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○留寿都村こども家庭センター設置要綱
令和6年3月21日訓令第10号
留寿都村こども家庭センター設置要綱
(設置)
第1条 児童等とその家庭(妊産婦を含む。)の福祉に関する包括的な支援を切れ目なく、かつ、漏れなく提供し、妊産婦及び児童等の健康の保持並びに増進に関する包括的な支援を行うため、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第10条の2第1項の規定に基づき留寿都村こども家庭センター(以下「センター」という。)をるすつ子どもセンター内に設置する。
(用語の定義)
第2条 この規則における用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(支援の対象者)
第3条 センターにおける支援の対象者は、村内に居住する全ての妊産婦、児童等及びその家庭とする。ただし、村長が必要と認めたときは、この限りでない。
(職員の配置)
第4条 センターには、センター長、統括支援員、保健師、保育士、児童福祉の相談等を担当する職員その他必要な職員を置くものとする。
2 前項の職員は、次の各号に掲げる職員をもって構成するものとし、次の各号に掲げる職員である間、辞令を用いることなく、センターの職員を兼ねるものとする。
(1) 住民福祉課の職員で、次条の業務を行うもの。
(2) 保健医療課の職員で、次条の業務を行うもの。
(3) 留寿都村教育委員会こども育成課の職員で、次条の業務を行うもの。
(4) 留寿都村子どもセンター条例(平成26年留寿都村条例第28号)第13条に規定するるすつ子育て支援センター事業を行う職員で、次条の業務を行うもの。
3 センター長は、留寿都村教育委員会教育次長をもって充てるものとし、児童福祉及び母子保健の一元的な管理を行うための適切な指揮命令を行うものとする。
4 統括支援員は、るすつ子どもセンター長をもって充てるものとし、センター長の下で、実務面の中核となる業務マネジメントを行うものとする。
(業務)
第5条 センターは、次の各号に掲げる業務を行う。
(1) 法第10条の2第2項各号に掲げる業務に関すること。
(2) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第22条第1項第1号から第4号までの業務及び同条第2項に規定する業務に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、センターの設置の目的を達成するために村長が必要と認める業務に関すること。
(合同ケース会議)
第6条 合同ケース会議(以下「会議」という。)は、特に支援を要する妊産婦、児童等及びその家庭に対する支援の内容等を検討するため、次の各号に掲げる事項を協議する。
(1) 妊産婦、児童等及びその家庭の状態把握及び課題の確認に関すること。
(2) 要支援児童等の決定に関すること。
(3) 要支援児童等に係る支援方針の検討及び決定に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、会議の設置目的を達成するために必要と認める事項
2 統括支援員は、会議を代表し、会議を総理する。
3 会議は、第4条に規定する職員のうち、センター長を除く職員により構成する。
4 前項の規定にかかわらず、統括支援員が必要と認めるときは、関係機関に所属する職員等に対し会議への出席を要請することができるものとする。
5 会議において、留寿都村要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)の業務に関係する内容の協議を行う場合は、協議会の実務担当者会議等と合同で開催するものとする。
(連携)
第7条 センターは、必要に応じて関係機関、関係者等との連携を図り、効果的な支援を実施するよう努めるものとする。
(補則)
第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。



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