○留寿都村不妊治療費等助成事業実施要綱
令和6年3月12日訓令第8号
留寿都村不妊治療費等助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この訓令は、医療保険適用の不妊治療と併用して行われる医療保険適用外の先進不妊治療に要する費用の一部を助成することにより、不妊治療を行う夫婦の経済的な負担の軽減することにより、少子化対策を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 医療保険 健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)及び地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に規定する療養の給付をいう。
(2) 先進不妊治療 不妊治療として実施される健康保険法第63条第2項第3号に規定する厚生労働大臣が定める評価療養をいう。
(3) 夫婦 戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定により婚姻の届出をした男女又は婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある男女をいう。
(4) 治療期間 治療計画作成(採卵等前の検査や準備を含む。)から妊娠確認までの一連の診療過程(医師の判断等に基づき、やむを得ず治療を中止した場合を含む。)をいう。
(助成の対象者)
第3条 この事業により助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものをいう。
(1) 夫婦のいずれかが村内に住所を有する者
(2) 治療期間の初日(令和5年4月1日以降に限る。)において、女性の年齢が43歳未満である夫婦
(3) 厚生労働省に先進不妊治療の実施機関として届出を行い、又は承認を受けている医療機関において治療を受けている者
(4) 第7条に規定する助成の申請を行う不妊治療について、他の市町村から助成を受けていない者
(助成の対象となる費用)
第4条 助成の対象となる費用は、治療期間中に要した次の各号に掲げる費用とする。
(1) 治療費 治療期間において、対象者が医療保険適用の不妊治療と併用して行われる医療保険適用外の先進不妊治療に要した費用
(2) 交通費 治療期間において、対象者が治療(採卵等前の検査や準備を含む。)のために自宅から医療機関までの移動に要した費用(住民登録のある自宅から医療機関まで片道25kmを超える場合に限る。)
(助成の額)
第5条 助成の額は、
別表の第1欄に定める区分ごとに、第2欄に定める助成対象経費と第3欄に定める助成対象基準額を比較して少ない方の額に第4欄に定める助成率を乗じて得た額とする。この場合において、小数点以下は切り捨てることとする。
(助成の回数)
第6条 助成の回数は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 治療費
ア 初めて助成を受けたときの治療期間の初日における女性の年齢が40歳未満であるとき 1子ごとに通算6回まで
イ 初めて助成を受けたときの治療期間の初日における女性の年齢が43歳未満であるとき 1子ごとに通算3回まで
ウ 妊娠12週以降に死産に至った場合は、ア及びイに規定する通算回数をリセットすることができる。
(2) 交通費 1回の治療期間において5回まで
(助成の申請)
第7条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、治療期間が終了した日の翌日から起算して1年以内に留寿都村不妊治療費等助成金交付申請書(
様式第1号)に次の各号に掲げる書類を添付の上、村長に申請しなければならない。ただし、特別な事情により申請期限内に申請できなかったことにつき、正当かつ合理的な理由があると認められる場合は、特別な事情が解消された日の翌日から起算して1年以内に申請することができる。
(1) 不妊治療費等助成事業受診等証明書(
様式第2号)
(2) 治療期間の不妊治療に係る領収証、診療明細書等及び公共交通機関を利用した場合における交通費の実支出額がわかる書類
(3) その他村長が特に必要と認める書類
(助成の決定)
第8条 村長は、前条の規定による助成の申請があったときは、その内容を審査し、助成することが適当と認めたときは、留寿都村不妊治療費等助成金交付決定通知書(
様式第3号)により申請者に通知するものとする。
2 前項の審査の結果、助成することが適当と認められないときは、留寿都村不妊治療費等助成金交付申請却下通知書(
様式第4号)により申請者に通知するものとする。
(助成の台帳)
第9条 村長は、助成の状況を明確にするため、台帳を整備するものとする。
(調査への協力)
第10条 申請者は、助成の申請に当たり、村職員がする事実確認等の調査に応じなければならないほか、村職員の求めに応じ必要な書類を提出するものとする。
(不正利得の返還)
第11条 村長は、偽りその他不正な手段により治療費及び交通費の助成を受けた者があるときは、助成を行った治療費及び交通費の全部又は一部を返還を求めるものとする。
(補則)
第12条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、公表の日から施行し、令和5年4月1日以降に開始した不妊治療に適用する。
別表(第5条関係)
1 区分 | 2 助成対象経費 | 3 助成基準額 | 4 助成率 |
治療費 | 第4条第1号に規定する費用の実支払額 | 1回の治療期間において50,000円 | 10分の7以内 |
交通費 | 第4条第2号に規定する費用の実支払額(公共交通機関を利用せずに自家用車等による場合は、右欄の助成基準額をもって助成対象経費とする。) | 以下の距離区分に基づく往復単価に回数を乗じて得た額(1回の治療期間において5回まで) | 10分の10以内 |
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| 距離区分 | 往復単価 | |
25kmを超えて50kmまで | 1,430円 |
50kmを超えて75kmまで | 2,450円 |
75kmを超えて100kmまで | 3,200円 |
100kmを超えて125kmまで | 4,520円 |
125kmを超えて150kmまで | 5,150円 |
150kmを超えて175kmまで | 5,880円 |
175kmを超えて200kmまで | 6,720円 |
200kmを超えて225kmまで | 8,080円 |
225kmを超えて250kmまで | 8,820円 |
250kmを超えて275kmまで | 9,550円 |
275kmを超える | 10.180円 |
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*距離区分は、自宅から最寄りの先進不妊治療(治療計画に基づく先進不妊治療)を実施する医療機関までの距離に基づく。 | |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)