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○留寿都村敬老祝金及び敬老祝品贈呈事業実施要綱
令和6年8月21日訓令第24号
留寿都村敬老祝金及び敬老祝品贈呈事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、長年にわたり地域の発展の礎となってこられた高齢者に対し、敬老祝金及び敬老祝品(以下「祝金等」という。)を贈呈することにより、長寿を祝福し、高齢者の福祉の増進に寄与することを目的とする。
(贈呈対象者)
第2条 祝金等の贈呈対象者は、祝金等を贈呈する年度の7月31日(以下「基準日」という。)現在において、留寿都村の住民基本台帳(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳をいう。)に記録されている者で、当該年度の9月15日において75歳以上のものとする。ただし、基準日以降、祝金等を贈呈するまでの間に贈呈対象者が転出又は死亡した場合は、祝金等の贈呈対象者ではなくなるものとする。
(敬老祝金の額等)
第3条 敬老祝金(以下「祝金」という。)の額は、贈呈対象者1人につき3,000円とする。
2 次の各号に掲げる者は、祝金と併せて、敬老祝品(以下「祝品」という。)を予算の範囲内で贈呈するものとする。
(1) 贈呈日の属する年に数え年で77歳になる者(喜寿)
(2) 贈呈日の属する年に数え年で88歳になる者(米寿)
(3) 贈呈日の属する年に数え年で99歳になる者(白寿)
(4) 贈呈日の属する年度に満100歳になる者(百寿)
3 基準日から祝金等の贈呈を受けるまでの間において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条各号に規定する保護を引き続き受けている者については、その者の属する世帯を単位として祝金等の額が8,000円を超えることとなる場合は、前項にかかわらず、1世帯につき8,000円以下の祝金等を贈呈するものとする。
(贈呈方法)
第4条 祝金は、贈呈対象者が指定した本人口座に振り込む方法により贈呈するものとする。ただし、贈呈対象者の意思により、本人口座以外の口座を指定した場合はこの限りではない。
2 村長は、前項の祝金の振込先を確認するため、贈呈対象者に対して敬老祝金口座振込申出書(別記様式。以下「申出書」という。)その他必要な書類を提出させることができるものとする。この場合において、村長が指定する日までに当該書類の提出がなかった場合は、祝金の贈呈を辞退したものとみなすものとする。
3 前項の申出書において、翌年度以降の祝金を当該申出書に記載した口座と同じ口座への振込みを希望する旨の申し出がされた場合は、村長は、翌年度以降の祝金を当該口座に振り込むものとする。
4 祝品は、郵送により贈呈するものとする。ただし、特別な事情がある場合は、手渡しにより贈呈することができるものとする。
(補則)
第5条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(適用期日)
1 この訓令は、公表の日から適用する。
(留寿都村生き活き長寿振興券交付事業実施要綱の廃止)
2 留寿都村生き活き長寿振興券交付事業実施要綱(令和5年留寿都村訓令第15号)は、廃止する。
別記様式(第4条関係)



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