○留寿都村簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の財務に関する特例を定める規則
令和6年3月22日規則第13号
留寿都村簡易水道事業、公共下水道事業及び農業集落排水事業の財務に関する特例を定める規則
第1章 総則
(目的)
(金融機関の出納事務取扱い等)
第2条 村長は、簡易水道事業等の業務に係る公金の出納事務の一部を村長が指定した金融機関に行わせるものとする。
2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、公金の収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを留寿都村簡易水道事業等出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)とし、公金の収納の事務の一部を取り扱わせるものを留寿都村簡易水道事業等収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。
第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目
第1節 伝票
(会計伝票の発行)
第3条 簡易水道事業等に係る取引については、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。
(会計伝票の種類)
第4条 会計伝票の種類は、次に掲げる伝票とする。
(1) 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。
(2) 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。
(3) 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。
(会計伝票の整理及び日計表の作成)
第5条 会計管理者は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成の上、これらを保管しなければならない。
2 前項の場合において、日計表は、電磁的記録により保管することができる。
第2節 帳簿
(帳簿の種類及び保管)
第6条 建設課長は、簡易水道事業等に関する取引を記録、計算及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。
(1) 収入予算執行計画整理簿
(2) 支出予算執行計画整理簿
(3) 総勘定元帳
(4) 内訳簿
(5) 収入調定簿
(6) 現金預金出納簿
(7) 貯蔵品出納簿
(8) 固定資産台帳
(9) 企業債台帳
2 前項に掲げるもののほか、必要な帳簿を設けることができる。
(帳簿の記載)
第7条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。
(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)
第8条 総勘定元帳は、第11条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第5条に定める日計表により記帳するものとする。
2 内訳簿は、第11条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。
(科目の更正)
第9条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。
(帳簿の照合)
第10条 総勘定元帳、内訳簿及びその他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。
第3節 勘定科目
(勘定科目)
第11条 簡易水道事業等の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。
2 前項に規定する勘定科目の区分は、村長が別に定める。
第3章 収入及び支出
第1節 収入
(収入の調定)
第12条 建設課長は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し村長の決裁を受けなければならない。
2 建設課長は、前項の規定による場合、当該伝票により内訳簿及び収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
4 前3項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。
(納入通知書の送付)
第13条 建設課長は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して、条例又は規則で定める納入通知書(以下「納入通知書」という。)を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、条例又は規則で定める口座振替の方法により徴収する場合にあっては、納入義務者に送付する納入通知書を当該納入義務者が指定する出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に送付するものとする。
3 前項の場合において、納入通知書は、磁気ディスクその他の電磁的方法により送付することができる。
(納入通知書の再発行)
第14条 建設課長は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、すみやかに納入通知書を再発行し、当該納入義務者に送付しなければならない。
(領収書の交付)
第15条 会計管理者、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、納付者に対して領収書を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3の規定による指定納付受託者から収入の納付を受けた場合は、納付者に対する領収書の交付を省略することができる。
(収納金の取扱い)
第16条 会計管理者は、自ら収入を収納した場合は、速やかにこれを出納取扱金融機関に預け入れなければならない。
2 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「施行令」という。)第22条の3第4項の規定により、収納取扱金融機関は、収入を収納した場合は、速やかに納入済通知書を添えて出納取扱金融機関に引き継がなければならない。ただし、納入済通知書は、会計管理者に送付することができる。
3 出納取扱金融機関は、前項前段の規定により引き継いだ収入及び自ら収納した収入について記載した納付済通知書を速やかに会計管理者に送付しなければならない。
(収入伝票の発行等)
第17条 会計管理者は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該伝票により、収入の収納を証する書類を添付して村長の決裁を受け、内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
(過誤納金の還付)
第18条 建設課長は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して村長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿及び収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
