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○留寿都村生活支援体制整備事業実施要綱
令和6年4月1日訓令第16号
留寿都村生活支援体制整備事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号に規定する生活支援体制整備事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知)において使用する用語の例による。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、留寿都村とする。ただし、村長は、適切な事業運営ができる介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する者に対し事業の全部又は一部を委託することができる。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)の配置
(2) 留寿都村生活支援体制整備推進協議会(以下「協議会」という。)の設置及び運営
(コーディネーター)
第5条 村長は、地域における高齢者の生活の支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の提供体制の整備を推進するためにコーディネーターを配置する。
2 コーディネーターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 資源開発に関すること。
ア 地域に不足するサービスの創出
イ サービスの担い手の養成
ウ 高齢者等が担い手として活動する場の確保
(2) ネットワークの構築に関すること。
ア 関係者間の情報共有
イ サービス提供主体間の連携体制の整備
(3) 地域の支援ニーズとサービス提供主体とのマッチングに関すること。
(4) 前3号のほか生活支援等サービスの提供体制の整備を推進するために必要となる業務
(協議会)
第6条 村長は、生活支援等サービスの体制整備に向けた情報共有及び連携強化を図るために協議会を設置する。
2 協議会は、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること。
(2) 地域ニーズ及び地域資源の把握に関すること。
(3) 情報の可視化の推進に関すること。
(4) 事業の企画、立案及び方針に関すること。
(5) 地域づくりにおける意識の統一に関すること。
(6) 多様な主体間との情報共有、連携及び協働による体制整備の推進に関すること。
(7) 前各号に掲げるもののほか、協議会の設置の目的を達成するために必要と認める事項
3 協議会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) コーディネーター
(2) 住民福祉課の職員で、高齢者福祉の業務を行うもの
(3) 保健医療課の職員で、介護保険又は高齢者の保健の業務を行うもの
(4) 地域包括支援センターの職員
(5) 留寿都村社会福祉協議会の職員
(6) その他協議会の目的を達成するために保健医療課長が必要と認める者
4 保健医療課長は、協議会を代表し、協議会を総理する。
5 協議会の庶務は、保健医療課において行う。
(守秘義務)
第7条 コーディネーターは、正当な理由がなく、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
2 前条第3項に規定する協議会を構成する者(以下「構成員」という。)は、協議会において知り得た秘密を漏らしてはならない。構成員でなくなった場合も、同様とする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。



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