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○留寿都村物価高騰対策生活応援おこめ券交付事業実施要綱
令和7年7月15日訓令第10号
留寿都村物価高騰対策生活応援おこめ券交付事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、国の令和7年度一般会計予備費の使用(令和7年5月27日閣議決定)を踏まえ、エネルギー・食料品等の物価高騰による家計への影響が大きい高齢者世帯及び子育て世帯に対して、村内で利用できる留寿都村物価高騰対策生活応援おこめ券(以下「生活応援おこめ券」)を配付することにより、住民の生活支援や地域経済活性化を図ることを目的とする。
(生活応援おこめ券)
第2条 生活応援おこめ券は、お米(パックご飯含む。以下同じ。)の購入に際し、第6条第1項の規定によって登録される生活応援おこめ券を取り扱う民間事業者(以下「特定事業者」という。)への取引の対価の支払(消費税、地方消費税及びその他の間接税を含む。)としてのみ使用することができるものとし、生活応援おこめ券の交換、譲渡及び売買を行うことはできないものとする。
2 生活応援おこめ券を提示して行われる取引(以下「特定取引」という。)においては、釣り銭は支払われないものとする。
3 生活応援おこめ券の使用期限は、令和7年12月31日までとする。
4 生活応援おこめ券の額面の金額は、1,000円とする。
5 生活応援おこめ券の券面には、次の各号に掲げる事項を記載することとし、村長はこれを公表するものとする。
(1) 生活応援おこめ券の名称
(2) 発行者の名称
(3) 額面の金額
(4) 釣り銭は支払わない旨
(5) 交換、譲渡及び売買ができない旨
(6) 使用期限及び換金申出期限に関する事項
(7) 生活応援おこめ券を使用できる者は、交付された本人、その代理人又は使者に限られる旨
6 生活応援おこめ券の規格については、村長が別に定め、前項の公表に併せて公表するものとする。
7 生活応援おこめ券には、偽造防止のために所要の措置を講ずるものとする。
8 生活応援おこめ券の交付開始日及びその他本事業の実施に関して必要な事項については、広報等により周知徹底を図るものとする。
(交付対象者)
第3条 生活応援おこめ券の交付対象者は、令和7年7月15日(以下「基準日」という。)において、留寿都村(以下「村」という。)の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 令和7年9月15日において75歳以上の者
(2) 平成19年4月2日から令和7年7月15日までの間に出生した児童(以下「対象児童」という。)の保護者
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、交付対象者としないものとする。
(1) 基準日以降、生活応援おこめ券を交付するまでの間に転出又は死亡した者
(2) 基準日において、老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に定める老人福祉施設(入所する施設に限る。)又は介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に定める介護保険施設に入所している者。ただし、第2条第3項に規定する生活応援おこめ券の使用期限までに退所したものは、この限りでない。
3 生活応援おこめ券は、交付された本人、その代理人及び使者に限り特定取引に使用することができるものとする。ただし、当該本人が生活応援おこめ券の交付を受けた後に死亡した場合にあっては、その生前に、代理人又は使者に指定されていた場合に限り、その代理人又は使者が生活応援おこめ券を特定取引に使用することができるものとする。
(交付額)
第4条 生活応援おこめ券の交付額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(1) 前条第1項第1号に規定する者 交付対象者1人につき4,000円
(2) 前条第1項第2号に規定する者 対象児童1人につき4,000円
2 基準日から生活応援おこめ券の交付を受けるまでの間において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条各号に規定する保護を引き続き受けている者については、その者の属する世帯を単位として交付額が8,000円を超えることとなる場合には、前項の規定にかかわらず、1世帯につき8,000円の生活応援おこめ券を交付するものとする。
(生活応援おこめ券の交付方法)
第5条 生活応援おこめ券は、世帯員分を同封し、個別配付又は郵送により世帯主へ交付するものとする。
(特定事業者)
第6条 村長は、村内でお米の販売を行っており、かつ、事前に承諾書を徴している民間事業者を特定事業者として登録するものとする。
2 村長は、前項の規定により特定事業者を登録した場合は、当該特定事業者に登録証明書(別記第1号様式)を交付するものとする。ただし、特定事業者が特定事業者として不適切な事実があると村長が認めるときは、村長は当該特定事業者の登録を取り消すことができるものとする。
3 村長は、次の各号に掲げる方法により、特定事業者が営業する店舗等である旨の周知を図るものとする。
(1) 店舗ごとのポスター等の掲示
(2) 広報紙等への登載
(3) 生活応援おこめ券を交付する際に特定事業者の一覧表を配付
(生活応援おこめ券の換金手続等)
第7条 特定事業者は、前条第2項に規定する村長から交付された登録証明書を窓口の適当な場所に提示しなければならない。
2 特定事業者は、生活応援おこめ券換金請求書(別記第2号様式。以下「請求書」という。)に必要事項を記載し、請求書に生活応援おこめ券の使用期限内に取引の相手方から受領した生活応援おこめ券を添えて、村長に券面記載の金額での換金を申し出るものとする。
3 村長は、特定事業者から換金の申出があった場合は、前項に規定する請求書に記載された特定事業者の預金口座へ振り込む方法により換金するものとする。
4 第2項に規定する換金の申出期限は、令和8年2月27日までとする。
(個人情報の取扱い)
第8条 村は、本事業に係る事務の遂行によって保有することとなった個人情報を本事業に係る事務の遂行以外の目的に利用してはならない外、その取扱いにあっては、留寿都村個人情報の保護に関する法律施行条例(令和4年留寿都村条例第19号)の規定に基づき、適切に取り扱わなければならない。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、本事業の実施に関して必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式
別記第2号様式



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