○留寿都村健診等及び予防接種の一部負担金の徴収に関する規則
令和6年4月1日規則第15号
留寿都村健診等及び予防接種の一部負担金の徴収に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条に規定する特定健康診査、健康増進法(平成14年法律第103号)第19条の2に規定する健康増進事業、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第82条及び後志広域連合国民健康保険条例(平成21年後志広域連合条例第1号)第6条に規定する保健事業、村が住民の健康増進を目的として実施する検査(以下「健診等」という。)並びに予防接種法(昭和23年法律第68号)第5条第1項に規定する予防接種の実施に当たり、健診等を受診した者(以下「受診者」という。)及び予防接種を受けた者(以下「被接種者」という。)から徴収する自己負担の額(以下「一部負担金」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金の徴収)
第2条 村長は、受診者及び被接種者から
別表に定める一部負担金を徴収するものとする。
2 受診者及び被接種者は、村が健診等及び予防接種の実施を医療機関に委託している場合には、当該医療機関に一部負担金を支払うものとする。
(一部負担金の免除)
第3条 村長は、受診者が次の各号のいずれかに該当するときは、一部負担金を免除するものとする。ただし、肺がん検診のCT検査及びピロリ菌検査に係る一部負担金は除く。
(1) 健診等を受診した日において、次のいずれかに該当する者
ア 高齢者の医療の確保に関する法律第50条第2号に規定する被保険者であって、65歳以上70歳未満のもの
イ 70歳以上の者
ウ 国民健康保険法第5条に規定する被保険者
エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者
オ 市町村民税(健診等を受診する年度の市町村民税が賦課されていない場合は、その前年度の市町村民税)が非課税の世帯に属する者
(2) 乳がん検診を受診する年度における4月1日現在の年齢が40歳から5歳刻みで60歳までの者
(3) 子宮がん検診を受診する年度における4月1日現在の年齢が20歳から5歳刻みで40歳までの者
(一部負担金の免除の申請)
第4条 前条第1号エ及びオに規定する一部負担金の免除を受けようとする受診者は、健診等を受診する前に健診等一部負担金免除申請書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の申請があった場合は、その内容を審査し、免除することが適当と認めたときには、一部負担金を免除することにより免除を決定したものとする。
3 村長は、前項の審査の結果、一部負担金の免除が適当と認められないときは、健診等一部負担金免除申請却下通知書(
様式第2号)により、受診者に通知するものとする。
(不正利得の徴収)
第5条 村長は、偽りその他不正な手段により一部負担金の免除を受けた者があるときは、免除した一部負担金を徴収することができる。
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(留寿都村健診等の一部負担金の徴収に関する規則の廃止)
2 留寿都村健診等の一部負担金の徴収に関する規則(平成23年留寿都村規則第8号)は、廃止する。
(適用区分)
3 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一部負担金の徴収について適用し、施行日前の一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和6年8月27日規則第19号)
この規則は、令和6年10月1日から施行する。
附 則(令和7年3月24日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一部負担金の徴収について適用し、施行日前の一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
附 則(令和7年9月16日規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年10月1日から施行する。
(適用区分)
2 この規則は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の一部負担金の徴収について適用し、施行日前の一部負担金の徴収については、なお従前の例による。
別表(第2条関係)
区分 | 一部負担金 |
1 | 特定健康診査 | 1,000円 |
2 | 大腸がん検診 | 500円 |
3 | 胃がん検診 | 1,000円 |
4 | 肺がん検診 | 胸部レントゲン検査 | 500円 |
| | 喀痰検査 | 800円(CT検査と併用の場合は無料) |
| | CT検査 | 3,000円 |
5 | 乳がん検診 | マンモグラフィー | 1,000円 |
6 | 子宮がん検診 | 頸部細胞診 | 1,000円 |
7 | 前立腺がん検診 | 800円 |
8 | ピロリ菌検査 | 1,000円 |
9 | 人間ドック | 上記1~4胸部レントゲン検査及び村が実施する検査項目 | 8,000円 |
| | 上記4喀痰検査~8 | 区分ごとに定める一部負担金 |
10 | インフルエンザ予防接種 | 1,000円 |
11 | 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)予防接種 | 3,000円 |
12 | 新型コロナウイルス感染症予防接種 | 5,000円 |
13 | 帯状疱疹予防接種 | 生ワクチン | 3,000円 |
組換えワクチン | 10,000円 |
様式第1号(第4条関係)
様式第2号(第4条関係)