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○留寿都村立学校における私物の端末・スマートフォン等の取扱いに関する規程
令和7年10月31日教育委員会訓令第4号
留寿都村立学校における私物の端末・スマートフォン等の取扱いに関する規程
(趣旨)
第1条 この訓令は、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律(令和3年法律第57号)第8条の規定に基づき、留寿都村立学校における職員の私物端末等の持込み及び使用等の取扱いに係る措置に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の意義)
第2条 この訓令で次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。
(1) 「職員」とは、学校の校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、学校栄養職員、事務職員その他留寿都村立学校に勤務する者をいう。
(2) 「学校施設」とは、学校の校地、校舎、設備等をいう。
(3) 「児童等」とは、児童又は生徒をいう。
(4) 「私物端末等」とは、職員が個人で保有するタブレット端末、ノートパソコン、スマートフォン、カメラ等の写真又は動画を撮影する機能を有するものをいう。
(私物端末等の持込みの禁止)
第3条 職員は、私物端末等を学校施設内の児童等が活動する場所に持ち込んではならない。ただし、次の各号のいずれかに該当し、事前に校長に申請し許可された場合は、この限りとしない。
(1) 児童等の健康や安全確保の観点から直ちに連絡する必要が見込まれる場合
(2) 授業等の教育活動であって私物端末等を使用せざるを得ない場合
(3) 職員の個別の事情を考慮し校長が必要と認めた場合
(児童等の写真及び動画の撮影)
第4条 職員は、私物端末等を用いて児童等を撮影してはならない。
2 児童等の撮影は、教育目的であって真に必要な場合に限って、校長の許可を得た上で、学校が所有又は管理するタブレット端末、ノートパソコン、スマートフォン、カメラ等(以下「公用端末等」という。)で行わなければならない。
3 児童等の写真及び動画のデータの管理は、校長の定める管理手順により行わなければならない。この場合にあって校長は、学校の保有する設備等の性能に合わせた最大限の安全な管理手順を定めなければならない。
4 児童等の写真又は動画のデータを外部に持ち出す場合は、校長の許可を得なければならない。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、使用できる公用端末等がない場合は、事前に校長に申請し許可された場合に限り、私物端末等を用いて児童等を撮影することができるものとする。
(非常時の場合の対応)
第5条 災害や事故等の非常時の場合においては、前2条の限りとしない。ただし、職員が私物端末等の持込み又は児童等を撮影した場合は、事後に校長に報告し承認を得なければならない。
(私物端末等のデータの確認)
第6条 職員が法令、この訓令及びこれらに基づく上司の職務上の命令に違反しているおそれが高いと考えられる場合は、教育長又は校長は当該職員に対して、当該私物端末等のデータの確認を求めることができる。
(懲戒処分等)
第7条 職員は、法令、この訓令及びこれらに基づく上司の職務上の命令に忠実に従わなければならない。
2 前項に違反した所属職員は、当該違反の重大性、違反時の状況等に応じて、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条第1項第1号又は第2号の規定による懲戒処分又は矯正措置の対象となり得るものである。
附 則
この訓令は、令和7年12月1日から適用する。



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