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改正 | 平成一五年 四月二五日規則第九七号 | 平成一七年 四月 一日規則第九二号 |
| 平成一八年 三月二八日規則第二五号 | 平成二〇年一一月二一日規則第九二号 |
| 平成二四年 三月三〇日規則第二二号 | 平成二九年 三月一〇日規則第五号 |
| 令和 元年 六月二八日規則第三号 | 令和 三年 六月 八日規則第五七号 |
特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則をここに公布する。
全部改正〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔令和三年規則五七号〕
2 前項の届出書に添付する書類のうち、登記をしたことを証する登記事項証明書の部数は証明書一部及びその写し二部とし、財産目録の部数は三部とする。
2 前項の届出書に添付する変更後の役員名簿の部数は、三部(県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人のうち、知事が所轄するもの以外のもの(第七条第二項において「非所轄法人」という。)にあっては、一部。第六条第二項及び第八条第二項において同じ。)とする。
一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号・二九年五号〕
2 前項の申請書に添付する書類のうち、変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに
法第十条第一項第二号イに掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
2 前項の届出書に添付する書類のうち、変更後の定款の部数は、三部とする。
2 前項の提出書に添付する登記事項証明書の部数は、証明書一部及びその写し二部(非所轄法人にあっては、証明書一部)とする。
2 前項の提出書に添付する書類の部数は、三部とする。
第九条 特定非営利活動法人は、
法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、同条第三項に規定する書面を添付した
様式第九号の申請書を知事に提出しなければならない。
第十条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した
様式第十号の届出書を知事に提出してしなければならない。
2 法第三十一条の八の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した
様式第十一号の届出書を知事に提出してしなければならない。
一部改正〔平成一七年規則九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
第十二条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した
様式第十三号の届出書を知事に提出してしなければならない。
一部改正〔平成一七年規則九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
2 前項の申請書に添付する
法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項各号に掲げる書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
4 前三項の申請書に添付する書類のうち、
法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類の部数は、二部とする。
追加〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔平成二九年規則五号〕
(認定特定非営利活動法人等の代表者の氏名の変更の届出)
3 前二項の提出書に添付する書類の部数は、二部とする。
追加〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔平成二九年規則五号〕
2 前項の申請書に添付する書類のうち、
法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類の部数は、二部とする。
追加〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔平成二九年規則五号〕
第十九条 条例第十三条の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用して縦覧又は閲覧に供する方法、知事に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を知事に置かれる機関の事務所に備え置く方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備置きの方法)
一 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(次号及び次条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
二 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
2 特定非営利活動法人は、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法)
第二十一条 条例第十五条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲覧の方法)
第二十二条 条例第十六条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
第二十三条 法、
条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、日本産業規格A列四番の用紙を使用するものとする。ただし、官公署が発給するものについては、この限りでない。
一部改正〔平成一八年規則二五号・二〇年九二号・二四年二二号・令和元年三号〕
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定及び様式第二号から様式第十一号までの改正規定(「埼玉県知事 様」を
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
1 この規則は、令和三年六月九日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正前の特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
一部改正〔平成17年規則92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・29年5号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号・令和元年3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号・令和元年3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号・令和元年3号・3年57号〕