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○留寿都村乳児等通園支援事業規則
令和8年3月27日教育委員会規則第3号
留寿都村乳児等通園支援事業規則
(趣旨)
第1条 この規則は、留寿都村子どもセンター条例(平成26年留寿都村条例第28号。以下「条例」という。)第20条の5の規定に基づき、留寿都村乳児等通園支援事業(以下「乳児等通園支援」という。)への利用の申込み、これに対する確認その他の利用に関する事項、利用料の額及びその他乳児等通園支援に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用対象こども)
第2条 乳児等通園支援の対象となるこどもは、留寿都村内に居住し、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第30条の15第1項の認定を受けたこどもとする。ただし、重篤な疾病等により、集団生活が困難と教育長が判断したこどもは除くものとする。
(実施日、実施時間及び利用定員等)
第3条 実施日、実施時間及び利用定員は、教育長がニーズや受入体制を考慮して、適切に設定するものとする。
2 教育長は、実施日、実施時間、利用定員及び給食の提供の有無等のサービス内容をあらかじめ明示するものとする。
(利用時間等)
第4条 利用時間は1時間(1時間未満のときは、1時間とする。)を単位とし、事業を利用するこどもの1か月あたりの利用時間の上限は10時間とする。この場合において、当該利用時間は当月のみ有効とし、未利用時間について翌月以降に繰り越すことはできないものとする。
2 利用予約のキャンセルの取扱いについては、別に定める。
(利用申込み)
第5条 第2条の規定により利用対象となるこどもの保護者が乳児等通園支援を利用しようとするときは、こども家庭庁が運用するこども誰でも通園制度総合支援システムにより、教育長に申し込むものとする。
(乳児等通園支援利用の制限等)
第6条 教育長は、乳児等通園支援を利用する児童が次のいずれかに該当する場合は、利用を拒否し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 伝染病その他悪質な疾患を有するとき。
(2) 心身が虚弱で乳児等通園支援の利用に耐えないとき。
(3) その他教育長が不適当と認めるとき。
(利用料の減免)
第7条 次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める額を1時間当たりの利用料から減額することができる。
(1) 事業を利用する日において生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者が属する世帯 300円
(2) 保護者及び保護者と同一の世帯に属する者が、当該年度分(4月から8月までの利用については前年度分)の市町村民税が課されない者である世帯 150円
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、乳児等通園支援に関し、必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。



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