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○令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯への給付金及び令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金支給事務実施要綱
令和6年8月8日訓令第23号
令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯への給付金及び令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金支給事務実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、デフレ完全脱却のための総合経済対策(令和5年11月2日閣議決定)を踏まえ、エネルギー・食料品等の物価高騰による家計への影響が大きい低所得世帯(住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税される世帯)に対して、臨時的な措置として実施する令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯への給付金及び令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金(以下「本給付金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 本給付金は、前条の趣旨に基づき、留寿都村(以下「村」という。)によって贈与される給付金をいう。
(支給対象者)
第3条 本給付金の支給対象者は、令和6年6月3日(以下「基準日」という。)において、村の住民基本台帳に記録されている者(基準日以前に、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第8条の規定により住民票を消除されていた者で、基準日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて村の住民基本台帳に記録されることとなったものを含む。以下同じ。)で、次の各号のいずれかの世帯の世帯主とする。
(1) 令和6年度分の市町村民税均等割が非課税である世帯(同一の世帯に属する者全員が、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)の規定による令和6年度分の市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)均等割が課されていない者又は市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者である世帯をいう。)
(2) 令和6年度分の市町村民税均等割のみ課税される世帯(同一の世帯に属する者全員が、法の規定による令和6年度分の市町村民税所得割が課されていない者であり、うち少なくとも一人が令和6年度分の市町村民税均等割が課されている世帯をいう。)。
2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかの世帯に該当するときは、支給対象外とする。
(1) 「令和5年度補正予算の成立を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年11月29日付け内閣府事務連絡)に示す「低所得世帯支援枠」としての給付又は「令和5年度一般会計原油価格・物価高騰対策及び賃上げ促進環境整備対応予備費の使用の閣議決定を踏まえた「重点支援地方交付金」の取扱い等について」(令和5年12月22日付内閣官房事務連絡)に示す「給付金・定額減税一体支援事業」としての「個人住民税均等割のみの課税がなされる世帯への給付」のいずれかの支給対象となった世帯及びその世帯の世帯主を含む世帯
(2) 市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯及び租税条約による免除の適用の届出によって市町村民税均等割が課されていない者を含む世帯
(3) 令和5年12月1日以後、他の市区町村から同様の趣旨の給付金等を受給している世帯
(支給額)
第4条 支給対象者に対して支給する本給付金の金額は、1世帯当たり10万円とする。
2 支給対象者のうち、同一世帯に支給対象者が扶養している平成18年4月2日以降に出生した児童(基準日の翌日から令和6年10月31日までの間において、新たに出生した児童を含む。以下「加算対象児童」という。)がいる者については、加算対象児童1人当たり5万円を前項の金額に加算する。
(受給権者)
第5条 本給付金の受給権者は、支給対象となる世帯の世帯主とする。ただし、当該世帯主が基準日以降に死亡した場合において、他の世帯構成者がいるときは、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者とし、これにより難いときは、死亡した世帯主以外の世帯構成者のうちから選ばれた者とする。
(支給の方式)
第6条 本給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯への給付金支給要件確認書(別記第1号様式)、令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金支給要件確認書(別記第2号様式)、令和6年度に新たに住民税非課税となる世帯への給付金支給申請書(別記第3号様式)又は令和6年度に新たに住民税均等割のみ課税となる世帯への給付金支給申請書(別記第4号様式)を提出しなければならない。
2 確認書の提出及び申請書による申請に基づく支給は、次の各号に掲げる方式のいずれかにより行うものとする。この場合において、第3号に掲げる方式は、申請者が金融機関に口座を開設していないこと、金融機関から著しく離れた場所に居住していることその他第1号又は第2号による支給が困難な場合に限り行うものとする。
(1) 郵送申請方式 申請者が前項の確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を郵送により村に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口申請方式 申請者が確認等を村の窓口に提出し、指定された金融機関の口座に振り込む方式
(3) 窓口現金受領方式 申請者が確認書若しくは申請書を郵送により、又は村の窓口に提出し、当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
3 申請者は、本給付金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、申請者本人による申請であることを証するものとする。
(代理による申請)
第7条 申請者に代わり、代理人として確認書等の提出を行うことができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。
(1) 基準日時点での受給権者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(3) 親族その他の平素から受給権者本人の身の回りの世話をしている者等で、村長が特に認めるもの
2 代理人が前条第1項の確認書の提出をするときは、確認書の委任欄への記載をするものとし、前条第1項の申請書の提出をするときは、原則として委任状を提出するものとする。この場合において、村長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。
3 村長は、代理人が第1項第1号の者にあっては、住民基本台帳により、また、同項第2号又は第3号の者にあっては、村長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(申請期限)
第8条 本給付金の申請受付開始日は、村長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、村長が別に定める日とする。
(支給の決定)
第9条 村長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し本給付金を支給するものとする。
(本給付金の支給等に関する周知等)
第10条 村長は事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請の方法、申請受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行うものとする。
(申請が行われなかった場合等の取扱い)
第11条 村長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第8条第2項の確認書等の申請期限までに第6条の規定による確認書等の提出が行われなかった場合、支給対象者が本給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。
2 村長が第9条の規定による確認書等の受理後又は支給決定後、確認書等の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず確認書等の補正が行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請は取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第12条 村長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った本給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第13条 本給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別記第1号様式(第6条関係)

別記第2号様式(第6条関係)

別記第3号様式(第6条関係)

別記第4号様式(第6条関係)




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