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改正 | 平成一五年 三月一八日条例第一〇号 | 平成一八年 三月二八日条例第一〇号 |
| 平成二〇年一〇月一四日条例第四八号 | 平成二三年一二月二七日条例第五九号 |
| 平成二四年 五月二五日条例第三七号 | 平成二八年一一月二二日条例第五三号 |
| 令和 元年一一月二二日条例第一四号 | 令和 三年 二月一二日条例第一号 |
特定非営利活動促進法の施行に関する条例をここに公布する。
第二条 法第十条第一項の認証を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名及び住所又は居所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二 申請に係る特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 申請に係る特定非営利活動法人の定款に記載された目的
一 当該役員が
住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)の適用を受ける者である場合にあっては、同法第十二条第一項に規定する住民票の写し
二 当該役員が前号に該当しない者である場合にあっては、当該役員の住所又は居所を証する権限のある官公署が発給する書面
3 前項第二号に掲げる書面が外国語で作成されているものであるときは、当該書面の日本語による翻訳文で、翻訳者を明らかにしたものを添付しなければならない。
4 第二項各号に掲げる書面は、提出の日前六月以内に作成されたものでなければならない。
一部改正〔平成一五年条例一〇号・二三年五九号・二四年三七号・令和三年一号〕
一 社員総会の決議があったものとみなされた事項の内容
第四条 特定非営利活動法人は、
法第二十五条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
第五条 特定非営利活動法人は、
法第二十五条第六項の規定による届出をしようとするときは、前条各号に掲げる事項を記載した届出書を知事に提出しなければならない。
第六条 特定非営利活動法人は、
法第二十九条の規定による書類の提出を毎事業年度初めの三月以内に行わなければならない。
一部改正〔平成一五年条例一〇号・二〇年四八号・二三年五九号〕
第七条 法第三十条の規定による閲覧又は謄写は、知事が定める場所において行うものとする。
第八条 特定非営利活動法人は、
法第三十四条第三項の認証を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の定款に記載された目的
2 第二条第二項から第四項までの規定は、
法第三十四条第五項において準用する法第十条第一項第二号ハに規定する書面について準用する。
一部改正〔平成一五年条例一〇号・二〇年四八号・二三年五九号〕
第九条 特定非営利活動法人は、
法第四十四条第一項の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地及び設立の年月日
追加〔平成二三年条例五九号〕、一部改正〔平成二八年条例五三号〕
第十条 認定特定非営利活動法人は、
法第五十五条第一項の規定による書類の提出を当該認定の有効期間内の日を含む毎事業年度終了の日の翌日から三月以内に行わなければならない。
2 認定特定非営利活動法人は、助成金の支給を行ったときは、遅滞なく、
法第五十五条第二項の規定による書類の提出を行わなければならない。
3 前二項の規定は、
法第六十二条において準用する法第五十五条の規定による特例認定特定非営利活動法人の書類の提出について準用する。
追加〔平成二三年条例五九号〕、一部改正〔平成二八年条例五三号〕
第十一条 法第五十六条(
法第六十二条において準用する場合を含む。)の規定による閲覧又は謄写は、知事が定める場所において行うものとする。
第十二条 特定非営利活動法人は、
法第六十三条第一項又は
第二項の認定を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 合併しようとする各特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
二 合併後存続する特定非営利活動法人又は合併によって設立する特定非営利活動法人の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
三 合併しようとする各特定非営利活動法人が現に行っている事業の概要
追加〔平成一八年条例一〇号〕、一部改正〔平成二〇年条例四八号・二三年五九号・令和元年一四号〕
2 特定非営利活動法人が、
電子文書法第三条第一項の規定により、前項に規定する書面の備置きに代えて当該書面に係る電磁的記録の備置きを行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加〔平成一八年条例一〇号〕、一部改正〔平成二〇年条例四八号・二三年五九号・二八年五三号〕
2 特定非営利活動法人が、
電子文書法第四条第一項の規定により、前項に規定する書面の作成に代えて当該書面に係る電磁的記録の作成を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加〔平成一八年条例一〇号〕、一部改正〔平成二〇年条例四八号・二三年五九号・二八年五三号〕
(特定非営利活動法人が行う電磁的記録による縦覧等)
2 特定非営利活動法人が、
電子文書法第五条第一項の規定により、前項に規定する書面の閲覧に代えて当該書面に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の閲覧を行う場合は、規則で定める方法により行わなければならない。
追加〔平成一八年条例一〇号〕、一部改正〔平成二〇年条例四八号・二三年五九号・二八年五三号〕
第十七条 この条例に定めるもののほか、知事が所轄する特定非営利活動法人に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔平成一八年条例一〇号・二〇年四八号・二三年五九号〕
2 この条例の施行の際事業年度を設けていない特定非営利活動法人についての当初の事業年度の開始の日の前日までの期間に係る改正後の第四条の規定の適用については、同条中「毎事業年度」とあるのは「毎年」とする。
附 則
(平成二十三年十二月二十七日条例第五十九号) 附 則
(平成二十八年十一月二十二日条例第五十三号) この条例は、特定非営利活動促進法の一部を改正する法律(平成二十八年法律第七十号)の施行の日から施行する。
この条例は、情報通信技術の活用による行政手続等に係る関係者の利便性の向上並びに行政運営の簡素化及び効率化を図るための行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第十六号)の施行の日から施行する。