埼玉県生活科学センター条例

平成十四年十月十五日
条例第六十三号

改正

平成二〇年 三月二五日条例第六号

平成二四年 三月二七日条例第一〇号

  

平成二六年 三月二七日条例第二号

平成三一年 三月一九日条例第二号


埼玉県生活科学センター条例をここに公布する。
埼玉県生活科学センター条例
(設置)
第一条 消費者が自主性をもって健全な消費生活を営むことができるよう、消費生活に関する学習の支援その他必要な支援を行い、もって県民の消費生活の安定及び向上を確保するため、埼玉県生活科学センター(以下「センター」という。)を川口市上青木三丁目十二番十八号に設置する。
(業務)
第二条 センターは、次に掲げる業務を行う。
 消費生活に関する学習の支援に関すること。
 消費生活に関する情報の収集及び提供に関すること。
 消費者の活動及び交流の支援に関すること。
 実習室及び研修室並びにこれらの附属設備(以下「施設等」という。)の利用に関すること。
 その他センターの設置の目的を達成するために必要な事業に関すること。
(休館日)
第三条 センターの休館日は、次のとおりとする。
 月曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日(次号において「休日」という。)又は県民の日を定める条例(昭和四十六年埼玉県条例第五十八号)に規定する日である場合を除く。)
 月曜日が休日である場合の当該月曜日の翌日(当該月曜日に休日が引き続くときは、当該最後の休日の翌日)
 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日
 前項の規定にかかわらず、知事は、事情により、休館日に開館し、又は臨時に休館日を定めることができる。
一部改正〔平成二〇年条例六号〕
(利用時間)
第四条 センターを利用することができる時間は、午前九時三十分から午後五時(研修室にあっては、午後九時)までとする。ただし、知事は、事情によりこれを変更することができる。
(利用の許可)
第五条 施設等を利用しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。
 前項の許可は、当該許可に係る利用が次の各号のいずれかに該当する場合は、これをしてはならない。
 センターの管理上支障があると認められるとき。
 公共の福祉を阻害するおそれがあると認められるとき。
 その他センターの設置の目的に反すると認められるとき。
 知事は、第一項の許可をする場合において、必要があるときは、当該許可に係る利用について条件を付することができる。
(利用期間)
第六条 施設等を引き続いて利用することができる期間は、五日とする。ただし、知事は、事情によりこれを変更することができる。
(利用権の譲渡等の禁止)
第七条 第五条第一項の許可を受けた者(以下「利用権利者」という。)は、その権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(遵守事項及び知事の指示)
第八条 知事は、センターの利用者の遵守事項を定め、及びセンターの管理上必要があるときは、その利用者に対し、その都度適宜な指示をすることができる。
(利用の条件の変更、停止及び許可の取消し)
第九条 知事は、利用権利者が次の各号のいずれかに該当するとき、又はセンターの管理上特に必要があるときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
 第五条第三項の規定による条件又は前条の規定による遵守事項若しくは指示に違反したとき。
 第七条の規定に違反したとき。
 不正な手段によって利用の許可を受けたとき。
 県は、利用権利者が、前項各号のいずれかに該当する理由により、同項の処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
一部改正〔平成二四年条例一〇号〕
(原状回復)
第十条 利用権利者は、その利用を終わったときは、速やかに当該施設等を原状に復しなければならない。前条第一項の規定により、利用の停止又は許可の取消しの処分を受けたときも、同様とする。
(損害賠償)
第十一条 センターの利用者は、自己の責めに帰すべき理由により、その利用中にセンターの施設、設備若しくは展示物を損傷し、又はセンターの物品を紛失し、若しくは損傷したときは、これを修理し、又はその損害を賠償しなければならない。
(立入りの禁止等)
第十二条 知事は、センター内の秩序を乱し、若しくは乱すおそれがある者の立入りを禁止し、又はその者に対し、センターからの退去を命ずることができる。
(指定管理者による管理)
第十三条 知事は、センターの設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。第十九条第一項において「法」という。)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であって知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、センターの管理に関する業務のうち次に掲げるものを行わせることができる。
