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令和11年4月1日から施行



○留寿都村学校給食調理場設置条例
令和7年12月18日条例第28号
留寿都村学校給食調理場設置条例
(設置)
第1条 留寿都村立ルスツ学園の学校給食を実施するため、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、留寿都村学校給食調理場(以下「給食調理場」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 給食調理場の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 留寿都村学校給食調理場
(2) 位置 留寿都村字留寿都174番地
(管理運営)
第3条 給食調理場は、教育委員会が管理運営する。
(補則)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、留寿都村立学校設置条例(令和7年留寿都村条例第27号)の施行の日から施行する。
(留寿都村学校給食センター設置条例の廃止)
(委員の失職)
3 この条例の施行の日の前日において、現に学校給食センター運営委員会の委員である者は、この条例の施行の日に失職するものとする。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)


「






別表第1中


スポーツ推進委員

会長

年額 70,000円


を


委員

年額 65,000円



学校給食センター運営委員会

会長

(日額 4,500円)



日額 7,500円



委員

(日額 4,000円)



日額 7,000円







」


「








スポーツ推進委員

会長

年額 70,000円


に改める。



委員

年額 65,000円







」






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