特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則

平成十年十一月四日
規則第九十一号

改正

平成一五年 四月二五日規則第九七号

平成一七年 四月 一日規則第九二号

  

平成一八年 三月二八日規則第二五号

平成二〇年一一月二一日規則第九二号

  

平成二四年 三月三〇日規則第二二号

平成二九年 三月一〇日規則第五号

  

令和 元年 六月二八日規則第三号

令和 三年 六月 八日規則第五七号


特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則をここに公布する。
特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則
(設立の認証申請書)
第一条 特定非営利活動促進法の施行に関する条例(平成十年埼玉県条例第五十四号。以下「条例」という。)第二条第一項の申請書の様式は、様式第一号のとおりとする。
 前項の申請書に添付する特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号。以下「法」という。)第十条第一項各号に掲げる書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号〕
(設立の認証申請書等の補正)
第二条 法第十条第四項法第二十五条第五項及び第三十四条第五項において準用する場合を含む。)の規定による補正は、様式第二号の補正書を知事に提出してしなければならない。
全部改正〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔令和三年規則五七号〕
(設立等登記の届出書)
第三条 法第十三条第二項法第三十九条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第三号の届出書を知事に提出してしなければならない。
 前項の届出書に添付する書類のうち、登記をしたことを証する登記事項証明書の部数は証明書一部及びその写し二部とし、財産目録の部数は三部とする。
全部改正〔平成二四年規則二二号〕
(役員の変更等の届出)
第四条 法第二十三条第一項の規定による届出は、様式第四号の届出書を知事に提出してしなければならない。
 前項の届出書に添付する変更後の役員名簿の部数は、三部(県の区域内及び他の都道府県の区域内に事務所を設置する認定特定非営利活動法人又は特例認定特定非営利活動法人のうち、知事が所轄するもの以外のもの(第七条第二項において「非所轄法人」という。)にあっては、一部。第六条第二項及び第八条第二項において同じ。)とする。
一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号・二九年五号〕
(定款の変更の認証申請書)
第五条 条例第四条の申請書の様式は、様式第五号のとおりとする。
 前項の申請書に添付する書類のうち、変更後の定款、当該定款の変更の日の属する事業年度及び翌事業年度の事業計画書及び活動予算書並びに法第十条第一項第二号イに掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
(定款の変更の届出)
第六条 条例第五条の届出書の様式は、様式第六号のとおりとする。
 前項の届出書に添付する書類のうち、変更後の定款の部数は、三部とする。
全部改正〔平成二四年規則二二号〕
(定款の変更登記の提出書)
第七条 法第二十五条第七項の規定による提出は、様式第七号の提出書を知事に提出してしなければならない。
 前項の提出書に添付する登記事項証明書の部数は、証明書一部及びその写し二部(非所轄法人にあっては、証明書一部)とする。
全部改正〔平成二四年規則二二号〕
(事業報告書等の提出)
第八条 法第二十九条の規定による提出は、様式第八号の提出書を知事に提出してしなければならない。
 前項の提出書に添付する書類の部数は、三部とする。
追加〔平成二四年規則二二号〕
(成功の不能による解散の認定の申請)
第九条 特定非営利活動法人は、法第三十一条第二項の認定を受けようとするときは、同条第三項に規定する書面を添付した様式第九号の申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(解散の届出等)
第十条 法第三十一条第四項の規定による届出は、解散及び清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十号の届出書を知事に提出してしなければならない。
 法第三十一条の八の規定による届出は、当該清算人の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十一号の届出書を知事に提出してしなければならない。
一部改正〔平成一七年規則九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
(残余財産の譲渡の認証申請)
第十一条 清算人は、法第三十二条第二項の認証を受けようとするときは、様式第十二号の申請書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(清算結了の届出)
第十二条 法第三十二条の三の規定による届出は、清算結了の登記をしたことを証する登記事項証明書を添付した様式第十三号の届出書を知事に提出してしなければならない。
一部改正〔平成一七年規則九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
(合併の認証申請書)
第十三条 条例第八条の申請書の様式は、様式第十四号のとおりとする。
 前項の申請書に添付する法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項各号に掲げる書類のうち、同項第一号、第二号イ、第五号、第七号及び第八号に掲げる書類の部数は、三部とする。
一部改正〔平成一五年規則九七号・一七年九二号・二〇年九二号・二四年二二号〕
(身分証明書)
第十四条 法第四十一条第三項法第六十四条第七項において準用する場合を含む。)の身分を示す証明書の様式は、様式第十五号のとおりとする。
一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(認定申請書)
第十五条 条例第九条第一項の申請書の様式は、様式第十六号のとおりとする。
 条例第九条第二項において準用する有効期間の更新を受けようとする場合の同条第一項の申請書の様式は、様式第十七号のとおりとする。
 条例第九条第二項において準用する特例認定を受けようとする場合の同条第一項の申請書の様式は、様式第十八号のとおりとする。
 前三項の申請書に添付する書類のうち、法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類の部数は、二部とする。
追加〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔平成二九年規則五号〕
(認定特定非営利活動法人等の代表者の氏名の変更の届出)
第十六条 法第五十三条第一項法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による届出は、様式第十九号の届出書を知事に提出してしなければならない。
追加〔平成二四年規則二二号〕
(役員報酬規程等の提出)
第十七条 法第五十五条第一項法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による提出は、様式第二十号の提出書を知事に提出してしなければならない。
 法第五十五条第二項法第六十二条において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による法第五十四条第三項の書類の提出は、様式第二十一号の提出書を知事に提出してしなければならない。
 前二項の提出書に添付する書類の部数は、二部とする。
追加〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔平成二九年規則五号〕
(合併の認定申請書)
第十八条 条例第十二条の申請書の様式は、様式第二十二号のとおりとする。
 前項の申請書に添付する書類のうち、法第四十四条第二項第二号及び第三号に掲げる書類の部数は、二部とする。
追加〔平成二四年規則二二号〕、一部改正〔平成二九年規則五号〕
(知事が行う電磁的記録による縦覧等の方法)
第十九条 条例第十三条の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項をインターネットを利用して縦覧又は閲覧に供する方法、知事に置かれる機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を知事に置かれる機関の事務所に備え置く方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による備置きの方法)
第二十条 条例第十四条第二項の規則で定める方法は、次に掲げる方法のいずれかとする。
 作成された電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスクその他これに準ずる方法により一定の情報を確実に記録しておくことができる物(次号及び次条において「磁気ディスク等」という。)をもって調製するファイルにより備え置く方法
 書面に記載されている事項をスキャナ(これに準ずる画像読取装置を含む。)により読み取ってできた電磁的記録を特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイル又は磁気ディスク等をもって調製するファイルにより備え置く方法
 特定非営利活動法人は、前項の規定により電磁的記録の備置きを行う場合は、必要に応じ電磁的記録に記録された事項を出力することにより、直ちに明瞭かつ整然とした形式で使用に係る電子計算機その他の機器に表示し、及び書面を作成することができるようにしなければならない。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による作成の方法)
第二十一条 条例第十五条第二項の規則で定める方法は、特定非営利活動法人の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク等をもって調製する方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による閲覧の方法)
第二十二条 条例第十六条第二項の規則で定める方法は、電磁的記録に記録されている事項を特定非営利活動法人の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は当該事項を記載した書類を特定非営利活動法人の事務所に備え置く方法とする。
追加〔平成一八年規則二五号〕、一部改正〔平成二〇年規則九二号・二四年二二号〕
(用紙の規格)
第二十三条 条例又はこの規則の規定により知事に提出する書類は、日本産業規格A列四番の用紙を使用するものとする。ただし、官公署が発給するものについては、この限りでない。
一部改正〔平成一八年規則二五号・二〇年九二号・二四年二二号・令和元年三号〕
附 則
この規則は、平成十年十二月一日から施行する。
附 則(平成十五年四月二十五日規則第九十七号)
この規則は、平成十五年五月一日から施行する。
附 則(平成十七年四月一日規則第九十二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成十八年三月二十八日規則第二十五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二十年十一月二十一日規則第九十二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。ただし、様式第一号の改正規定及び様式第二号から様式第十一号までの改正規定(「埼玉県知事 様」を

