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○留寿都村妊婦のための支援給付事業実施要綱
令和7年4月1日訓令第6号
留寿都村妊婦のための支援給付事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第10条の2に規定する妊婦支援給付金の支給に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法、政令及び府令において使用する用語の例による。
2 この訓令において「妊婦」とは、医師により胎児心拍の確認がされた妊娠中の女子(医師による胎児心拍の確認がされた後に、流産、死産又は人工妊娠中絶をしたものを含み、生化学的妊娠及び異所性妊娠をしたものは含まない。)をいう。
(妊婦給付認定の申請等)
第3条 法第10条の9第1項の規定による申請は、妊婦給付認定申請書及び妊婦支援給付金(1回目)請求書(様式第1号)によるものとする。
2 村長は、妊婦給付認定に当たり必要と認める場合は、申請者に対し書類の提出又は提示を求めることができる。
3 村長は、第1項の申請により認定することと決定したときは、妊婦給付認定通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。
4 村長は、第1項の申請により認定しないことと決定したときは、妊婦給付認定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。
(妊婦支給認定の取消し)
第4条 村長は、法第10条の10の規定により妊婦給付認定を取り消したときは、妊婦給付認定取消通知書(様式第4号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。ただし、取消しの理由が留寿都村以外の市町村の区域内に住所を有するに至ったと認めるときは、妊婦給付認定者への通知を省略することができる。
2 前項の取消しは、村長が公簿等の確認により行うものとし、妊婦給付認定者による村長への届出は要しないものとする。
(届出)
第5条 法第10条の13第1項の規定による届出は、胎児の数の届出書及び妊婦支援給付金(2回目)請求書(様式第5号)によるものとする。
2 村長は、胎児の数の届出の審査に当たり必要と認める場合は、届出者に対し書類の提出又は提示を求めることができる。
(妊婦支援給付金の支払)
第6条 村長は、法第10条の14第1項の規定により妊婦支援給付金を支払うときは、妊婦支援給付金支払通知書(様式第6号)により妊婦給付認定者に通知するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和7年4月1日から適用する。
様式第1号(第3条関係)

様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第5条関係)
様式第6号(第6条関係)



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