○留寿都村産後ケア事業実施要綱
令和6年4月1日訓令第15号
留寿都村産後ケア事業実施要綱
(趣旨)
第1条 この訓令は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第17条の2に規定する産後ケア事業(以下「事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この訓令における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
2 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 産婦 出産後1年(早産の場合は出産予定日から1年)を経過しない女子をいう。
(2) 実施施設 母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号)第7条の2及び第7条の3に規定する施設をいう。
(実施主体)
第3条 事業の実施主体は、留寿都村とする。ただし、事業の趣旨を理解し、適切な事業運営ができる実施施設に対し事業の一部又は全部を委託することができる。
(対象者)
第4条 事業の対象者(以下「対象者」という。)は、村内に住所を有する産婦及び乳児とする。
2 村長は、里帰り出産等により村内に住所を有しないが居住している産婦及び乳児のうち、特に支援が必要と認められるものは、対象者とすることができる。この場合において、村は、当該産婦及び乳児の住所のある市町村と協議し、連携を図るものとする。
3 前2項の規定に関わらず、次の各号のいずれかに該当する者は、対象者から除くものとする。
(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症に罹患している者
(2) 産婦に心身の不調や疾患があり、医療的介入の必要がある者。ただし、医師が事業を利用することを可能と判断した場合はこの限りではない。
(事業の内容)
第5条 事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 産婦の身体的ケア、保健指導及び栄養指導
(2) 産婦の心理的ケア
(3) 適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む。)
(4) 育児の手技についての具体的な指導及び相談
(5) 生活の相談及び支援
(6) その他産婦及び乳児に必要となる支援
(事業の種類)
第6条 事業の種類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ショートステイ型
事業を利用する者(以下「利用者」という。)を実施施設に宿泊させ、前条各号に規定する事業の内容を実施する。
(2) デイサービス型
利用者を実施施設に通所させ、前条各号に規定する事業の内容を実施する。
(利用の回数)
第7条 利用の回数は、1度の出産につき産婦1人当たり5回までとする。ただし、特に支援を要する産婦及び乳児であって、村長が引き続き事業を利用する必要があると認めた場合は、この限りではない。
2 前条第1号に規定する事業を利用した場合における利用の回数の算定は、1泊目は2回とし、連泊の場合は、2泊目以降1泊ごとに1回を加えるものとする。
(利用の申請)
第8条 対象者は、事業を利用しようとするときは、産後ケア事業利用申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。ただし、村が指定する電子情報処理組織により申請した場合は、当該申請書の提出に代えることができる。
(利用の決定)
第9条 村長は、前条の規定による利用の申請があったときは、その内容を審査し、事業を利用することが適当と認めたときは、産後ケア事業利用券(
様式第2号。以下「利用券」という。)を利用者に交付し、利用券の交付をもって決定通知に代えるものとする。
2 村長は、利用を決定したときは、産後ケア事業実施依頼書(
様式第3号)により実施施設に通知するものとする。ただし、実施施設が指定する電子情報処理組織により実施を依頼した場合は、当該依頼書の通知に代えることができる。
3 村長は、第1項の審査の結果、事業を利用することが適当と認められないときは、産後ケア事業利用申請却下通知書(
様式第4号)により対象者に通知するものとする。
(利用の中止)
第10条 利用者は、事業の利用を中止するときは、村長に申し出るものとする。
2 村長は、事業の利用の中止を決定したときは、産後ケア事業利用中止決定通知書(
様式第5号)を利用者に通知するものとする。ただし、利用者に交付した利用券の返還があったときは、当該通知を省略することができる。
(自己負担額)
第11条 事業の利用に当たり、利用者が負担する額(以下「自己負担額」という。)は、
別表に定める額とする。
2 利用者は、自己負担額を実施施設に直接支払うものとする。
(実施報告)
第12条 実施施設は、事業を実施したときは、産後ケア事業実施報告書(
様式第6号。以下「報告書」という。)に利用券を添えて、村長に提出するものとする。ただし、実施施設が実施に係る報告
様式を定めている場合において、報告書の内容が網羅されているときは、報告書に代えて当該報告
様式により提出することができるものとする。
(台帳の整備)
第13条 村長は、利用の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(補則)
第14条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から適用する。
別表(第11条関係)
事業の種別 | 区分 | 自己負担額 |
ショートステイ型 | 市町村民税課税世帯に属する者 | 1泊当たり7,500円 |
| 市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する者 | 1泊当たり2,500円 |
デイサービス型 | 市町村民税課税世帯に属する者 | 1回当たり2,500円 |
| 市町村民税非課税世帯又は生活保護世帯に属する者 | 1回当たり1,000円 |
様式第1号(第8条関係)
様式第2号(第9条関係)
様式第3号(第9条関係)
様式第4号(第9条関係)
様式第5号(第10条関係)
様式第6号(第12条関係)