 第二条各号に掲げる業務
 センターの施設(設備及び物品を含む。第十六条第一項第二号及び第十八条第一項において同じ。)の維持管理に関する業務
 前二号に掲げるもののほか、知事が別に定める業務
 指定管理者が前項各号に掲げる業務(以下「指定管理業務」という。)を行う場合における第三条から第六条まで、第八条及び第九条の規定の適用については、これらの規定中「知事」とあるのは「指定管理者」と、同条第二項中「県」とあるのは「県又は指定管理者」とする。
全部改正〔平成二四年条例一〇号〕
(指定管理者の指定の手続)
第十四条 指定管理者の指定は、規則で定めるところにより、指定を受けようとするものの申請により行う。
 知事は、次に掲げる基準を満たすもののうち最も適切な管理を行うことができると認められるものを指定管理者として指定するものとする。
 県民の平等なセンターの利用を確保することができること。
 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うことができること。
 センターの設置の目的を効果的に達成し、及び効率的な運営を行うことができること。
 指定管理業務を安定して行う経営基盤を有していること。
 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報の適正な取扱いを確保することができること。
追加〔平成二四年条例一〇号〕
(指定管理者の公表等)
第十五条 知事は、指定管理者の指定をしたときは、当該指定管理者の名称及び主たる事務所の所在地並びに指定の期間を告示しなければならない。
 指定管理者は、その名称又は主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
 知事は、前項の規定による届出があったときは、その旨を告示しなければならない。
追加〔平成二四年条例一〇号〕
(管理の基準等)
第十六条 指定管理者は、次に掲げる基準により、指定管理業務を行わなければならない。
 関係する法令、条例及び規則を遵守し、適正にセンターの運営を行うこと。
 センターの施設の維持管理を適切に行うこと。
 指定管理業務を通じて取得した個人に関する情報を適正に取り扱うこと。
 知事は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。
 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項
 指定管理業務の実施に関し必要な事項
 指定管理業務の事業報告に関する事項
 前三号に掲げるもののほか、センターの管理の適正を期するため必要な事項
追加〔平成二四年条例一〇号〕
(指定の取消し等)
第十七条 知事は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、指定管理者の指定を取り消し、又は期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
 指定管理業務又はその経理に関する知事の指示に従わないとき。
 第十四条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなったと認めるとき。
 前条第一項各号に掲げる基準を遵守しないとき。
 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。
 県は、指定管理者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
 第十五条第一項の規定は、指定管理者の指定の取消し又は指定管理業務の停止について準用する。
追加〔平成二四年条例一〇号〕
(指定管理者による施設の現状変更等)
第十八条 指定管理者は、センターの施設の改修、増設その他の知事が別に定める現状変更を行おうとするときは、あらかじめ知事の承認を得なければならない。
 指定管理者は、その指定の期間が満了したとき、又は前条第一項の規定により指定を取り消され、若しくは期間を定めて指定管理業務の全部若しくは一部の停止を命ぜられたときは、その管理をしなくなった施設を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、知事の承認を得たときは、この限りでない。
追加〔平成二四年条例一〇号〕
(利用料金収入の帰属及び利用料金の額の決定)
第十九条 知事は、法第二百四十四条の二第八項の規定により、指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を当該指定管理者の収入として収受させることができる。
 前項の場合における利用料金は、指定管理者が別表に定める範囲内で定めるものとする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ利用料金について知事の承認を受けなければならない。
追加〔平成二四年条例一〇号〕
(利用料金の納付等)
第二十条 利用権利者は、前条第二項の規定により指定管理者が定めた利用料金を納期限までに指定管理者に納付しなければならない。