(あて先)

  

  

  

  

埼玉県知事


に改める部分に限る。)は、公布の日から施行する。
附 則(平成二十四年三月三十日規則第二十二号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二十九年三月十日規則第五号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年六月二十八日規則第三号)
 この規則は、令和元年七月一日から施行する。
 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年六月八日規則第五十七号)
 この規則は、令和三年六月九日から施行する。ただし、第一条の規定は、公布の日から施行する。
 この規則による改正前の特定非営利活動促進法の施行に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第1条関係)
様式第1号(第1条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第2号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
様式第3号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
一部改正〔平成17年規則92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第4号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第5号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第5号(第5条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・29年5号・令和元年3号・3年57号〕
様式第6号(第6条関係)
様式第6号(第6条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第7号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
様式第8号(第8条関係)
様式第8号(第8条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
様式第9号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第10号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第11号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第12号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第13号(第12条関係)
様式第13号(第12条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第14号(第13条関係)
様式第14号(第13条関係)
一部改正〔平成15年規則97号・17年92号・20年92号・24年22号・令和元年3号・3年57号〕
様式第15号(第14条関係)
様式第15号(第14条関係)
様式第15号(第14条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号〕
様式第16号(第15条関係)
様式第16号(第15条関係)
様式第16号(第15条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号・令和元年3号・3年57号〕
様式第17号(第15条関係)
様式第17号(第15条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
様式第18号(第15条関係)
様式第18号(第15条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号・令和元年3号・3年57号〕
様式第19号(第16条関係)
様式第19号(第16条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
様式第20号(第17条関係)
様式第20号(第17条関係)
様式第20号(第17条関係)
全部改正〔令和3年規則57号〕
様式第21号(第17条関係)
様式第21号(第17条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔令和元年規則3号・3年57号〕
様式第22号(第18条関係)
様式第22号(第18条関係)
様式第22号(第18条関係)
追加〔平成24年規則22号〕、一部改正〔平成29年規則5号・令和元年3号・3年57号〕