第7編 農林/第1章 農政/第1節 通則
○埼玉県農林水産業振興条例
平成29年3月28日条例第14号
目 次
標題
発令
公布文
題名
目次
本則
第一章 総則
第一条(目的)
第二条(定義)
第三条(基本理念)
第四条(県の責務)
2
第五条(農林漁業者、農林漁業団体等の役割)
2
第六条(県民の役割)
第二章 農林水産業の振興に関する基本施策
第一節 基本計画
第七条
2
3
4
第二節 主要な施策
第八条(良質かつ安全な農林水産物の安定供給等に関する施策)
第九条(多様な担い手の育成及び確保に関する施策)
第十条(優良農地の確保及び有効利用に関する施策)
第十一条(生産基盤の整備に関する施策)
2
3
4
第十二条(生産、流通、販売等の体制の整備に関する施策)
第十三条(試験研究の推進等に関する施策)
2
3
第十四条(先端的な情報通信技術等の活用に関する施策)
第十五条(鳥獣等による被害の防止等に関する施策)
2
第十六条(地産地消の促進等に関する施策)
2
3
第十七条(農山村の振興に関する施策)
第十八条(県民の農林水産業及び農山村に対する理解の促進等に関する施策)
第十九条(都市農業の振興に関する施策)
第二十条(関係団体との連携の強化等に関する施策)
第三章 施策の推進
第二十一条(支援体制の整備)
第二十二条(財政上の措置)
2
制定附則
1(施行期日)
2(経過措置)
3(見直し)