたときは、これを尊重して、速やかに当該審査請求に対する裁決を行わなければならない。この場合において、当該裁決は、審査請求を受理した日から起算して90日以内に行うよう努めるものとする。
(諮問をした旨の通知)
第17条 前条第1項の規定により諮問をした実施機関は、次に掲げる者に対し、諮問をした旨を通知しなければならない。
(1) 審査請求人及び参加人(行政不服審査法第13条第4項に規定する参加人をいう。以下同じ。)
(2) 公開請求者(公開請求者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(3) 当該審査請求に係る公文書の開示について反対意見書を提出した第三者(当該第三者が審査請求人又は参加人である場合を除く。)
(第三者からの審査請求を棄却する場合等における手続)
第18条 第8条第3項の規定は、次の各号のいずれかに該当する裁決をする場合について準用する。
(1) 公開決定に対する第三者からの審査請求を却下し、又は棄却する裁決
(2) 審査請求に係る公開決定等(公開請求に係る公文書の全部を公開する旨の決定を除く。)を変更し、当該公開決定等に係る情報を公開する旨の裁決(第三者である参加人が当該情報の公開に反対の意思を表示している場合に限る。)
第2節 境町情報公開等審査会
(設置等)
第19条 第16条第1項の規定による諮問に応じ調査審議するため、境町情報公開等審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、前項の規定による調査審議のほか、この条例の実施に関し実施機関に意見を述べることができる。
(委員)
第20条 審査会は、町長が識見を有する者のうちから任命する5人以内の委員をもって組織する。
2 委員の任期は2年とする。ただし、補欠の委員の任期はその残任期間とする。
3 町長は、委員の心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員に職務上の義務違反その他委員たるに適しない非行があると認めるときは、その委員を罷免することができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密をもらしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
5 委員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。
(審査会の調査権限)
第21条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問をした実施機関(以下「諮問実施機関」という。)に対し、公開決定等に係る情報の提示を求めることができる。この場合においては、何人も審査会に対し、その提示された情報の公開を求めることができない。
2 諮問実施機関は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問実施機関に対し、公開決定等に係る情報の内容を審査会の指定する方法により分類又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
4 第1項及び前項に定めるもののほか、審査会は、審査請求に係る事件に関し、審査請求人、参加人又は諮問実施機関(以下「審査請求人等」という。)に意見書又は資料の提出を求めること、適当と認める者にその知っている事実を陳述させ又は鑑定を求めることその他必要な調査をすることができる。
(意見の陳述)
第22条 審査会は、審査請求人等から請求があったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第23条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
(委員による調査手続)
第24条 審査会は、必要があると認めるときは、その指名する委員に、第21条第1項の規定により提示された情報を閲覧させ、同条第4項の規定による調査をさせ、又は第22条第1項本文の規定による審査請求人等の意見の陳述を聴かせることができる。
(提出資料の閲覧)
第25条 審査会は、審査会に提出された意見書又は資料について審査請求人等から閲覧の求めがあった場合においては、第三者の利益を害するおそれがあると認めるときその他正当な理由があるときを除き、これを拒むことができない。
2 審査会は、前項の閲覧について、日時及び場所を指定することができる。
(調査審議手続の非公開)
第26条 審査会の行う審査請求に係る調査審議の手続は、公開しない。
(答申書の送付等)
第27条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
第4章 情報公開の総合的推進
(情報公開の総合的推進)
第28条 町は、町政に関する情報を迅速かつ容易に得られるよう広報活動、行政資料の提供及びその目録等の整備等情報提供施策の充実を図り、情報公開の総合的な推進に努めるものとする。
第5章 補則
(検索資料の作成)
第29条 実施機関は、情報を検索するための資料を作成し、一般の利用に供するものとする。
(運用状況の公表)
第30条 町長は、毎年1回、実施機関の情報公開の実施状況を取りまとめ、一般に公表するものとする。
(情報提供の充実)
第31条 実施機関は、この条例の定めるところにより、町政に関する情報を積極的に提供するよう努めるものとする。
(出資機関等の情報公開)
第32条 境町は、境町が設置又は出資をする公社、法人、その他の公共的団体等が保有する情報の公開及び提供が推進されるよう、情報公開の実施に関し必要な支援を行うものとする。
(委任)
第33条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。
付 則
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この条例の規定(次項及び付則第4項の規定を除く。)は、平成12年4月1日以後に決裁、供覧等の手続が終了した情報について適用する。
3 実施機関は、平成12年3月31日以前に決裁、供覧等の手続が終了した情報の公開の申し出があったときは、これに応ずるよう努めるものとする。
4 第15条の規定は、前項の規定により情報公開を受けた者について準用する。
付 則(平成28年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。