○境町水道事業給水条例施行規則
平成10年3月30日企業規則第1号
境町水道事業給水条例施行規則
(趣旨)
(工事の申込み)
第2条 条例第5条の規定により、給水装置の新設、改造、修繕又は撤去の申込みをしようとするときは、給水装置工事申請書(
様式第1号)による。
(指定業者の工事申請等)
第3条 条例第7条第2項ただし書の規定により給水装置の設計及び工事の施行の承認を受けようとするときは、給水装置工事申請書(
様式第1号)による。
2 前項の申請を承認しようとするときは、給水装置工事施行承認書(
様式第2号)による。
(設計審査)
第4条 町長は、設計審査をした結果、不適当と認めたときは再設計を命ずることができる。
(材料検査の申請)
(工事検査の申請)
2 前項の申請については、当該工事の竣工図を添付するものとする。
(利害関係人の同意書)
(給水装置の構造及び材質)
第8条 条例第7条第4項及び
第5項に規定する給水装置の構造及び材質の適合基準は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 給水管の口径は、その使用条件を考慮して適当な大きさのものであること。
(2) 給水装置の材質は、十分な強度、耐久性及び水密性を有し、かつ、水道水が汚染されるおそれのないものであること。
(3) 給水装置は、逆流及び水道水の汚染を防止することができ、かつ、停滞水を生じさせるおそれのないものであること。
(4) 給水管は、配水管若しくは給水管以外の水管その他の管と直結させ、又は水道水に衝撃作用を生じさせる用具若しくは機械と直結させないこと。
(5) 凍結、電しょく、腐しょく、衝撃、温度の変化等により給水管に破損を生じさせるおそれのある箇所の給水管については、適当な防護の措置がとられていること。
2 前項に定めるもののほか、必要な基準については別に定める。
(工事費の算出の方法)
第9条 条例第9条第1項各号に規定する費用は、次の各号に掲げる区分にしたがい、当該各号に定めるところにより算出した額の範囲内とする。
(1) 材料費 町長が当該材料の購入価格、時価等を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(2) 運搬費 町長が当該材料の積載量及び運搬距離を基準として定めた単価に所要の数量を乗じて得た額
(3) 労務費 町長が定める職種別賃金日額に所要の日数を乗じて得た額
(4) 道路復旧費 道路管理者が定める道路復旧費用単価に復旧面積を乗じて得た額
(5) 設計工事監督費 材料費、運搬費、労務費、道路復旧費の合計額に100分の5を乗じて得た額
(6) 間接経費 材料費、運搬費、労務費、道路復旧費の合計額に100分の20を乗じて得た額
(給水の申込み及び承認)
2 前項の申込みを承認しようとするときは、給水承認書(
様式第7号)による。
(代理人の選任及び変更)
第11条 条例第14条の規定により、代理人を選任したとき、又は変更したときの届出の様式は、代理人選任(変更)届(
様式第8号)による。
(管理人の選任及び変更)
(水道の使用中止、変更等の届出)
第13条 条例第18条の規定による届出の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途変更するとき
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき
(4) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき
(5) 給水装置の所有者に変更があったとき
(6) 消防用として給水装置を使用したとき
(水道使用一時中止)
(1) 再使用の届出 一時中止の状態にある給水装置を再使用する場合においては、使用者はあらかじめ水道使用開始届(
様式第16号)により町長に届出なければならない。
(2) 費用負担 水道使用を一時中止又は再使用する際において給水装置の工事を必要とする場合は、その費用は使用者が負担するものとする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、一時中止の費用に限り町が負担することができる。
(給水装置に異状があるときの届出)
(量水器の測定)
2 町長は量水器により給水量を測定したときは、そのつど使用水量を水道使用者に通知する。
3 量水器の指示量に1立方メートル未満の端数があるときは、測定の翌日に繰り越して計算する。
(水道料金等の納期限)
第17条 水道料金の納期限は、次の各号に定めるところによる。
(1) 集金の方法により水道料金を徴収することができなかったときは、別に納入通知書を発した日から7日
(2) 納入通知書により水道料金を徴収するときは、納入通知書を発した日から15日
(3) 口座振替により水道料金を徴収するときは、前号の規定にかかわらず、毎月18日とし、その日が休日の場合は繰り下げるものとする。
(料金徴収後の過不足精算)
第18条 料金徴収後、その徴収料金算定に過誤があることを知ったときは、翌月分の料金徴収の際にその過不足分を精算する。
(督促状)
第19条 水道料金、手数料を納期限までに納めない者に対しては、納期限から7日以内に督促状を発しなければならない。
2 前項の督促状に指定する期限は、発付の日から15日とする。
(料金、その他の減免)
第20条 条例第31条の規定により、料金その他の減免を受けようとする者は、その理由を記載した申請書を提出しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めた場合は、この限りではない。
2 前項により軽減する場合の軽減の額は、そのつど町長が定める。
(給水停止の通知)
(受水タンクの設置)
第22条 給水管の口径に比して著しく多量の水を一時的に使用する箇所及び水圧の不足する箇所には、使用者において受水タンクを設置しなければならない。
2 給水管にポンプを直結してはならない。
(簡易専用水道等以外の貯水槽水道の管理及び自主検査等)
第23条 条例第39条第1項の規定による簡易専用水道及び小簡易専用水道(以下「簡易専用水道等」という。)以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査は、次の各号に定めるところによる。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物質、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成4年厚生省令第69号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い及び味に関する検査並びに残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(給水装置検査員証)
第24条 水道法(昭和32年法律第177号)第17条第2項に規定する給水装置の検査に従事する職員の証明書は、町長が発行する職員身分証明書をもってこれにかえる。
付 則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
2 境町水道事業給水条例施行規則(昭和51年規則第1号)は、廃止する。
付 則(平成15年企業規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成15年企業規則第2号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条、第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第5条関係)
様式第4号(第6条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第5号の2(第7条関係)
様式第5号の3(第7条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第10条関係)
様式第8号(第11条関係)
様式第9号(第12条関係)
様式第10号(第13条関係)
様式第11号(第13条関係)
様式第12号(第13条関係)
様式第13号(第13条関係)
様式第14号(第13条関係)
様式第15号(第13条関係)
様式第16号(第14条関係)
様式第17号(第15条関係)
様式第18号(第21条関係)