3 前項の規定は、公共下水道使用料又は農業集落排水施設使用料に過誤があった場合について準用する。
(小切手の支払地の区域)
第19条 施行令第21条の3第1項第1号の規定により、簡易水道事業等の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、日本国内とする。
(証券の支払拒絶等)
第20条 会計管理者、出納取扱金融機関、収納取扱金融機関及び地方自治法第243条の2第2項に規定する指定公金事務取扱者(以下「指定公金事務取扱者」という。)は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。
2 収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときは、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を添えて直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。
3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、収納取扱金融機関から引き継いだ証券を添えて直ちにその旨を会計管理者に通知しなければならない。
4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中「出納取扱金融機関」とあるのは、「会計管理者」と読み替えるものとする。
5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、会計管理者から払込みを受けた証券については、当該証券を会計管理者に返付し、当該証券の受領書を徴さなければならない。
6 会計管理者は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して村長の決裁を受け、内訳簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
7 会計管理者は、前項に規定する支払いが拒絶された証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券の還付を請求できる旨を通知し、当該納入義務者から当該証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領書を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。
(不納欠損)
第21条 建設課長は、法令の規定に基づき、時効が完成又は徴収権が消滅した場合において、振替伝票を発行し、当該伝票によって村長に報告するとともに内訳簿、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
2 前項に規定するもののほか、不能欠損の手続については、
財務規則第47条の規定を準用する。
第2節 支出
(支出の手続)
第22条 建設課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、別に定めるもののほか、あらかじめ文書によって村長の決裁を受けなければならない。
2 建設課長は、支出しようとする場合は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて村長の決裁を受け、内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(支払伝票の発行)
第23条 建設課長は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して村長の決裁を受けなければならない。
2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。この場合において、当該書類については、
財務規則第69条及び
第70条の規定を準用する。
3 二人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。
4 会計管理者は、支払伝票に基づいて簡易水道事業等の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡、概算払及び前金払)
第24条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。
2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、建設課長に提出しなければならない。
3 建設課長は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して村長の決裁を受け、精算残額のあるときは、あわせて戻入の手続をするとともに内訳簿、支出予算執行計画整理簿、経過勘定整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。
(資金前渡の範囲)
第25条 施行令第21条の5第1項第14号及び第15号により、管理規程で定める経費は、
財務規則第71条に規定する経費とする。
(概算払の範囲)
第26条 施行令第21条の6第5号の規定により、管理規程で定める経費は、
財務規則第79条第1項に規定する経費とする。
(前金払の範囲)
第27条 施行令第21条の7第8号の規定により、管理規程で定める経費は、
財務規則第80条第1項に規定する経費とする。
(口座振替による支出)
第28条 施行令第21条の10の規定により、村長が定める金融機関は、出納取扱金融機関と為替取引契約又は口座振替契約を締結している金融機関とする。
(公金の徴収等の委託)
第29条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2において準用する地方自治法第243条の2の規定により、公金の徴収若しくは収納又は支出に関する事務の委託を行う場合の手続及び公金の取扱いについては、
財務規則第53条、
第54条、
第55条、
第93条及び
第94条の規定を準用する。
(小切手の振出し)
第30条 小切手は、受取人の氏名を記載して振り出さなければならない。
(支払小切手の整理)
第31条 会計管理者は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。
2 会計管理者は、支払小切手が当該小切手の振出日付から1年を経過しても支払のための提示がない場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。
(小切手支払未済資金の整理)
(過誤払金の回収)
第33条 簡易水道事業等の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、建設課長は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
2 第13条から第15条まで及び第17条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。
(債務免除等)
第34条 建設課長は、
財務規則第292条の規定により債権等を免除するときは、内訳簿、支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。
第4章 預り金及び預り有価証券
