○るすつ放課後児童クラブ給食費条例
令和8年1月30日条例第3号
るすつ放課後児童クラブ給食費条例
(目的)
(給食費の額)
第2条 給食費の額は、給食を提供するのに要する食材費実費額の範囲内において、毎年度、留寿都村教育委員会教育長が算定する給食の1食当たりの額を基準として村長が定める。
(給食費の無償化)
第3条 給食を受ける児童の給食費は無償とする。
(職員からの給食費に相当する額の徴収)
第4条 村は、給食を受けるるすつ放課後児童クラブ事業に従事する者(以下「職員」という。)から給食費に相当する額を徴収する。
(給食費に相当する額の納入期限等)
第5条 職員は、給食費に相当する額を第1条のそれぞれの学校休業日が始まる日の前7日までに納入しなければならない。
2 前項に規定する納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。
3 職員が第1条の学校休業日の途中にるすつ放課後児童クラブ事業に従事することとなった場合又は従事しないこととなった場合のその職員に係る給食費に相当する額は、前項までの規定にかかわらず日割計算により給食を受けなかった日数を控除した金額を徴収するよう精算するものとする。
4 給食費に相当する額は、休暇等で職員が給食を受けなかった日についてもこれを徴収する。
5 前項の休暇等により給食を受けないこととなった日が引き続き5日を超えた場合(休日等で給食を実施しない日を除く。)の給食費に相当する額は、当該給食を受けないこととなった日から起算して当該給食を受けることとなった日の前日までの日数について第3項に規定する日割計算により算出した金額を控除して徴収するよう精算するものとする。
6 日割計算は、給食費に相当する額をその期間の給食予定日数で除した額に給食日数を乗じて算出するものとする。ただし、この額に10円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
7 給食費に相当する額の精算は、当該年度末までに行わなければならない。
(督促及び遅延損害金)
2 村長は、前項の規定による督促をした場合においては、
留寿都村債権管理条例第9条で定めるところにより、遅延損害金を徴収しなければならない。
(補則)
第7条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。
(るすつ放課後児童クラブ給食費徴収条例の廃止)
2 るすつ放課後児童クラブ給食費徴収条例(令和5年留寿都村条例第22号)は、廃止する。
(留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成条例の廃止)
3 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援るすつ放課後児童クラブ給食費助成条例(令和5年留寿都村条例第23号)は、廃止する。