○留寿都村児童厚生推進技術嘱託員設置規程
令和6年7月19日教育委員会訓令第4号
留寿都村児童厚生推進技術嘱託員設置規程
(目的)
(業務)
第2条 嘱託員は、次に掲げる業務を行う。
(1) るすつ小型児童館における児童厚生員
(2) その他るすつ子どもセンターにおける業務全般の支援業務
(3) その他教育委員会事務局における業務全般の支援業務
(身分)
第3条 嘱託員の身分は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)とする。
(報酬等)
2 第6条及び第7条で定めるもののほか、嘱託員の勤務時間、休暇等については、留寿都村会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年留寿都村規則第6号)に定めるところによる。
(社会保険等の適用)
第5条 嘱託員は、健康保険法(大正11年法律第70号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)、介護保険法(平成9年法律第123号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に定めるところにより、それぞれの被保険者となるものとする。
2 嘱託員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、北海道市町村総合事務組合(北海道市町村総合事務組合規約(平成31年2月22日市町村第1877号指令)による一部事務組合をいう。)、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)又は労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(勤務時間等)
第6条 嘱託員の勤務時間は、留寿都村教育委員会事務局職員の例による。
(休暇)
第7条 嘱託員の休暇は、留寿都村の会計年度任用職員の例による。
(服務)
第8条 嘱託員の服務は、地方公務員法第30条及び第32条から第35条までの規定並びに留寿都村教育委員会事務局職員の例による。
(隊員としての活動時間の確保)
第9条 嘱託員は、業務に支障のない範囲内において、隊員としての活動時間を確保するよう努めるものとし、教育長は、これに配慮するものとする。
(隊員活動経費負担金の交付)
第10条 教育委員会は、嘱託員が隊員として行う事務、事業及び活動につき一定の義務及び責任があることを鑑み、隊員の活動を推進するため、次の各号に定める経費を予算の範囲内で隊員活動経費負担金として交付するものとする。
(1) 赴任・移動経費 隊員に赴任するため及び隊員活動のために必要となる旅費(第6号、第7号及び第8号で交付されるものを除く。)で、留寿都村教育委員会事務局職員の例で算出された額
(2) 自家用車使用経費 隊員の活動に使用するために車両を有している場合に月額38,000円
(3) パソコン使用経費 隊員の活動に使用するためにパソコンを有している場合に月額13,000円
(4) 通信連絡経費 隊員の活動に使用するために携帯電話を有している場合に月額18,000円
(5) 住居賃貸経費 留寿都村に居住するために賃借している住居の家賃の実費額で月額65,000円以内の額
(6) 自己研鑽経費 自己研鑽のための活動等に要する経費の実費額
(7) 活動PR経費 隊員の活動をPRするために要する経費の実費額
(8) 定住活動経費 定住に向けて必要となる研修、資格取得等及び環境整備に要する経費の実費額
2 教育委員会は、四半期毎に、前項第1号及び第5号から第8号までの経費を確認した上で、指令書により、当該嘱託員に対し、隊員活動経費負担金の交付の決定の通知をするものとする。
(補則)
第11条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。