埼玉県スポーツ振興のまちづくり条例をここに公布する。
第一条 この条例は、スポーツ(運動競技及びレクリエーションその他の目的で行う身体の運動をいう。以下同じ。)が健康の維持増進、高齢者等の介護予防、青少年の健全育成、地域の連帯感の醸成等に大きく資することを踏まえ、スポーツ振興のまちづくりに関する施策を総合的に実施することにより、県民の健康及び福祉の増進に資することを目的とする。
第二条 県は、県民生活においてスポーツの果たす役割の重要性を深く認識して、市町村、スポーツ関係団体(主としてスポーツに関する活動を行う団体をいう。以下同じ。)、事業者及び県民と協力して、この条例の目的が達成されるよう努めなければならない。
第三条 県は、スポーツを通じた地域の連帯感の醸成等が図られるよう、市町村と協力して、スポーツをすること、見ること、若しくは学ぶこと、又はこれらを支えることを促進するために必要な措置を講ずるものとする。
第四条 県は、すべての県民が生涯にわたって、その体力、年齢、技術、関心等に応じてスポーツをすることができるよう、市町村及びスポーツ関係団体と協力して、その機会を提供するものとする。
2 県は、障害者の社会参加を促進するため、障害者の行うスポーツの普及に関し配慮するものとする。
3 県は、スポーツを通じた健康の維持増進及び高齢者等の介護予防に関し、必要な情報を適切に提供するものとする。
第五条 県は、市町村その他関係団体と協力して、子どもの体力向上のために必要な措置を講ずるものとする。
2 県は、児童及び生徒の行うスポーツに関し、学校教育が果たすべき役割の重要性を踏まえ、市町村その他関係団体と協力して、学校における体育の振興のために必要な措置を講ずるものとする。
第六条 県は、スポーツの競技力の向上のため、スポーツ関係団体と協力して、講習会の開催その他指導者の育成及び資質の向上並びに選手の育成のために必要な措置を講ずるものとする。
第七条 県は、スポーツ施設(設備を含む。以下同じ。)の整備及び充実に努めなければならない。
2 県は、自ら保有する土地、施設等の管理に当たっては、その所在する地域のスポーツ振興のまちづくりに資するよう努めるものとする。
3 県は、スポーツ施設の整備及び充実に当たっては、民間の資金、土地及び施設の活用に努めるものとする。
4 県は、前三項の規定により県が行うスポーツ施設の整備及び充実等に関する措置についての指針を定めるものとする。
第八条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、知事が定める。