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○留寿都村立学校給食支援給付金交付要綱
令和8年3月27日教育委員会訓令第2号
留寿都村立学校給食支援給付金交付要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、食物アレルギー又は宗教上の事由等止む得ない事由により、学校給食法(昭和29年法律第160号)に基づき実施されている学校給食を喫食しないで、代わりの昼食を持参している留寿都村立学校に在籍する児童生徒(牛乳のみ提供を受ける者を含む。)の保護者に対し、当該昼食の費用の一部を村が負担することにより、教育の円滑な運営と保護者の経済的負担を軽減することを目的とし、その負担金の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(給食支援給付金の交付)
第2条 村は、次条の児童を交付対象児童として、その保護者に給食支援給付金を交付する。
(給食支援給付金の交付対象児童)
第3条 給食支援給付金の交付対象児童は、食物アレルギー、宗教上の事由又はその他これに類する止む得ない事由があると教育長が認め、学校給食を喫食しないで、代わりの昼食を持参している留寿都村立留寿都小学校に在籍する児童(牛乳のみ提供を受ける者を含む。)とする。
(給食支援給付金の額)
第4条 給食支援給付金の額は、1月当たり、北海道から村に交付される給食費負担軽減交付金の基準額と同額とし、1の年度において、11月分とする。
2 給食支援給付金は、各学期末(留寿都村立学校管理規則(平成29年留寿都村教育委員会規則第1号)第5条第1項各号の学期の同規則第6条第1項第6号から第8号までの休業日の初日の前日をいう。)において、給食支援給付金の交付対象児童が当該学期の半分以上の登校があったことを確認して次の月数分を交付する。
(1) 1学期 4月分
(2) 2学期 4月分
(3) 3学期 3月分
3 前項の場合において、学期の途中での転入又は転出があったときは、在籍期間の案分によって、給食支援給付金の月数を減じるものとする。この場合に1月未満の給食支援給付金の月数がある場合は、それをゼロ月とする。
(給食支援給付金の交付の指令)
第5条 教育委員会は、前条の規定に基づき、別記の指令書により、当該給食支援給付金の交付対象児童の保護者に対して、給食支援給付金の交付の決定の通知をするものとする。
(雑則)
第6条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和8年4月1日から適用する。
別記(第5条関係)



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