埼玉県商店街活性化条例

平成二十六年三月二十七日
条例第二十三号

埼玉県商店街活性化条例をここに公布する。
埼玉県商店街活性化条例
(目的)
第一条 この条例は、商店街が、地域に根ざした経済活動と地域貢献活動との両立が図られる場であり、地域経済の活性化及び活力に満ちた魅力ある地域社会の形成に果たす役割の重要性に鑑み、商店街の活性化に関し、県、商店街事業者、受益事業者、商店会等の責務及び県民の役割を明らかにするとともに、商店街の重要性を認識する社会的気運を醸成することにより、商店街の活性化を図り、もって地域経済及び地域社会の健全な発展に資することを目的とする。
(定義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
 商店街事業者 商店街の区域において当該区域及びその周辺の地域の住民の生活に関する需要に応じて行われる商品の販売等若しくは役務の提供の事業(以下この条及び第五条において「商店街事業」という。)を営む者又は商店街事業に係る商業施設を設置する者をいう。
 受益事業者 商店街の区域において事業を営む者(商店街事業者を除く。)であって商店街事業又は地域貢献活動により便益を受けるものをいう。
 商店会 商店街振興組合その他商店街の活性化を目的として商店街事業者その他関係者が組織する団体をいう。
 地域に根ざした経済活動 商店街事業のうち、当該地域に密着して持続的に営まれるものであって当該地域の経済の活性化に資するものをいう。
 地域貢献活動 商店街の区域及びその周辺の地域の住民等に対して、商店会が行う活動又は商店街事業者その他関係者が商店会に協力して、若しくは相互に連携協力して行う活動のうち、住民の交流の促進、地域の防犯又は防災、住民福祉の向上に寄与するものその他の地域に貢献するものであって活力に満ちた魅力ある地域社会の形成に資するものをいう。
(県の責務)
第三条 県は、市町村の区域を超えた広域的な見地から、適宜、商店街の実情の把握に努めるとともに、国及び市町村と連携して、商店街の活性化を図るために必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
 県は、市町村に対し、市町村が行う商店街の活性化を図るための取組について、情報の提供、助言その他の必要な支援を行うよう努めるものとする。
(商店街事業者の責務)
第四条 商店街事業者は、地域に根ざした経済活動に伴う利益を地域貢献活動として地域社会に役立てることが地域に根ざした経済活動の活性化に寄与することを十分認識し、地域貢献活動との調和を図りつつ地域に根ざした経済活動を行うよう努めなければならない。
 商店街事業者は、商店会が地域貢献活動の主導的な役割を担うことを認識し、商店会に加入するよう努めるとともに、地域貢献活動に積極的に取り組むよう努めなければならない。
(受益事業者の責務)
第五条 受益事業者は、自らが商店街事業又は地域貢献活動により便益を受けていることを踏まえ、商店街の活性化に関し、商店会への加入、地域貢献活動への協力その他の協力をするよう努めるものとする。
(商店会の責務)
第六条 商店会は、自ら地域貢献活動の主導的な役割を担うとともに、市町村と連携して、地域貢献活動に積極的に取り組むよう努めなければならない。
 商店会は、地域貢献活動の活性化を図るため、商店街事業者その他関係者に対し、商店会に加入するよう自ら積極的に働きかけるとともに、自らの活動内容等について適切な説明を行い、その理解を得るよう努めなければならない。
 商店会は、商店街事業者が行う地域に根ざした経済活動と地域貢献活動との両立が促進されるよう特に配慮するよう努めなければならない。
(商工会及び商工会議所の責務)
第七条 商工会及び商工会議所は、商店会及び商店街事業者その他関係者が行う地域貢献活動に協力するよう努めるものとする。
(県民の役割)
第八条 県民は、商店街が地域住民の生活の向上及び地域の魅力の増進に寄与することを理解し、地域社会の一員として、商店街の活性化に関し、地域貢献活動のうち住民の交流の促進に寄与するものへの参加その他の協力をするよう努めるものとする。
附 則
この条例は、平成二十六年七月一日から施行する。