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令和11年4月1日から施行



○留寿都村学校給食費条例
令和8年1月30日条例第1号
留寿都村学校給食費条例
(目的)
第1条 この条例は、留寿都村立学校において、学校給食法(昭和29年法律第160号。以下「法」という。)に基づき実施する学校給食に係る学校給食費の額等に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(学校給食費の額)
第2条 学校給食費の額は、法第11条第2項に規定する学校給食費の範囲内において、毎年度、留寿都村教育委員会が算定する学校給食の1食当たりの額を基準として村長が定める。
(学校給食費の無償化)
第3条 学校給食を受ける児童及び生徒の学校給食費は無償とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による教育扶助、留寿都村要保護及び準要保護児童生徒就学援助費事務取扱要綱(平成23年留寿都村教育委員会訓令第1号)による就学援助費その他公的扶助制度による就学奨励費として学校給食費を支給されている者にあっては、当該支給されている学校給食費の額を超えた額に限るものとする。
(教職員等からの学校給食費に相当する額の徴収)
第4条 村は、給食を受ける教職員及び留寿都村学校給食センターに従事する者(以下「教職員等」という。)から学校給食費に相当する額を徴収する。
(学校給食費に相当する額の納期)
第5条 前条の学校給食費に相当する額は、その年額を10で除して得た額(10円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)を5月から翌年2月までの各月25日までに納入しなければならない。
2 前項に規定する納入期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日に該当するときは、その休日の翌日を納入期限とする。
(督促及び遅延損害金)
第6条 村長は、第4条の学校給食費に相当する額について、納期限までに納付しない者があるときは、留寿都村債権管理条例(平成27年留寿都村条例第17号)第7条で定めるところにより、これを督促しなければならない。
2 村長は、前項の規定による督促をした場合においては、留寿都村債権管理条例第9条で定めるところにより、遅延損害金を徴収しなければならない。
(無償化とならない児童及び生徒の学校給食費の納期等)
第7条 前2条の規定は、第3条ただし書の規定によって無償化とならない児童及び生徒の学校給食費について準用する。
(学校給食の喫食)
第8条 村は、保護者、学校教育行政関係者その他学校給食の普及充実を図ることに資すると思われる個人又は団体に対して、学校給食を喫食させることができる。
2 前項の学校給食を喫食する者からは、1回当たり、第2条の学校給食の1食当たりの額を徴収する。ただし、村長が特に必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。
3 前項本文の額は、その都度これを徴収する。
(補則)
第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の規定は、留寿都村学校給食調理場設置条例(令和7年留寿都村条例第28号)の施行の日から施行する。
(留寿都村学校給食費条例の廃止)
2 留寿都村学校給食費条例(平成25年留寿都村条例第23号)は、廃止する。
(留寿都村ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成金条例の廃止)
3 留寿都村ふるさと応援基金子育て支援学校給食費助成金条例(平成30年留寿都村条例第2号)は、廃止する。
(留寿都村学校給食費条例の一部改正)
4 留寿都村学校給食費条例(令和8年留寿都村条例第1号)の一部を次のように改正する。
第4条中「留寿都村学校給食センター」を「留寿都村学校給食調理場」に改める。



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