(預り金)
第35条 建設課長は、保証金その他簡易水道事業等の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。
(1) 預り保証金
(2) 預り諸税
(3) その他預り金
(預り金の受入れ、保管及び払出し)
第36条 預り金の受入れ、保管及び払出しは、
財務規則に規定する歳入歳出外現金の例により行うものとする。
(預り有価証券)
第37条 簡易水道事業等の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。
(預り有価証券の受入れ、保管及び還付)
第38条 預り有価証券の受入れ、保管及び払出しは、
財務規則に規定する保管有価証券の例により行うものとする。
(利札の還付)
第39条 預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合については、
財務規則第169条を準用する。
第5章 たな卸資産
第1節 通則
(たな卸資産の範囲)
第40条 たな卸資産とは、次に掲げる物品のうちたな卸経理を行うものをいう。
(1) 消耗品
(2) 備品
(3) 材料
(4) その他貯蔵品
(たな卸資産の貯蔵)
第41条 建設課長は、常に簡易水道事業等の業務の執行上必要な量のたな卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。
第2節 出納
(購入)
第42条 建設課長は、たな卸資産を購入しようとするときは、次に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 契約の方法
(5) その他必要と認められる事項
(受入価額)
第43条 たな卸資産の受入価額は、次に掲げるところによる。
(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額
(2) 前号に掲げるもの以外の棚卸資産については、適正な見積価額
(検査)
第44条 建設課長は、たな卸資産の納入又は引渡しの通知を受けたときは、遅滞なく検査しなければならない。
(受入れ)
第45条 建設課長は、たな卸資産を受け入れた場合は、入庫伝票及び振替伝票を発行し、入庫伝票に基づいて物品出納簿に記帳するとともに、振替伝票に基づいて内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出価額)
第46条 たな卸資産の払出価額は、先入先出法によるものとする。
(払出し)
第47条 建設課長は、たな卸資産を使用しようとする場合は、第22条の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した出庫伝票及び振替伝票によって当該使用しようとするたな卸資産を払出ししなければならない。
(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量
(2) 払出価額
(3) 予算科目
(4) その他必要と認められる事項
2 建設課長は、前項の出庫伝票に基づきたな卸資産を払出しした場合は、物品出納簿に記帳するとともに、同項の振替伝票に基づき内訳簿及び支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(払出材料の戻入れ)
第48条 建設課長は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は、第45条の規定に準じて受け入れなければならない。
(発生品)
第49条 建設課長は、第40条各号に掲げる物品で簡易水道事業等の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと不用となり又は使用に耐えなくなったものとに区分し、再使用できるものは第43条第2号及び第45条の規定に準じて受け入れなければならない。この場合において、同条中「支出予算執行計画整理簿」とあるのは、「収入予算執行計画整理簿」と読み替えるものとする。
2 前項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合に準用する。
(不用品の処分)
第50条 建設課長は、たな卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものを不用品として整理し、村長の決裁を経てこれを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、村長の決裁を経て、これを廃棄することができる。
2 第47条の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 たな卸
(帳簿残高の確認)
第51条 建設課長は、常に物品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認に努めなければならない。
(たな卸)
第52条 建設課長は、毎事業年度末たな卸を行わなければならない。
2 前項に定める場合のほか、建設課長は、たな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には、随時たな卸を行わなければならない。
3 前2項の規定によりたな卸を行った場合は、建設課長は、その結果に基づいてたな卸表を作成しなければならない。
(たな卸の立会い)
第53条 前条第1項及び第2項の規定によりたな卸を行う場合は、村長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。
(たな卸の結果の報告)
第54条 建設課長は、たな卸を行った結果を第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて、村長に報告しなければならない。
2 建設課長は、たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて村長に報告しなければならない。
(たな卸修正)
第55条 建設課長は、たな卸の結果、総勘定元帳の残高がたな卸資産の現在高と一致しないときは、たな卸表に基づき出庫伝票及び振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに出庫伝票に基づき物品出納簿に記帳し、振替伝票に基づき内訳簿及び支出予算執行計画整理簿を修正しなければならない。
第4節 たな卸資産の評価
(たな卸資産の評価)
第56条 建設課長は、たな卸資産で事業年度の末日における時価が同日における当該たな卸資産の帳簿価額より低いもの(重要性の乏しいものを除く。)について、同日における時価を当該たな卸資産の帳簿価額として付さなければならない。
2 前項に規定する「時価」とは、事業年度の末日における再調達原価をいう。
3 第1項に規定する「重要性の乏しいもの」とは、たな卸資産のうち、事業用の部品、消耗品等で販売活動及び一般管理活動において短期間に消費されるものをいう。
4 第1項に規定する重要性の乏しいたな卸資産については、同項に規定する時価による評価を行わず、受入価額を帳簿価額とする。
第5節 物品
(直購入)
第57条 建設課長は、第40条に掲げる物品のうち購入後直ちに使用する予定のもの又は第69条の規定に基づき建設仮勘定を設けて経理する建設改良工事に使用する予定のものを、村長の決裁を経て直接当該科目の支出として購入することができる。
(物品の管理)
