条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和7年6月16日規則第14号
留寿都村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、留寿都村子ども医療費の助成に関する条例(令和2年留寿都村条例第5号)第5条及び第6条の医療費の助成に関する事務、同条例第4条第1項の受給資格の申請の受理、同条例第7条の届出の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務又は同条例第4条第3項の受給資格の登録に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2の項の規則で定める事務は、留寿都村準定期予防接種費助成事業実施要綱(令和2年留寿都村訓令第30号)の準定期予防接種の実施に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の3の項の規則で定める事務は、留寿都村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例(令和2年留寿都村条例第4号)第5条及び第6条の医療費の助成に関する事務、同条例第4条第1項の受給資格の申請の受理、同条例第7条の届出の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務又は同条例第4条第3項の受給資格の登録に関する事務とする。
第5条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例(令和2年留寿都村条例第3号)第5条及び第6条の医療費の助成に関する事務、同条例第4条第1項の受給資格の申請の受理、同条例第7条の届出の受理、その申請等に係る事実についての審査若しくはその申請等に対する応答に関する事務又は同条例第4条第3項の受給資格の登録に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、留寿都村福祉灯油等助成事業実施要綱(平成30年留寿都村訓令第1号)の福祉灯油等助成事業の実施に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者(以下「住登外者」という。)の情報に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
第8条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、留寿都村子ども医療費の助成に関する条例第4条第1項の受給資格の申請又は同条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の1の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出に係る子ども(留寿都村子ども医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の子どもをいう。)又は保護者(同項第2号の保護者をいう。以下同じ。)の住民票に記載された住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)
(2) 当該申請又は届出を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(3) 当該申請又は届出を行う保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(4) 当該申請又は届出を行う保護者に係る住登外者宛名情報
第9条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、留寿都村準定期予防接種費助成事業実施要綱第3条の予防接種の実施に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、被接種者及びその保護者の住民票関係情報とする。
第10条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、留寿都村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第4条第1項の受給資格の申請又は同条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の3の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出を行う留寿都村ひとり親家庭等医療費の助成に関する条例第2条第2項のひとり親家庭等の母、父若しくは養育者及び児童(以下この条において「父母等」という。)又は当該父母等と同一世帯に属する者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請又は届出を行う父母等に係る市町村民税関係情報
(3) 当該申請又は届出を行う父母等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報
(4) 当該申請又は届出を行う父母等に係る生活保護関係情報
(5) 当該申請又は届出を行う父母等に係る住登外者宛名情報
第11条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例第4条第1項の受給資格の申請又は同条例第7条の届出に係る事実についての審査に関する事務とし、条例別表第2の4の項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 当該申請又は届出を行う留寿都村重度心身障がい者医療費の助成に関する条例第2条第2項第1号の重度心身障がい者(以下「重度心身障がい者」という。)、当該重度心身障がい者と同一世帯に属する者又は当該重度心身障がい者の保護者等(同項第2号の保護者等をいう。)(以下「重度心身障がい者等」という。)に係る住民票関係情報
(2) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る市町村民税関係情報
(3) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)精神障害者保健福祉手帳に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
(4) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る住登外者宛名情報
第12条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、留寿都村福祉灯油等助成事業実施要綱第5条の助成の申請に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次の各号に掲げる情報とする。
(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る市町村民税関係情報
第13条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「法別表主務省令」という。)第10条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第14条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第16条に規定する事務(特別法人事業税に係るものを除く。)とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第15条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第24条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第16条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第40条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第17条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第44条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第18条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第50条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第19条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第54条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる