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○留寿都村ボランティア清掃に係る指定ごみ袋交付要綱
令和6年8月29日訓令第25号
留寿都村ボランティア清掃に係る指定ごみ袋交付要綱
(目的)
第1条 この訓令は、清潔で快適な地域環境を維持するため清掃を行うボランティアに対し、燃やせるごみの指定ごみ袋及び燃やせないごみの指定ごみ袋(留寿都村一般廃棄物処理手数料徴収規則(平成18年留寿都村規則第20号)第3条の規定により公表されたものをいう。以下「ボランティア袋」という。)を交付することについて必要な事項を定めることにより、地域の環境美化を促進することを目的とする。
(ボランティア清掃)
第2条 ボランティア袋の交付の対象となる清掃は、個人又は団体が地域の環境美化を目的に道路、公園その他の公共の場所(以下「公共の場所」という。)を義務なく無償で行う清掃(以下「ボランティア清掃」という。)とする。
(ボランティア袋の交付)
第3条 村長は、ボランティア清掃を行う個人又は団体の代表者に対し、ボランティア袋を交付する。
2 ボランティア袋は、次の各号に掲げるボランティア清掃を行う者の人数に応じ、それぞれ当該各号に定める枚数を限度に交付する。
(1) 5人未満 ボランティア袋各1枚
(2) 5人以上200人未満 ボランティア清掃を行う者の人数を5で除して得たボランティア袋各枚数(小数点以下切上げ)
(3) 200人以上 ボランティア袋各40枚
3 前項の規定にかかわらず、村長が特に必要があると認めたときは、前項各号に定める枚数を超えて交付することができる。
(交付の申込)
第4条 ボランティア袋の交付を受けようとする者は、ボランティア清掃に係る指定ごみ袋交付申込書(様式第1号。以下「申込書」という。)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申込書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めたときは、ボランティア袋を交付するものとする。
(ごみの排出方法等)
第5条 ボランティア袋により収集したごみは、村長が指定する方法により排出するものとする。
2 ボランティア袋の交付を受けた者が公共の場所の清掃を行おうとするときは、必要に応じて当該公共の場所を管理する者の了承を得てから清掃を行うものとする。
3 ボランティア袋は、ボランティア清掃によるごみの排出以外の用途に使用してはならない。
4 ボランティア袋の交付を受けた者は、当該交付を受けたボランティア袋が不要になったときは、ボランティア袋を村長に返還しなければならない。
(交付台帳の整備)
第6条 村長は、ボランティア清掃に係る指定ごみ袋交付台帳(様式第2号)を整備し、ボランティア袋の交付状況を管理するものとする。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
様式第1号

様式第2号



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