○留寿都村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
令和7年6月16日規則第14号
留寿都村行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
(趣旨)
(条例別表第1の規則で定める事務)
第7条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者(以下「住登外者」という。)の情報に関する事務とする。
(条例別表第2の規則で定める事務及び情報)
(2) 当該申請又は届出を行う保護者又は当該保護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
(3) 当該申請又は届出を行う保護者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)
(4) 当該申請又は届出を行う保護者に係る住登外者宛名情報
(2) 当該申請又は届出を行う父母等に係る市町村民税関係情報
(3) 当該申請又は届出を行う父母等に係る児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(同法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報
(4) 当該申請又は届出を行う父母等に係る生活保護関係情報
(5) 当該申請又は届出を行う父母等に係る住登外者宛名情報
(2) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る市町村民税関係情報
(3) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)精神障害者保健福祉手帳に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
(4) 当該申請又は届出を行う重度心身障がい者等に係る住登外者宛名情報
(1) 当該申請を行う者に係る住民票関係情報
(2) 当該申請を行う者に係る市町村民税関係情報
第13条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令(平成26年内閣府・総務省令第5号。以下「法別表主務省令」という。)第10条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第14条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第16条に規定する事務(特別法人事業税に係るものを除く。)とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第15条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第24条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第16条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第40条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第17条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第44条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第18条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第50条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
第19条 条例別表第2の12の項の規則で定める事務は、法別表主務省令第54条に規定する事務とし、同項の規則で定める情報は、住登外者に係る住登外者宛名情報とする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。