○境町水道事業給水条例
平成10年3月24日条例第9号
境町水道事業給水条例
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料等(第22条―第31条)
第5章 管理(第32条―第37条)
第6章 貯水槽水道(第38条・第39条)
第7章 補則(第40条)
付則
第1章 総則
(条例の目的)
第1条 この条例は、境町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 境町水道事業による給水区域は、境町の区域内とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の三種とする。
(1) 専用給水装置 1戸又は1箇所で使用するもの
(2) 共用給水装置 2戸又は2箇所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消火栓用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込、その承認を受けなければならない。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし町長が特に必要と認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により町長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第4条に定める基準に適合させなければならない。
5 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事をする者は、政令第4条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管の取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。
2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付け口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込の拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 町長が施行する給水装置工事の工事費は次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 運搬費
(3) 労力費
(4) 道路復旧費
(5) 工事監督費
(6) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は別に町長が定める。
(工事費の予納)
第10条 町長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りでない。
2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 町長は配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。
3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損傷を生ずることがあっても町は、その責を負わない。
(給水契約の申込)
第13条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込、その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が、町内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め町長に届け出なければならない。代理人に変更があるときも又、同様とする。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他町長が必要と認めた者
2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は町の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し、その位置は町長が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを忘失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止、変更等の届け出)
第18条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき。
(2) メーターの口径(以下「口径」という。)又は用途を変更するとき。
(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。
2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、すみやかに、町長に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。
(3) 消火栓を消防用に使用したとき。
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。
3 前項第2号の届出があった場合は、その水道使用に関する権利、義務を継承したものとみなす。
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習若しくは町長が特に認めた場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、町長の指定する町職員の立合を要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに町長に届けなければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 町長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料等
(料金の支払い義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 給水料金の額は基本料金と次の各号に掲げる従量料金及び量水器使用料金を合算した額とする。ただし、その額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てる。
2 基本料金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
給水管の口径 | 1ヶ月当たりの基本料金の額 |
13ミリメートル | 10立方メートルまで 1,540円 |
20ミリメートル | 10立方メートルまで 2,530円 |
25ミリメートル | 10立方メートルまで 3,740円 |
30ミリメートル | 5,280円 |
40ミリメートル | 9,460円 |
50ミリメートル | 14,300円 |
75ミリメートル | 28,600円 |
100ミリメートル | 47,300円 |
3 従量料金の額は、1立方メートルにつき次の表に掲げるとおりとする。
給水管の口径 | 第1段階 | 第2段階 | 第3段階 |
25ミリメートル以下 | 11立方ミリメートル以上30立方ミリメートルまで 198円 | 31立方ミリメートル以上100立方ミリメートルまで 220円 | 101立方ミリメートル以上 242円 |
30ミリメートル以上 | 1立方ミリメートル以上30立方ミリメートルまで 198円 | 31立方ミリメートル以上100立方ミリメートルまで 220円 | 101立方ミリメートル以上 242円 |
4 量水器使用料金の額は、次の表に掲げるとおりとする。
給水管の口径 | 1ヶ月当たり量水器使用料金の額 |
13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 30ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル | 66円 132円 143円 220円 275円 946円 1,342円 1,793円 |
5 臨時に使用する場合の給水料金は、第2項の基本料金及び第3項の従量料金の額の2倍とする。
(給水料金の算定)
第24条 給水料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日(以下「定例日」という。)にメーターの点検を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず町長が必要と認めたときは、定例日以外の日に量水器を測定することができる。この場合において、当該測定は、定例日になされたものとみなす。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 町長は次の各号の一に該当するときは、使用水量及び用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき。
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。
(3) 使用水量が不明のとき。
(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。
(特別な場合の料金算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用を止めたときの料金は次の通りとする。
(1) 給水管の口径が25ミリメートル以下の場合において、給水量が基本水量の2分の1以下のときは、基本料金の2分の1の額とする。
(2) 給水管の口径が25ミリメートル以下の場合において、給水量が基本水量の2分の1を超えるときは、基本料金の額とし、基本水量を超えるときは、基本料金と従量料金を合算した額とする。
(3) 給水管の口径が30ミリメートル以上の場合において、使用日数が15日以下のときは、基本料金の2分の1の額と従量料金を合算した額とする。
