埼玉県民栄誉章等について議会の議決事件と定める条例
埼玉県民栄誉章等について議会の議決事件と定める条例をここに公布する。
埼玉県民栄誉章等について議会の議決事件と定める条例
第一条 この条例は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、埼玉県民栄誉章(文化の向上に貢献し、社会に明るい希望を与えて県の名を高め、広く県民に敬愛される個人又は団体に対して行う表彰をいう。次条において同じ。)、彩の国特別栄誉章(国際化の進展、文化の向上等の県の重要事業の推進に多大な貢献のあった個人又は団体に対して行う表彰をいう。次条において同じ。)及び彩の国功労賞(スポーツ、文化等の各分野において、国内外で高く評価される功績を挙げ、広く県民に夢と希望を与え、潤いと活力のある社会づくりに貢献したと認められる個人又は団体に対して行う表彰をいう。次条において同じ。)について、その重要性に鑑み、議決事件と定めることにより、県民の総意として表彰することを明らかにし、もって県民意識の高揚に資することを目的とする。
第二条 知事は、埼玉県民栄誉章、彩の国特別栄誉章及び彩の国功労賞を贈呈するときは、あらかじめ、議会の同意を得なければならない。