第3編 総合政策・総務/第5章 消費生活
○埼玉県エスカレーターの安全な利用の促進に関する条例
令和3年3月30日条例第12号
目 次
標題
発令
公布文
題名
本則
第一条(目的)
第二条(県の責務)
第三条(県民の責務)
2
第四条(関係事業者の責務)
2
第五条(利用者の義務)
第六条(管理者の義務)
第七条(管理者に対する指導等)
制定附則
1(施行期日)
2(見直し)