(4) 給水管の口径が30ミリメートル以上の場合において、使用日数が15日を超えるときは、基本料金と従量料金を合算した額とする。
2 月の中途において、その用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用申込の際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めたときは、この限りではない。
2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき、清算する。
(料金の徴収方法)
第28条 料金は、納入通知書又は口座振替の方法により毎月徴収する。
2 月の中途で給水を受けることを中止した場合における料金は、当該中止をしたとき徴収する
(手数料)
第29条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込の際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後徴収することができる。
(1) 設計審査手数料 1件につき 500円
(2) 材料検査手数料 1件につき 500円
(3) 工事検査手数料 1件につき 500円
(4) 各種証明手数料 1件につき 200円
(5) 給水装置・工事道路占用申請手数料(国・県道) 1件につき 2,000円
(6) 給水装置工事事業者指定書類申請手数料 1件につき 10,000円
(7) 給水装置工事事業者指定書類更新手数料 1件につき 5,000円
(8) 私設消火栓消防演習の立合手数料 1回につき 500円
(加入金)
第30条 給水装置の新設又は改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は、次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事メーターの口径に応じ次に掲げる額
メーターの口径 | 加入金の額 |
13ミリメートル 20ミリメートル 25ミリメートル 30ミリメートル 40ミリメートル 50ミリメートル 75ミリメートル 100ミリメートル 100ミリメートルを超えるもの | 165,000円 341,000円 484,000円 693,000円 1,298,000円 2,200,000円 4,125,000円 6,380,000円 町長が定める額 |
(2) 改造工事 改造後のメーターの口径に対応する前項に規定する額から、改造前のメーターの口径に対応する前号に規定する額を控除した額
2 共同住宅に設置する給水装置の新設工事、改造工事及び増設工事(共同住宅の戸数が増加したため必要になったものに限る。)の申込者は、前項の規定にかかわらず次の各号に定める額を加入金として納入しなければならない。
(1) 新設工事 当該共同住宅の戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
(2) 改造工事及び増設工事 当該共同住宅の増加戸数に前項に定めるメーター口径に対応する額を乗じて得た額
3 受水槽及びこれに直結する給水用具から新たに給水を受けようとする者は、前2項の規定を準用して得た額を加入金として納入しなければならない。
4 加入金は、給水装置工事の申込の際、又は前項の規定により新たに給水を受ける際、納入しなければならない。
5 既納の加入金は還付しない。ただし、給水期間が短期である場合、その他町長が特に認めた場合は、この限りでない。
(料金等の軽減又は免除等)
第31条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、加入金、手数料、その他この条例によって納付すべき金額を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第32条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第33条 町長は、水の供給を受ける者の給水措置の構造及び材質が、政令第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。
2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施工した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込を拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りでない。
(給水の停止)
第34条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。
(1) 水道の使用者等が第9条の工事費、第20条第2項の修繕費、第23条の料金、又は第29条の手数料を指定期間内に納入しないとき。
(2) 水道の使用者が、正当な理由なくして、第24条の使用水量の計量、又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。
(3) 給水栓、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これをあらためないとき。
(給水装置の切り離し)
第35条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。
(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。
(過料)
第36条 町長は、次の各号の一に該当するものに対し5万円以下の過料を科することができる。
(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の第2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(2) 正当な理由がなくて、第16条第2項のメーターの設置、第24条の使用量の計量、第32条の検査又は第34条の給水を拒み、又は妨げた者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
(4) 第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者
(料金を免れた者に対する過料)
第37条 町長は、詐欺その他、不正の行為によって第23条の料金、又は第29条の手数料の徴収を免れた者に対し徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円。)以下の過料を科すことができる。
第6章 貯水槽水道
(町の責務)
第38条 町長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対して、指導、助言及び勧告を行うことができる。
2 町長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報を提供しなければならない。
(設置者の責務)
第39条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。以下同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 貯水槽水道のうち小簡易専用水道(茨城県給水施設条例第2条第3号に定める小簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、同条例第20条の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
3 前2項に定める簡易専用水道及び小簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第40条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
付 則
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
2 境町水道事業給水条例(昭和58年境町条例第5号。以下「廃止前の条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込、届け出、その他の手続きは、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
付 則(平成12年条例第5号抄)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
付 則(平成13年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、平成13年1月6日から適用する。
付 則(平成14年条例第29号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
付 則(平成17年条例第35号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
付 則(平成26年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の境町水道事業給水条例第23条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に使用する水量に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する料金の算定方法は、なお従前の例による。
付 則(令和元年9月12日条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の境町水道事業給水条例第23条の規定は、この条例の施行日(以下「施行日」という。)以後に使用する水量に係る料金から適用する。ただし、施行日前から継続して使用し、かつ、施行日後における最初の検針により確定する料金の算定方法は、なお従前の例による。