建築基準法の規定による確認を要する区域指定

平成八年九月二十日
告示第千四百三十七号

改正

平成一七年 九月三〇日告示第一八六三号

平成二〇年 二月一九日告示第二二七号


建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第六条第一項第四号の確認を要する区域として、次の区域を指定し、平成九年四月一日から施行する。
なお、関係図面は、当該市役所又は町役場に備え置いて縦覧に供する。
 秩父市の区域のうち、伊古田、太田、小柱、品沢、堀切及びみどりが丘
 飯能市の区域のうち、都市計画区域以外の区域
 深谷市の区域のうち、都市計画区域以外の区域
 入間郡越生町の区域のうち、都市計画区域以外の区域
 秩父郡長瀞町の区域
前 文(抄)(平成十七年九月三十日告示第千八百六十三号)
平成十八年一月一日から施行する。
前 文(抄)(平成二十年二月十九日告示第二百二十七号)
平成二十年十月一日から施行する。