○留寿都村立学校設置条例
令和7年12月18日条例第27号
留寿都村立学校設置条例
(設置)
第1条 本村は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第2条第1項の規定に基づき、次に掲げる学校を設置する。
(1) 義務教育学校
(2) 高等学校
(名称及び位置)
第2条 学校の名称及び位置は、
別表のとおりとする。
(補則)
第3条 この条例に定めるもののほか必要な事項については、教育委員会が定める。
附 則
(施行期日等)
1 この条例は、令和11年4月1日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定(
留寿都村子ども・子育て会議条例第3条第2項第1号中「保育所」の次に「又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく、保育所に幼稚園的な機能を併せ持つ保育所型認定こども園」を加える部分に限る。)及び附則第10項の改正規定は、公布の日から施行する。
(留寿都村立学校設置条例の廃止)
(北海道留寿都高等学校寄宿舎給食費徴収条例の一部改正)
第1条中「留寿都村立学校設置条例(昭和39年留寿都村条例第9号)第2条第2項に規定する寄宿舎をいう。」を削る。
(留寿都村暴力団排除条例の一部改正)
第9条第1項中「中学校」の次に「、義務教育学校」を、「生徒」の次に「(義務教育学校にあっては、7年生から9年生までに限る。)」を加える。
(留寿都村子ども・子育て会議条例の一部改正)
第3条第2項第1号中「保育所」の次に「又は就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定に基づく、保育所に幼稚園的な機能を併せ持つ保育所型認定こども園」を加え、同項第2号中「小学校」の次に「又は義務教育学校」を、「児童」の次に「(義務教育学校にあっては、1年生から6年生までに限る。)」を加える。
(留寿都村いじめの防止に関する条例の一部改正)
第2条第1項第2号中「中学生」の次に「、義務教育学校生」を加え、同項第3号中「小学校、中学校」を「義務教育学校」に改める。
(留寿都村放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部改正)
第5条第1項中「小学校」の次に「又は義務教育学校」を、「している児童」の次に「(義務教育学校にあっては、1年生から6年生までに限る。)」を加える。
第18条第1項各号及び第2項中「小学校」の次に「又は義務教育学校前期課程」を加える。
第20条中「小学校」の次に「又は義務教育学校」を加える。
(留寿都村子どもセンター条例の一部改正)
第6条中「小学校」の次に「又は義務教育学校」を、「している児童」の次に「(義務教育学校にあっては、1年生から6年生までに限る。)」を加える。
第8条ただし書中「第1学年から第3学年までの小学校低学年児童」を「低学年児童(小学校1年生から3年生まで又は義務教育学校1年生から3年生までの児童をいう。)」に改める。
(留寿都村温泉施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)
別表中 |
「 | | | |
| 小学生・中学生(15歳未満の者) | | を |
| | 」 | |
「 | | | |
| 小学生・中学生(15歳未満の者)・義務教育学校生(15歳未満の者) | | に、 |
| | 」 | |
「 | | | |
| 中学生(15歳の者) | | を |
| | 」 | |
「 | | | | |
| 中学生(15歳の者)・義務教育学校生(15歳の者) | | に改め、 | |
| | 」 | | |
同表備考第2号中「中学生(15歳の者)」を「中学生(15歳の者)・義務教育学校生(15歳の者)」に改める。
(留寿都村ふるさと応援基金子育て支援入学祝金及び軽量通学かばん贈呈条例の一部改正)
第1条中「、小学校若しくは中学校」を「、小学校、中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校」に改め、「小学校」の次に「、義務教育学校若しくは特別支援学校の小学部」を加える。
別表(第2条関係)
村立学校の区分 | 名称 | 位置 |
義務教育学校 | 留寿都村立ルスツ学園 | 留寿都村字留寿都174番地 |
高等学校 | 北海道留寿都高等学校 | 留寿都村字留寿都179番地1 |