第58条 建設課長は、第40条に掲げる物品のうちたな卸資産勘定から払い出されたもの又は前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において、あわせて「物品」という。)を適正に管理しなければならない。
(不用物品の処分)
第59条 建設課長は、物品のうち不用となり、又は使用にたえなくなったものを、第50条の規定に準じて売却し、又は廃棄しなければならない。
第6章 固定資産
第1節 通則
(固定資産の範囲)
第60条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。
(1) 有形固定資産
ア 土地
イ 建物及び附属設備
ウ 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)
エ 機械及び装置並びにその他の附属設備
オ 車両運搬具
カ 工具、器具及び備品(耐用年数が一年以上かつ取得価格が50万円以上のものに限る。)
キ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件がアからカまでに掲げるものである場合に限る。)
ク 建設仮勘定(イからカまでに掲げる資産であって、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)
ケ 有形資産であって、有形固定資産に属する資産とすべきもの
(2) 無形固定資産
ア 水利権
イ 借地権
ウ 地上権
エ 特許権
オ 施設利用権
カ リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であって、当該リース物件がイからオまでに掲げるものである場合に限る。)
キ その他の無形資産であって、無形固定資産に属する資産とすべきもの
(3) 投資その他の資産
ア 投資有価証券(一年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して一年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)
イ 出資金
ウ 長期貸付金
エ 基金
オ その他の固定資産であって、投資その他の資産に属する資産とすべきもの
カ 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産
第2節 取得
(取得価額)
第61条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額
(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額
(3) 譲与、贈与、その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、公正な評価額
(購入)
第62条 建設課長は、固定資産を購入しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。
(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 購入しようとする事由
(3) 予定価格及び単価
(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(交換)
第63条 建設課長は、固定資産を交換しようとする場合は、第22条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金
(2) 交換しようとする事由
(3) 契約の方法
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(無償譲受け)
第64条 建設課長は、固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類
(2) 譲り受けようとする事由
(3) 譲り受けようとする固定資産の評価額
(4) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。
(工事の施行)
第65条 建設課長は、建設改良工事を施行しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 工事を必要とする事由
(3) 工事の始期及び終期
(4) 予定価格
(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額
(6) 契約の方法
(7) その他必要と認められる事項
2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。
(検査)
第66条 第44条の規定は、固定資産を取得する場合について準用する。
(固定資産の登記又は登録)
第67条 建設課長は、固定資産を取得した場合は、法令の定めるところに従って遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。
(建設改良工事の精算)
第68条 建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。
2 前項の場合においては、建設課長は、間接費とすべき経費がある場合は間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。
(建設仮勘定)
第69条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。
2 前項の建設改良工事が完成した場合は、建設課長は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、村長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。
3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。
第3節 管理及び処分
(事故報告)
第70条 建設課長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく村長にその旨を報告しなければならない。
(売却等)
第71条 建設課長は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類
(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地
(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由
(4) 予定価額
(5) 契約の方法
(6) その他必要と認められる事項
2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。
(売却等に関する報告)
第72条 建設課長は、固定資産を売却、撤去又は廃棄した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して村長に報告しなければならない。
第4節 減価償却
(減価償却の方法)
第73条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。
(特別償却率)
第74条 地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「施行規則」という。)第15条第2項の規定により、企業管理規程で定める率は、100分の50とする。
(減価償却の特例)
