○留寿都村生活応援券贈呈事業実施要綱
令和8年1月30日訓令第1号
留寿都村生活応援券贈呈事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、エネルギー・食料品価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担を軽減するため、全村民を対象に村内で利用できる留寿都村生活応援券(以下「生活応援券」という。)を交付することにより、住民の生活支援や地域経済活性化を図ることを目的とする。
(生活応援券)
第2条 生活応援券は、物品の購入若しくは借受け又は役務の収受に際し、第6条第1項の規定によって登録される生活応援券を取り扱う民間事業者(以下「特定事業者」という。)への取引の対価の支払(消費税、地方消費税及びその他の間接税を含む。)としてのみ使用することができるものとし、生活応援券の交換、譲渡及び売買を行うことはできないものとする。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号に該当する取引の対価の支払には生活応援券は使用できないものとする。
(1) 出資、有価証券の購入、債務の支払等、消費に当たらないもの
(2) 商品券、プリペイドカード、官製はがき、切手等の換金性があるものであって、広域的に流通しうるものの購入
3 生活応援券を提示して行われる取引(以下「特定取引」という。)においては、釣り銭は支払われないものとする。
4 生活応援券の使用期限は、令和8年12月31日までとする。
5 生活応援券の額面の金額は、500円とする。
6 生活応援券の券面には、次の各号に掲げる事項を記載することとし、村長はこれを公表するものとする。
(1) 生活応援券の名称
(2) 発行者の名称
(3) 額面の金額
(4) 釣り銭は支払わない旨
(5) 交換、譲渡及び売買ができない旨
(6) 使用期限及び換金申出期限に関する事項
(7) 生活応援券を使用できる者は、交付された本人、その代理人又は使者に限られる旨
7 生活応援券の規格については、村長が別に定め、前項の公表に併せて公表するものとする。
8 生活応援券には、偽造防止のために所要の措置を講ずるものとする。
9 生活応援券の交付開始日及びその他生活応援券贈呈事業の実施に関して必要な事項については、広報等により周知徹底を図るものとする。
(交付対象者)
第3条 生活応援券の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、令和8年4月15日(以下「基準日」という。)以降、生活応援券を交付するまでの間に交付対象者が転出し、又は死亡した場合は、生活応援券の交付対象者ではなくなるものとする。
(1) 基準日において、留寿都村(以下「村」という。)の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。以下同じ。)に記録されている者
(2) 基準日から令和8年12月30日までの間に出生し、かつ、当該期間内に出生の届出が村に提出された児童
2 生活応援券は、交付された本人、その代理人及び使者に限り特定取引に使用することができるものとする。ただし、当該本人が基準日以後に死亡した場合にあっては、その生前に、代理人又は使者に指定されていた場合に限り、その代理人又は使者が生活応援券を特定取引に使用することができるものとする。
(交付額)
第4条 生活応援券の交付額は、交付対象者1人につき15,000円とする。
(生活応援券の交付方法)
第5条 生活応援券は、世帯員分を同封し、個別配付又は郵送により世帯主へ交付するものとする。
(特定事業者)
第6条 村長は、事前に承諾書を徴している村内の民間事業者を特定事業者として登録するものとする。
2 村長は、前項の規定により特定事業者を登録した場合は、当該特定事業者に登録証明書(
別記第1号様式)を交付するものとする。ただし、特定事業者が特定事業者として不適切な事実があると村長が認めるときは、村長は当該特定事業者の登録を取り消すことができるものとする。
3 村長は、次の各号に掲げる方法により、特定事業者が営業する店舗等である旨の周知を図るものとする。
(1) 店舗ごとのポスター等の掲示
(2) 広報紙等への登載
(3) 生活応援券を交付する際に特定事業者の一覧表を配付
(生活応援券の換金手続等)
第7条 特定事業者は、前条第2項に規定する村長から交付された登録証明書を窓口の適当な場所に提示しなければならない。
2 特定事業者は、生活応援券換金請求書(
別記第2号様式。以下「請求書」という。)に必要事項を記載し、請求書に生活応援券の使用期間内に取引の相手方から受領した生活応援券を添えて、村長に券面記載の金額での換金を申し出るものとする。
3 村長は、特定事業者から換金の申出があった場合は、前項に規定する請求書に記載された特定事業者の預金口座へ振り込む方法により換金するものとする。
4 第2項に規定する換金の申出期限は、令和9年2月26日までとする。
(個人情報の取扱い)
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式