埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例
埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件等と定める条例をここに公布する。
埼玉県行政に係る基本的な計画について議会の議決事件と定める条例
第一条 この条例は、
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第九十六条第二項の規定に基づき、県行政に係る基本的な計画の策定等について議会の議決事件として定めることによって、政策の実現に向けて計画の段階から議会が積極的な役割を果たし、もって県民の視点に立った透明性の高い県行政を推進することを目的とする。
第二条 知事その他の執行機関が次に掲げる計画(計画期間が五年未満のもの及び法令の規定によりその策定について議会の議決を経なければならないものを除く。)を策定し、変更し、又は廃止するに当たっては、あらかじめ議会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
一 県行政全般に係る政策及び施策の基本的な方向を総合的かつ体系的に定める計画
二 前号に掲げるもののほか、県行政の各分野における政策及び施策の基本的な方向を定める計画のうち、県行政の運営上特に重要なもの
第三条 議会は、県を取り巻く社会経済情勢の変化等の理由により、議決した計画の変更又は廃止を必要と認めるときは、知事その他の執行機関に対し意見を申し出ることができる。
1 この条例は、公布の日から施行し、同日以降に策定される計画に適用する。
2 この条例の施行の際、現に策定されている計画のうち、埼玉県長期ビジョン及び彩の国5か年計画21は第二条第一号に規定する計画とし、前項の規定にかかわらず、第二条(変更及び廃止に係る手続に限る。)及び第三条の規定を適用する。
2 改正後の第二条第二号の規定は、この条例の施行の日以降に策定される計画について適用する。
3 この条例の施行の日前に、知事その他の執行機関がした県行政の各分野において基本的な方向を定める計画(計画期間が五年未満のものを除く。)の策定、変更又は廃止に係る報告については、なお従前の例による。
4 この条例の施行の際、現に策定されている計画のうち、次に掲げる計画は改正後の第二条第二号に規定する計画とし、附則第二項の規定にかかわらず、改正後の第二条(変更及び廃止に係る手続に限る。)及び第三条の規定を適用する。
十四 埼玉県民の健康とくらしを支える食料・農業・農山村ビジョン