○留寿都村義務教育学校開校準備委員会設置要綱
令和6年11月25日教育委員会訓令第5号
留寿都村義務教育学校開校準備委員会設置要綱
(設置)
第1条 留寿都村立留寿都小学校と留寿都村立留寿都中学校を廃して設置する義務教育学校(学校教育法(昭和22年法律26号)第1条の義務教育学校をいう。)の開校に向けた準備を円滑に推進するため、留寿都村義務教育学校開校準備委員会(以下「準備委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 準備委員会は、次に掲げる事項について協議し、その結果を教育委員会に報告するものとする。
(1) 校名、校章、校訓、校歌、校旗及び制服等に関すること。
(2) 教育課程及び特色のある学校づくりに関すること。
(3) 部活動に関すること。
(4) PTA等の組織に関すること。
(5) 施設、設備、備品の整備及び廃棄等に関すること。
(6) 閉校及び開校記念事業に関すること。
(7) 開校までの学校間交流に関すること。
(8) その他開校に際し必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 準備委員会は、
別表1に掲げる者15人以内をもって組織し、教育委員会が委嘱する。
2 教育委員会は、特定の地位又はその職(以下「地位等」という。)にあるため委員となった者が、当該地位等に該当しなくなったときは、その者が委員の職を辞したものとみなし、当該地位等にある者を後任の委員として委嘱する。
(委員長及び副委員長)
第4条 準備委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は会務を総理し、準備委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職を代理する。
(会議)
第5条 準備委員会の会議は、必要に応じて委員長が招集し、議長となる。ただし、最初に開かれる会議は教育長が招集する。
2 会議は委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員長が必要と認めるときは、会議に委員以外の者の出席を要請し、説明又は意見を聴くことができる。
(専門部会)
第6条 準備委員会は、所掌事務の推進のため、専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、
別表2に掲げる者で組織し、必要な事項について専門的に調査検討を行うものとし、その経過及び結果を準備委員会へ報告するものとする。
3 専門部会に部会長を置き、教育委員会事務局教育次長の職にある者をこれに充てる。
4 専門部会に副部会長2人を置き、留寿都村立留寿都小学校長と留寿都村立留寿都中学校長の職にある者をこれに充てる。
5 専門部会の会議は部会長が招集する。
6 その他専門部会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
(秘密の保持)
第7条 委員及び部会員は、準備委員会及び専門部会において知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 準備委員会及び専門部会の庶務は、教育委員会事務局学務課において処理する。
(補則)
第9条 この訓令に定めるもののほか、準備委員会の運営に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、第2条の準備委員会から教育委員会への報告の完了をもって、その効力を失う。
別表1(第3条関係)
区分 | 所属等 | 人数 |
保護者 | ・留寿都村立留寿都小学校PTA役員のうち2人 ・留寿都村立留寿都中学校PTA役員のうち2人 ・認定こども園るすつこども園父母の会役員のうち2人 | 6人 |
関係機関 | ・留寿都村学校運営協議会の会長及び副会長 | 2人 |
学校関係者 | ・留寿都村立留寿都小学校の校長及び教頭 ・留寿都村立留寿都中学校の校長及び教頭 | 4人 |
その他 | ・児童福祉又は学校教育に識見がある者 | 若干名 |
別表2(第6条関係)
構成員 | 調査検討事項 |
・留寿都村立留寿都小学校教職員 ・留寿都村立留寿都中学校教職員 ・教育委員会事務局学務課職員 ・その他準備委員会が必要と認める者 | ・校名、校章、校訓、校歌、校旗及び制服等に関すること。 ・施設、設備、備品の整備及び廃棄等に関すること。 ・PTA等の組織に関すること。 ・閉校及び開校記念事業に関すること。 ・教育課程等教育内容に関すること。 ・学校教育目標に関すること。 ・学校経営方針に関すること。 ・学校運営体制(校務分掌、組織等)に関すること。 ・学級編制に関すること。 ・学校行事に関すること。 ・部活動に関すること。 ・その他、必要な事項に関すること。 |