条文目次 | このページを閉じる


○留寿都村教育・文化・スポーツ表彰要綱
令和6年11月25日教育委員会訓令第6号
留寿都村教育・文化・スポーツ表彰要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、留寿都村の教育・文化・スポーツに関し、特に成績が優秀であった者又は団体を表彰するために必要な事項を定めるものとする。
(表彰)
第2条 表彰の対象は、次の各号のいずれかに該当する者又は団体に対し、留寿都村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行うものとする。
(1) 留寿都村内に住所を有する者
(2) 留寿都村内に所在する団体(サークル等を含む。)
(3) 留寿都村内の学校に在学中の児童生徒
(4) 留寿都村出身の高等学校生徒及び大学生又はこれらに準ずる者
(表彰の種類及び基準)
第3条 表彰の種類は、次に定めるとおりとする。
(1) 留寿都村教育賞、文化賞、スポーツ賞
(2) 留寿都村教育奨励賞、文化奨励賞、スポーツ奨励賞
2 前項各号の表彰基準は、別表のとおりとする。
(対象者の推薦)
第4条 前条に該当する個人又は団体があるときは、当該個人又は団体が所属する組織の長がその事績内容等を記載した推薦書(別記様式)を教育委員会に提出するものとする。
2 組織に属さない前条に該当する個人又は団体があるときは、教育委員会事務局学務課長が、前項の手続きを行うものとする。
(被表彰者の決定)
第5条 前条の規定により推薦書の提出があったときは、これを被表彰者として決定するか否かを町教育委員会の合議によりこれを決定する。
(表彰の時期)
第6条 表彰は、毎年2月に行う。ただし、特別に事情がある場合は変更することができるものとする。
2 前項の規定にかかわらず、被表彰者が留寿都村内の学校に在学中の児童生徒である場合は、当該学校の卒業式又は修了式にこれを行うことができるものとする。
(表彰の方法)
第7条 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年度の表彰から適用する。
別表
別記様式(第4条関係)



このページの先頭へ | 条文目次 | このページを閉じる