第5編 健康福祉/第3章 福祉/第2節 障害者福祉/第1款 身体障害者福祉
○埼玉県手話言語条例
平成28年3月29日条例第17号
目 次
標題
発令
公布文
題名
前文
本則
第一条(目的)
第二条(基本理念)
第三条(県の責務)
2
第四条(市町村等との連携協力)
2
第五条(県民等の役割)
2
3
第六条(事業者の役割)
第七条(計画の策定及び推進)
2
第八条(手話を学ぶ機会の確保等)
2
3
第九条(情報へのアクセス)
2
第十条(手話通訳者等の確保、養成等)
第十一条(学校における手話の普及等)
2
3
4
5
第十二条(事業者への支援)
第十三条(手話による文化芸術活動の振興)
第十四条(手話に関する調査研究)
第十五条(財政上の措置)
制定附則