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○留寿都村特定教育・保育施設の施設型給付費に係る公定価格及び利用者負担額に関する規則
令和6年3月21日教育委員会規則第1号
留寿都村特定教育・保育施設の施設型給付費に係る公定価格及び利用者負担額に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、留寿都村立の特定教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項の特定教育・保育施設をいう。以下同じ。)の法第27条第3項第1号の額(次条において「施設型給付費に係る公定価格」という。)及び同項第2号の市町村が定める額(第3条において「特定教育・保育施設の利用者負担額」という。)に関する事項を定めることを目的とする。
(施設型給付費に係る公定価格)
第2条 留寿都村立保育所型認定こども園るすつこども園の施設型給付費に係る公定価格は、特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育、特定利用地域型保育及び特例保育に要する額費用の算定に関する基準等(平成27年内閣府告示第49号)別表第2に定める額とする。
(特定教育・保育施設の利用者負担額)
第3条 特定教育・保育施設の利用者負担額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 法第19条第1号に該当するもの 0円(無償)
(2) 法第19条第2号に該当するもの 0円(無償)
(3) 法第19条第3号に該当するもの 別表に定める額
(雑則)
第4条 この規則に定めるもののほか、特定教育・保育施設の施設型給付費に係る公定価格及び利用者負担額に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)

階層区分

特定教育・保育施設の利用者負担額

法第19条第1項第3号に該当するもの

階層

定義

(満3歳未満)

保育標準時間

保育短時間

第1階層

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税世帯

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額48,600円未満

19,500円

19,300円

第4階層

市町村民税所得割課税額97,000円未満

30,000円

29,600円

第5階層

市町村民税所得割課税額169,000円未満

44,500円

43,900円

第6階層

市町村民税所得割課税額301,000円未満

61,000円

60,100円

第7階層

市町村民税所得割課税額397,000円未満

80,000円

78,800円

第8階層

市町村民税所得割課税額397,000円以上

104,000円

102,400円

備考
1 この表において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 教育・保育給付認定保護者の属する世帯階層が次のいずれかに該当し、第2階層、第3階層、第4階層又は第5階層のうち市町村民税所得割額(以下「所得割課税額」という。)が77,101円未満の世帯であり、かつ、次の左欄に掲げる階層の区分に応じた同表の右欄に掲げる額とする。
(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者でない者で現に児童を扶養しているものの世帯
(2) 次に掲げる在宅障害児(者)を有する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 精神保健及び精神障害福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
(3) 支給認定保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等であって、特に困窮していると村長が認めた世帯

階層区分

特定教育・保育施設の利用者負担額

法第19条第1項第3号に該当するもの(満3歳未満)

保育標準時間

保育短時間

第2階層

0円

0円

第3階層

9,000円

9,000円

第4階層のうち所得割課税額が77,101円未満

9,000円

9,000円

備考
1 この表において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号の所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8、同法附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は適用しないものとする。
2 備考2の規定に該当し、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条の2第1項に規定する特定被監護者等をいう。)が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、子どもの年齢に関係なく、最年長の子どもから順に2人目以降を0円とする。
3 教育・保育給付認定保護者の属する世帯が第2階層であり、生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、子どもの年齢に関係なく最年長の子どもから順に2人目以降については0円とする。
4 教育・保育給付認定保護者の属する世帯第3階層から第6階層のうち所得割課税額が169,000円未満及び3歳未満児であり、生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、子どもの年齢に関係なく、最年長の子どもから順に2人目以降の利用者負担額は0円とする。
5 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の各層が第3階層、第4階層のうち所得割課税額が57,700円未満の世帯であり、生計を一にする特定被監護者等が2人以上いる場合におけるこの表の適用については、子どもの年齢に関係なく、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額の欄に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
6 教育・保育給付認定保護者の属する世帯の各層が第4階層(所得割課税額が57,700円以上の世帯に限る。)から第8階層であり、同一世帯において小学校就学前の範囲内にある子どもが2人以上が同時に特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業を利用している場合における表の適用については、最年長の子どもから順に2人目はこの表の利用者負担額に掲げる額の半額、3人目以降については0円とする。
7 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては、前年度の所得割課税額を基とし、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては、当該年度分の所得割課税額を基に決定する。



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