○留寿都村会計年度任用職員の人事評価制度に関する実施要領
令和6年1月24日訓令第2号
留寿都村会計年度任用職員の人事評価制度に関する実施要領
(総則)
第1条 留寿都村会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の人事評価は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)に定めるもののほか、この訓令の定めるところにより実施する。
(定義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 人事評価 能力評価及び業績評価を、人事評価記録書を用いて行うことをいう。
(2) 能力評価 評価項目ごとに定める着眼点に基づき、職務遂行の過程において発揮された会計年度任用職員の能力を客観的に評価することをいう。
(3) 業績評価 あらかじめ設定された業務目標の達成度により、その業務上の業績を客観的に評価することをいう。
(4) 人事評価記録書 人事評価の対象となる期間(以下「評価期間」という。)における職員の勤務成績を示すものとして、
別記第1に定める様式をいう。
(被評価者の範囲)
第3条 この訓令による人事評価の対象となる会計年度任用職員(以下「被評価者」という。)は、全ての会計年度任用職員とする。ただし、負傷又は疾病若しくは出産等による休暇その他の事情により人事評価の実施が困難である会計年度任用職員の評価については、村長が別に定める。
(評価者、確認者)
第4条 人事評価を行う者(以下「評価者」という。)及び確認者は、
別記第2のとおりとする。ただし、出先機関等においてこれにより難いときは、
別記第2に規定する評価者が指名し、村長が承認した者とすることができる。
(人事評価の実施)
第5条 人事評価の評価期間は、毎年4月1日から翌年3月31日までの期間を単位として実施する。
2 能力評価及び業績評価の評価期間は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間によるものとする。
(1) 能力評価 毎年4月1日から翌年3月31日まで
(2) 業績評価 毎年4月1日から9月30日まで及び10月1日から翌年3月31日まで
(人事評価における評語の付与等)
第6条 能力評価に当たっては評価項目ごとに、業績評価に当たっては第2条第3号に規定する目標ごとに、それぞれ評価の結果を表示する記号(以下「個別評語」という。)を付すほか、当該能力評価又は当該業績評価の結果をそれぞれ総括的に表示する記号(以下「全体評語」という。)を付すものとする。
2 個別評語及び全体評語は、5段階とする。
3 個別評語及び全体評語を付す場合において、能力評価にあっては第2条第2号の発揮した能力の程度が、業績評価にあっては同条第3号の目標を達成した程度が、それぞれ通常のものと認めるときは、中位の段階を付すものとする。
4 能力評価及び業績評価に当たっては、個別評語及び全体評語を付した理由その他参考となるべき事項を
別記第3の職務行動等記録票に記載するよう努めるものとする。
(人事評価の評価基準)
第7条 人事評価の評価基準は、
別記第4の人事評価の評価基準のとおりとする。
(評価の実施)
第8条 評価者は、被評価者について、個別評語及び全体評語を付すことにより評価(次項に規定する再評価を含む。)を行うものとする。
2 決定者は、評価者による評価について、不均衡があるかどうかという観点から審査を行い、適当でないと認める場合には評価者に再調整を行わせた上で、能力評価及び業績評価が適当である旨の確認を行うものとする。
(評価結果の開示)
第9条 被評価者は、自らの評価結果について開示を求めることができるものとする。この場合において、評価結果の開示の請求は、自らの評価者に対し行うものとする。
2 評価結果の開示の請求を受けた評価者は、請求をした被評価者に対し、速やかに評価結果を開示するものとする。
(人事評価記録書の保管)
第10条 人事評価記録書は、第8条第2項の確認を実施した日の翌日から起算して5年間総務課において保管するものとする。
(人事評価の結果の活用)
第11条 人事評価の結果は、被評価者が再度の任用を希望する場合の合否決定、勤勉手当の成績率への反映その他の基礎として活用するものとする。
(苦情への対応)
第12条 第9条の規定に基づき開示された評価結果に関する職員の苦情へ対応するため、苦情相談及び苦情処理の手続を設けるものとする。
2 苦情相談は、会計年度任用職員の申出に基づき、総務課長が対応する。
3 苦情処理は、書面による申告に基づき、総務課長が行う。
4 開示された評価結果に関する苦情処理は、当該評価の評価期間につき、1回に限り受け付けるものとする。
5 苦情処理の申出は、評価結果が開示された日若しくは第2項の苦情相談にかかる結果の教示を受けた日の翌日から起算して1週間以内に限り申し出ることができる。
6 評価者は、会計年度任用職員が苦情の申出をしたことを理由に、当該会計年度任用職員に対して不利益な取扱いをしてはならない。
7 苦情相談又は苦情処理に関わった職員は、苦情の申出のあった事実及び当該内容その他苦情相談又は苦情処理に関し職務上知ることができた秘密を保持しなければならない。
(委任)
第13条 この訓令に定めるもののほか、人事評価の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和6年4月1日から適用する。
別記第1(第2条関係)
別記第2(第4条関係)
別記第3(第6条関係)
別記第4(第7条関係)