第75条 建設課長は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について村長の決裁を受けなければならない。
(減損に係る会計処理)
第76条 建設課長は、固定資産であって、事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は次条に定めるところにより減損損失を認識すべきものについて、その時の当該固定資産の帳簿価額から当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額を減額した額を当該固定資産の帳簿価額として付し、減損に係る会計処理を行わなければならない。
(減損損失の認識)
第77条 建設課長は、固定資産に減損の兆候が認められた場合は、当該固定資産について、減損損失を認識するかどうかの判定を行わなければならない。
2 建設課長は、前項の判定により減損損失を認識した固定資産について、減損損失の額を測定しなければならない。
第7章 引当金
(引当金の計上)
第78条 将来の特定の費用又は損失(施行規則第22条に規定するものに限る。)の金額については、次に掲げる引当金として予定貸借対照表等(同条に規定する予定貸借対照表等をいう。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上するものとする。
(1) 賞与引当金
(2) 貸倒引当金
(3) その他引当金
(賞与引当金の計上方法)
第79条 前条第1号に規定する賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当及び勤勉手当のうち、事業年度の負担に属する支給対象期間相当分を賞与引当金として計上するものとする。
(貸倒引当金の計上方法)
第80条 第78条第2号に規定する貸倒引当金の計上は、未収金及び当該未収金に係る不納欠損額の実績をもとに貸倒率を算定し、事業年度末における未収金に貸倒率を乗じて算出したものを計上するものとする。
(その他引当金の計上方法)
第81条 第78条第3号に規定するその他引当金の計上方法については、村長が別に定める。
第8章 予算
(予算原案作成方針)
第82条 建設課長は、村長の指定する期日までに翌年度の予算原案作成方針について村長の決裁を受けなければならない。
(予算原案等の提出)
第83条 建設課長は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を村長の指定する期日までに村長に提出するものとする。この場合において、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。
(予算の執行)
第84条 建設課長は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目及び節に区分して作成し、村長の決裁を受けて執行するものとする。
2 建設課長は、前項の予算執行計画に定める款、項、目又は節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、村長の決裁を受けなければならない。
(流用及び予備費使用の手続)
(予算超過の支出)
第86条 建設課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な業務のため直接必要な経費に使用しようとする時は、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって村長の決裁を受けなければならない。
2 建設課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて村長の決裁を受けなければならない。
(予算の繰越)
第87条 建設課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月31日までに村長の決裁を受けなければならない。
2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。
3 前2項に定める事項については、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。
第9章 決算
(決算の調製)
第88条 簡易水道事業等の決算の調製に関する事務は、会計管理者が行う。この場合において、建設課長は、必要な書類の提供を行うものとする。
(決算整理)
第89条 建設課長は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。
(1) 実地たな卸に基づくたな卸資産の修正
(2) 固定資産の減価償却
(3) 繰延収益の償却
(4) 資産の評価
(5) 引当金の計上
(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理
(帳簿の締切)
第90条 会計管理者は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切を行うものとする。
(決算報告書等の提出)
第91条 会計管理者は、建設課長が作成する次の各号に掲げる書類を、毎事業年度5月31日までに証書類を添えて村長に提出しなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。
(1) 決算報告書
(2) 損益計算書
(3) 貸借対照表
(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書
(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書
(6) 事業報告書
(7) キャッシュ・フロー計算書
(8) 収益費用明細書
(9) 固定資産明細書
(10) 企業債明細書
(11) 継続費精算報告書
第10章 報告セグメント
(報告セグメントの区分)
第92条 施行規則第40条第2項の規定により定める報告セグメントの区分は、次に掲げるとおりとする。
(1) 留寿都村公共下水道事業
(2) 留寿都村農業集落排水事業
第11章 契約
(随意契約)
第93条 施行令第21条の13第1項第1号の規定により管理規程で定める額は、
財務規則第140条の2の規定を準用する。
(入札保証金等)
第94条 施行令第21条の14の規定により管理規程で定める入札保証金及び契約保証金の額は、
財務規則第130条及び
第145条の規定を準用する。
第12章 雑則
(行政財産の目的外使用料)
(計理状況の報告)
第96条 建設課長は、法第31条の規定により毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、村長の決裁を受けなければならない。
2 前項に定める事項については、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。
(伝票等の様式)
第97条 この規則に定める伝票その他の様式は、施行規則に定めるもののほか、村長が別に定める。
(準用)
第98条 この規則に定めるもののほか、会計その他財務に関する事務手続に関しては、
財務規則その他の村の財務に関する規定の例による。
附 則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和6年12月19日規則第22号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。