○留寿都村高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱
令和6年3月21日訓令第11号
留寿都村高齢者補聴器購入費用助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、聴力機能の低下がある高齢者に対し、補聴器の購入に要する費用(以下「購入費用」という。)の一部を助成することにより、高齢者のコミュニケーションの促進及び閉じこもりの防止を図り、もって積極的な社会参加を促すことを目的とする。
(対象者)
第2条 この訓令により購入費用の助成を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 本村に住所を有し、現に居住する満65歳以上の者
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく補聴器の購入費用の助成対象とならない者
(3) 過去に当該事業による購入費用の助成を受けていない者
(助成金の額等)
第3条 助成金の額は、購入費用の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とし、3万円を限度とする。
2 助成の対象となる購入費用は、補聴器本体の購入に係る費用のみとし、次の各号に掲げる費用は助成の対象としないものとする。
(1) 補聴器の修理、保守、附属品又は送料に係る費用
(2) 補聴器に関する医師の意見書、診察又は検査に係る費用
(3) 集音器の購入又は修繕に係る費用
(4) その他補聴器の購入に直接関係しない費用
(助成の申請)
第4条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、留寿都村補聴器購入費用助成申請書(
別記第1号様式)に、購入費用の領収書を添付し、購入費用を支払った日から1年以内に村長に申請しなければならない。
(助成の決定)
第5条 村長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、助成の可否を決定し、留寿都村補聴器購入費用助成決定(却下)通知書(
別記第2号様式)により申請者に通知するものとする。
(助成金の返還)
第6条 村長は、次の各号に該当するときは、助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により助成を受けたとき。
(2) 補聴器を助成の目的に反して使用し、譲渡し、貸与し、又は担保に供したとき。
(3) その他村長が助成を不適当と認めたとき。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に購入した補聴器の購入費用について適用する。
別記第1号様式(第4条関係)
別記第2号様式(第5条関係)