 指定管理者は、利用権利者が前項の規定に違反したときは、当該許可に係る利用の条件を変更し、若しくは利用を停止し、又は当該許可を取り消すことができる。
 県又は指定管理者は、利用権利者が前項の規定による処分を受け、これによって損失を受けることがあっても、その補償の責めを負わない。
追加〔平成二四年条例一〇号〕
(利用料金の減免)
第二十一条 指定管理者は、利用権利者が施設等を公用若しくは公共用又は公益を目的とする事業の用に供するため利用する場合で、必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金を減額し、又は免除することができる。
一部改正〔平成二四年条例一〇号〕
(利用料金の返還)
第二十二条 指定管理者が収受した利用料金は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を返還する。
 センターの管理上特に必要があるため、利用の許可を取り消したとき。
 利用権利者の責めに帰することができない理由により、施設等を利用することができないとき。
 利用権利者が、利用料金の全額を納付した後、規則で定める日までに利用の許可の取消しの申出を行い、当該利用の許可の取消しを受けたとき。
一部改正〔平成二四年条例一〇号〕
(委任)
第二十三条 この条例に定めるもののほか、センターの管理に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成二四年条例一〇号〕
附 則
(施行期日)
 この条例は、平成十五年二月一日から施行する。
(埼玉県生活センター条例の廃止)
 埼玉県生活センター条例(平成八年埼玉県条例第四十四号)は、廃止する。
附 則(平成二十年三月二十五日条例第六号)
この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二十四年三月二十七日条例第十号)
(施行期日)
 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
 改正後の埼玉県生活科学センター条例(以下「新条例」という。)第十三条第一項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定に関し必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、新条例第十三条第一項、第十四条及び第十五条第一項の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
 新条例第二十条から第二十二条までの規定は、施行日以後に許可の申請のあった利用について適用し、施行日前に許可の申請のあった利用については、なお従前の例による。
 指定管理者に埼玉県生活科学センターの管理を行わせるときは、施行日前に改正前の埼玉県生活科学センター条例の規定により知事がした利用の許可その他の処分(施行日以後の利用に係るものに限る。)又は知事に対してされた申請その他の行為(施行日以後に指定管理者に管理を行わせることとなる業務に係るものに限る。)は、施行日以後における新条例の適用については、新条例の相当規定に基づいて当該指定管理者がした利用の許可その他の処分又は当該指定管理者に対してされた申請その他の行為とみなす。
附 則(平成二十六年三月二十七日条例第二号抄)
(施行期日)
 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(利用料金に係る条例の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に領収する使用料その他の歳入(施行日前に発した納入通知書により領収するものを除く。)の額について適用し、施行日前に領収した使用料その他の歳入及び施行日前に発した納入通知書により施行日以後に領収する使用料その他の歳入の額については、なお従前の例による。
附 則(平成三十一年三月十九日条例第二号抄)
(施行期日)
 この条例は、平成三十一年十月一日から施行する。
(経過措置)
 この条例による改正後のそれぞれの条例の規定(利用料金に係る条例の規定を除く。)は、この附則に特別の定めがある場合を除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に領収する使用料その他の歳入(施行日前に発した納入通知書により領収するものを除く。)の額について適用し、施行日前に領収した使用料その他の歳入及び施行日前に発した納入通知書により施行日以後に領収する使用料その他の歳入の額については、なお従前の例による。
別表(第十九条関係)
一 実習室等

施設の名称

利用料金の上限額

午前

午後

夜間

実習室

二、五六〇円

四、一〇〇円

  

研修室一

二、一〇〇円

三、三六〇円

二、五二〇円

研修室二

一、〇四〇円

一、六七〇円

一、二五〇円


備考 午前とは午前九時三十分から正午まで、午後とは午後一時から午後五時まで、夜間とは午後六時から午後九時までをいう。
二 附属設備
規則で定める上限額
一部改正〔平成二四年条例一〇号・二六年二号・三一年二号〕